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遺言ついては一番安心確実なのは公正証書遺言(遺言公正証書ともいう)であると思う!
しかし、こと金融機関側から見た対応に関しては、その有効性に疑問が残るのである。
遺言はいくらでも書くことは事実上可能です!
というわけで、公証遺言作成後のほかの有効な記載事項の異なる遺言を残していたらどうなるのでしょうか?
被相続人の預金がある金融機関はその払い戻しについて、その事実を知ると、たとえ公正証書遺言を作成していても払い戻しに応じないのが基本姿勢である!
金融機関に責任が転嫁される恐れがある事項については、払い戻しは原則応じず、預金名義の変更のみ他の相続人の同意書を提出しないと出来ないことになっています!
全国銀行協会のマニュアルにも書かれており、公正証書遺言だから、間違いないとこと銀行に関しては出来ないのですよ!(驚きましたか?・・・・)
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