元銀行員のよもやま話

元銀行員のよもやま話

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2010.05.31
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カテゴリ: カテゴリ未分類







頂きます!








今回の貸金業法改正の目的は「多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指す」とされていますが・・








実は銀行の擁護の為と言うのが実情です!










結果として・・











利用者にとって変わることのポイントを列記します・・












1.年収の1/3を超える借入が制限(総量規制)されること

2.上限金利が20%に引き下げられること

3.専業主婦の場合も配偶者(夫)収入の1/3を超える借入が制限されること

4.一定の場合、収入を証明する書類の提出が法律上義務付けされること









総量規制とはいったい何なのか?と言うことですが・・













総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います・・

総量規制は、消費者金融会社・事業者金融会社・クレジット会社・信販業者等の貸金業者か




らの「個人向け貸付け」のみ対象となります。










ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象にはなりません。











(法人向けの貸付けと保証、個人向け保証は、総量規制の対象外です。)

また、貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済






能力調査が義務付けられます。






貸金業者は、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、あるいは他の貸金業者を








含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出が










求められます。













貸金業者は、この書類を用いて、利用者への貸付けが年収等の1/3を超えていないか確認します。

1、上限金利の引き下げ

貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)を廃止し、出資法の上限金利を20%





に引き下げます。これを超える場合は刑事罰の対象となります。





ちなみに改正前に借入れた分については、従前通りの金利が適用されます。










2、配偶者貸付に制限

収入のない専業主婦が借入を行いたい場合は、配偶者の同意なしには実行が出来なくなります。













具体的には、







1.配偶者の収入を証明する書類



2.夫婦間の身分関係を証明する公的書類(住民票・戸籍抄本等)




3.配偶者貸付を締結することについての配偶者の同意書




4.指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する配偶者の同意書




を、提出することで、配偶者収入の1/3を上限(配偶者借入れとの合算)とした借入が可能です。





ここで、大事なことは配偶者の同意が得られないときは、新たな借入はできず、既借入の返




済のみとなる点です。





書類の提出










書類の提出ができない場合には、やはり新規の借入は難しいようです。



今回の改正は、 個人向け借入について上限を設定し、国民に身の丈にあった額を超える借入




をさせないようにというものです。





書き終えまして・・









誰が何のために施行する法律なんでしょうね?






私には理解不能です・・





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最終更新日  2010.05.31 10:44:13


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