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俗に言う、手形の不渡りとは、1号不渡りのことをさす。つまり、(資金不足が主な原因)で、その会社の倒産の前兆を表す。
実は、不渡りは突然起こるのではない!経営者はどうしても資金不足に陥る際には、その振出銀行に行って、自ら(不渡り)を支店長に相談をしているのである。
受け取った側は(寝耳に水)であろうが、金融機関は承知済みのことが多い・・
2号不渡りというのもある。取引先に対して、手形で代金を支払ったが、相手先の商品が(不良品)であったとか、つまり(契約不履行)を理由に、手形金を支払わないことを差す。
この行為は、作為的に出来るのである。悪意を持って、相手先に代金を払わない意志があれば、(契約不履行)を理由に、手形の額面金額を取引銀行に(預託)して、手形交換所に(異議申し立て提供)をすればいいだけのことである。
もし、受け取った相手先が、金融機関でその手形を割り引いていれば、金融機関より(手形の買い戻し請求)がきて、割引料を差し引かれた上で、その手形を買い戻さなければならない。
受け取った相手は、その手形交換所に申し出て、(預託金)のから差し押さえをすることで資金を回収しようとする・・・
悪意の振出人は、別の債権者にその預託金に先に(仮差押)を実行させるとする・・・
差し押さえの場合、配当は債権額に応じた按分配当となる。しかし、先に(仮差押)された金額がケタはずれに大きければ、手形の受取人の取り分はない!
この結論の結果は(仕方がない!)で一件落着となる・・・
手形取引は実は会社と会社の双方の関係が良好なうちは問題ないのだが、敵対関係の取引になると、こういった(不測の事態)が起きる・・・
こんな話は、普通の銀行員は知らない!法務部か総務部に所属しないと経験しないからである!
タダで仕入れて、安値で売って大きくなってきた会社の一部は、大きな顔をしているが、こういうあくどい商売で資産を膨らませて、伸びてきている・・
それなりの会社になると(会社の方針は社会貢献です!)と胸を張る! 手形取引にはくれぐれも注意を!・・・
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あしぱぴぃさん
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