運送業のお客様のトレーラーの通行許可申請が終わりました。トラックは規格で大きさが決まっていますから通行許可は特にとらなくても良いのですが、トレーラーは頭と荷台の組み合わせによって大きさなどが変わってくるため通行許可がいります。
このシステムには驚かされます。「このトレーラーはこの道を通ります」ということを全て入力していかないといけないのですが、「この大きさ、重さではこの交差点を左折できません」とか出てくるのです。日本全国の主要道路の規格が全て網羅されているシステムなのです。
電子署名も行政書士のもののみでOK。当然と言えば当然かもしれませんが申請者である会社の電子署名はいりません。
今、電子申告の普及に国税当局が力を入れていますが使い勝手の良さなど国土交通省に見習うべき点があるのかもしれません。
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