元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2007.10.07
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個人的には、日本国憲法第30条(国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う)と定められている条文はウソであると思う!

先日の大阪の友人との会話でそれを実感した!

経営者の納税義務は基本的に以下の考えがお上の考え方である・・

1事業年度の会社の利益×40%(法人税などの実効税率)=利益4.8か月分となるのである!

言い方を変えれば、(1年間の利益の7.2か月分のお金を、次の再投資用の資金にプールしなさいよ!)とお上は言っているのである・・・

大阪の友人は昨年、10年前に買った不動産(土地)(会社名義)が、2億円で会社の財務諸表に計上されているので、取引の銀行員に実勢売買価格を聞いたらしい・・

何故そんなことをしたか?

納税資金を減らそうと節税しようとしたのである!

私は自分の会社の納税資金の節税は私は、個人の資質の問題であり、合法的であれば問題ないと考えている・・



ググッテもらえればわかると思う・・

銀行の査定価格は(路線価と実勢売買価格)を加味し、その土地の価格の7割を担保として、通常は(根抵当)を設定する!

最近の銀行員は文章で回答をしない!

事実関係が証明できるので、出来るだけ口頭で済ませるらしい・・

直近のその不動産の実勢売買価格は坪単価45万と言う返事を貰ったらしい・・

時価としては6千万である!

それなら、多少色を付けて税務署との絡みもあるので、8千万で会社名義の土地を自分個人で購入し、ちゃんと不動産業者(宅建主任資格者)と契約書を司法書士事務所で交し、1億2千万の含み損を発生させ節税して、申告したらしい・・

私はその話を聞いて(すごいね!合法的だ!でもそんなにも表に出せる現金があるからそんな節税が出来るんだね!)と私は賞賛した!

        結論を言おう・・

税務署は(経済的合理性がない!)と言う理由で、取引自体は否認されないものの、含み損の計上は否認されたというのだ!

彼はもちろん、(更正)申請をし、弁護士まで立てて争うつもりであったという!



弁護士に言われたらしい・・・・

(同族会社の行為計算の否認)の伝家の宝刀を弁護士に伝えてきたらしい・・・・・

      彼は(修正申告)に応じざるをえなかった・・・

      (伝家の宝刀)は(錦の御旗)に使うんだ・・この国は・・

         不信感を持った次第である・・・






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最終更新日  2007.10.07 19:01:07


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