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≪ひとりごと≫中国製ギョーザ、冷凍食品、加工食品。ほとんど毎昼、仕出し弁当のお世話になっている親父。大丈夫なんでしょうか?直接は関係ありませんが、10年ほど前、忘年会のとき、敬遠する皆の生牡蠣をペロペロ調子よく頂いて、死ぬ思いをしたことがあります。ホント、このまま死ぬんじゃないかと思いましたまあ、仕出し弁当には、こんなもん使ってないでしょうから、大丈夫なんでしょうが…どうなんだろう?中国産かどうかを見極めるためには?100%は無理だよなぁ…30秒でダウン?同じものを口に運ぶときは、皆の様子を見てから…そうもいかないか…======================≪ご相談 … ノロウィルス≫キミコさん:介護施設で、調理を担当しています。 去年、すごく調子が悪くなったので、事業所指定の病院に行きました。 そしたら、3日間、休んで下さいって。 事業所に言ったら、普段は有休をもらえないんですが、休んでいいよ、って言われて… 休みました。 なんでぇ?、何か変だな、と思って、あとから病院に聞いたら、ノロウィルスが検出されたからって。 毎月1回、検便をしてて、OKが出て1週間後のことだったんですけど… ギョーザのニュース見てて、どこかに何か言えるのかなぁ、と思いまして…おせっかい親父:ほお。 それは、辛い思いをしましたね。キミコさん:ご老人にうつしたら、大変なことになっていましたが、幸い、問題は起こりませんでした。おせっかい親父:感染ルートは、分かったのですか?キミコさん:さあ…おせっかい親父:…… どこかに、何か言えるか、ですよねぇ……? ごめんなさい。 わかりません。 保険所に何か言えるのかなぁ……? ってなわけで、親父的にはギブアップ。 おせっかい親父、よ~く、勉強してください!どなたか、お分かりの方、お教え下さい!なお、有休が普段はもらえない、ってのは、親父的にも大問題です。事業所指定の病院が、『3日間』休んでください、ってのも、あやしいですが…======================≪年金物語≫老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)の基礎(第1話~第23話)の修得を前提に、お話を進めています。前々回から、雇用保険との調整をやっています。≪復習≫◆高年齢雇用継続給付金60歳以降もお勤めで、けれども60歳到達前の賃金よりもダウンした。そうした場合は、ダウンの比率により、雇用保険制度から、給付金を支給しますよ、という制度です。年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付金ももらえる場合は、年金額が調整されます。さて、今回は、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金です。○高年齢雇用継続基本給付金基本手当を受給しない方を対象とする雇用保険からの給付金です。60歳以降、雇用保険の被保険者として引き続き雇用される場合、または基本手当を1日も受給せず、再就職した場合で、支給対象月(60歳以降の賃金)の賃金額が、賃金月額(60歳到達時の賃金)の75%未満に低下した状態で雇用されている人に支給されます。ただし、被保険者であった期間が、5年以上あることが必要です。○高年齢再就職給付金基本手当を受給し再就職した方を対象とする雇用保険からの給付金です。60歳以降、基本手当を受給した後、100日以上の給付日数を残し再就職して雇用保険の被保険者になり、再就職後の賃金額が直前の離職時の賃金月額と比べて75%未満に低下した状態で雇用されている人に支給されます。ただし、被保険者であった期間が、5年以上あることが必要です。また、再就職に当たって、再就職手当を受給した人には、高年齢再就職給付金は支給されません。Q.雇用保険って、失業手当ですよね? なんで、失業していないのに、雇用保険から給付されるのですか?A.雇用保険は、なにも、失業者だけを対象にした制度ではありません。 雇用の継続を、促進する制度でもあります。 普通は60歳で定年だけど、まだまだ頑張りたいという人、その声に応えたいという会社。 お国も、こうした要望にお応えしたい。 これが、高年齢雇用継続給付金です。なんて、聞こえのいい話でしたが、ここで、突然ハシゴが外されて…年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付金ももらえる場合は、年金額が調整されます。ってなことです。次回以降、支給額、支給期間、そして、年金と高年齢雇用継続給付との調整を見ていきます。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.31
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≪ひとりごと≫ハンドボール、負けたぁ…残念中国産の冷凍食品問題。なんだか、お腹が痛くなってきたような…ふって沸いた、つなぎ法案撤回。国民不在の、海面下で流れる、与野党談合。程度が低すぎる======================≪ご相談 … 育児休業と年次有給休暇≫事業主側:うちの従業員が、4月7日に出産予定で、産後休暇の後、育児休業を取るのですが、生活もあるので、育児休業中、年次有給休暇を取りたいと言っているのですが…おせっかい親父:育児休業日も年次有給休暇も、就労義務が免除されるものじゃが、同じ日に、両方は取れんね。事業主側:それなら、年次有給休暇にすればいいわけですか?おせっかい親父:その前に、育児休業となるかどうかの問題となるのぉ。 実は、育児休業期間中は、申請によって社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除される制度がある。 それと、育児休業給付金制度との関係もある。事業主側:ややっこしいんですね…おせっかい親父:心して、聞いてくださいね。事業主側:準備完了!おせっかい親父:育児休業期間中の就労についてじゃが。 これは、不可能ではない。 そもそも、就労日でないと、年休も取れんからね。 問題は、休業開始当初より、就労が予定されている場合は、育児休業ではなく、育児短時間勤務だとされること。 育児短時間勤務だと、社会保険料免除と育児休業給付金の適用はない。 ところが、休業開始当初は、就労は予定されておらず、後日就労が必要となった場合は、育児休業であることには変わりはなく、ただ、就労日は育児休業が中断される、と解釈されることになる。 社会保険保険料免除との関係では、中断の場合は、一度育児休業終了の届出をして、休業が再開されれば、再開の届出をすることになる。 ただし、月をまたいで継続して就労とならない週一日程度の就労ならば、届出は不要とされておる。 長期にわたるときは、届出が必要となる。 育児休業給付金は、一月の間に10日以内の就労日であればいい。事業主側:はあ。 そうすると、最初から、育児休業期間中の就労が予定されていると、そもそも育児休業にはならないわけですか? なにか、変ですよね?おせっかい親父:確かに、変じゃね。 完全休業でないと休業とは言えず、就労日があるということは、週の所定労働時間が短縮される、ということで、育児短時間勤務、ということになるんじゃろうが。 それにしても、当初から就労日が予定されている場合と、後から就労が必要になった場合と、異なる、というのも妙じゃね。事業主側:そうですよね。 会社が、労働者のためによかれと思って、予め、年休取得のために就労日を作ったら、育児休業にはならなくなって、社会保険料免除も給付金もなくなるなんて…おせっかい親父:しかしじゃ。 育児休業の取り方に関しては、労使で話し合って決めるもの、という考え方が根本的にあって、そうすると、予め就労日が決まっている場合でも、労使の話し合いによって、育児休業とする余地もないわけではない、とも思われる。事業主側:う~ん。 法律が、はっきりしていない、ってことですね。 どうしたら、いいんでしょうか?おせっかい親父:端的に、産後休暇が終わったら、有休を取る。 そして、その日後の育児休業の申し出をする。 そうすれば、何の問題もないと思うが。事業主側:なるほど… それは、気がつきませんでした! じゃあ、その辺で、話し合ってみることにします。 ってなわけで、難問解決。 おせっかい親父、頭が疲れました……======================≪年金物語≫老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)の基礎(第1話~第23話)の修得を前提に、お話を進めています。前回から、雇用保険との調整をやっています。まず、基本手当との調整のつづきです。定年とか、再雇用制度とか、継続勤務制度の終了によって退職した。あ~、疲れた。しばらく、ゆっくり休みたい。だけど、年金は、まだ丸々もらえる年齢になっていない。なので、また、どこかで働きたい。そんな人のために、延長制度があります。基本手当は、原則として、退職後1年以内にもらい切らないと、最早、もらえなくなってしまいます。でも、今の話のように、長い間ご苦労様でした、という人のために、1年間空白期間を作りましょう、という制度があるのです。ご利用される人は、お近くのハローワークに申し出をすれば、OKです。それと、基本手当をもらうより、これからお話しする、高年齢雇用継続給付金をもらった方が、お得、ということもあります。◆高年齢雇用継続給付金60歳以降もお勤めで、けれども60歳到達前の賃金よりもダウンした。そうした場合は、ダウンの比率により、雇用保険制度から、給付金を支給しますよ、という制度です。これは、労働者も使用者も、大変ありがたい制度です。高年齢雇用継続給付金には、基本手当を受給しない方を対象とする高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当を受給し再就職した方を対象とする高年齢再就職給付金があります。ところが、年金をもらえる人が高年齢雇用継続給付金ももらえる場合は、年金額が調整されます。詳しくは、次回お話をしていきます。次回は、高年齢雇用継続給付金と、年金・高年齢雇用継続給付との調整です。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.30
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫久々の労働トラブル ランダム・シリーズです。店長:店が暇だから、1ヶ月ばかし、店閉めるから。 今度の出勤日は、電話するから、待ってて。 そして、1ヶ月経過。店員のハナコさん:親父さん。 私、もう1ヶ月も店の再開を待ってるんですけど…おせっかい親父:それまで、お店の出勤日はどうだったのかな?店員のハナコさん:火曜日が定休日でした。おせっかい親父:休業手当とか、もらったかな?店員のハナコさん:全然。 そんなのもらえるんですか?おせっかい親父:本来のお給料日にもらえるわけじゃが。 店長に請求してごらん! 店長に請求したハナコさんでしたが…店員のハナコさん:(半べそかいて…)あなたは、この間どこでも働こうと思えば働くこともできたのだし、そんなもの払えない、と言われました… それと、もう、お店は再開しないって…おせっかい親父:無茶苦茶ですな。 解雇予告もないわけじゃから、解雇予告手当ももらえそうですな。 監督署に申告しますか。 ちなみに、労基法19条1項の但し書きに『天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。』ってあるが、このケースは、『やむを得ない事由』には該当せんよ。ってなわけで、後日、休業手当と解雇予告手当を、金額と期限を明確にした文書でダメ押しの請求をしたものの、支払われないとして、監督署に申告したハナコさん。無事、ゲットできました。おせっかい親父、ありがとうございました。労働基準法(休業手当)第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。(解雇の予告)第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。以下略==============================≪年金物語≫老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)の基礎(第1話~第23話)の修得を前提に、お話を進めています。今回からは、雇用保険との調整です。◆雇用保険との調整これには、基本手当との調整と、高年齢雇用継続給付との調整があります。○基本手当との調整基本手当とは、失業手当のことです。平たく言えば、60歳から65歳になるまでの間に退職して、年金と基本手当の両方がもらえる人は、残念ながら、結果としては両方はもらえません。 どちらかを犠牲にしなければなりませんよ、という内容です。昔は、基本手当と年金は併給されていました。Q.雇用保険も厚生年金保険も、保険料を支払っているはず。 それなのに、どちらかを犠牲にしなければならないなんて、到底理解できませんが… なんでですか?!A.表向きは、次のようにいわれています。 雇用保険の基本手当は、失業状態に対して支給されます。 雇用保険法でいう失業状態とは、労働の意思および能力がある状態をいいます。 平たく言えば、身体も丈夫で働きたいのに、就職口がない。 こういった場合でないと、基本手当は支給されません。 一方年金は、現役からの引退(退職)を前提としています。 なので、年金をもらうというチョイスをしたならば、労働の意思がないでしょう、と考えられ、逆に基本手当をもらうというチョイスをしたならば、現役からの引退はまだ先、と考えられるので、両方が重なり合うことがないわけだから、併給はされない。 なんてものです。ちょっと待った!と、お考えの皆様。この説明はおかしい、と感じるのは、至極当然です。まあ、労働の意思および能力がないと、基本手当は支給されない、というのは、いいことにしましょう。 (保険は一定の保険事故に対して支払われるもので、預貯金とは違うので、一定の要件を充たさなければ、掛け金が戻るという保証はないわけです。 でも、雇用保険に入りたくない人もいる中、逆に一定の要件を充たせば、強制的に入らなければならない、なんていうのは、保険でもなんでもない、という考えもありますよね。 この点、車の自賠責保険と同じ、と考えることにしましょう。)でもでも、年金が現役からの引退を前提にしてるって?これは、全然変でしょう!至極ごもっとも。だったら、前回と前々回に見てきた在職老齢年金との整合性がないでしょう!ここまで、お考えの皆様は、よ~く、年金物語を読み込んでいただいた方々です。大感謝です。働いていたら(厚生年金保険の被保険者ならば)、年金が減らされる。これは、働く、ということを、前提にした制度じゃないですか。一方で、現役からの引退といい、他方で働いているといい、一貫性がないんじゃないの?!こうした思考回路は、とても健全ですね。まあ、制度運営者(国)は、なんやかや、理屈をつけますが。そんなわけで、理屈はともかく、併給調整は、本当のところは、財源の問題に尽きるでしょう。さて、先に進めます。具体的な基本手当と年金の調整のしくみは、次のとおりです。(1)ハローワークに求職の申込みをして基本手当を受けられる間は、基本手当を優先して支給し、この間の年金は支給停止されます。(2) 年金の支給停止期間は、住所地を管轄するハローワークに求職の申込みをした日の属する月の翌月から所定給付日数または基本手当の受給期間の満了した日の属する月までの間(調整対象期間といいます)です。退職後に住所地を管轄するハローワークに求職の申込みをすると、自動的に基本手当を選択したことになります。そして、調整対象期間が満了したときに、次の計算式により支給停止解除月数が1以上となった場合は、それに相当する月数の支給停止が解除され、直近の年金停止分から順次遡って年金を支給する事後精算の措置が講じられています。支給停止解除月数=年金停止月数-(基本手当の支給対象となった日数÷30日)なお、基本手当の支給対象となった日数÷30日に1未満の端数あるときは1とされます。60歳~65歳の間に、定年退職(継続雇用の終了を含みます)する皆様、ちょっと深呼吸して、将来の自分、家族について、いろいろ考えてみる時間が必要ですよね。話が長くなってきましたので、今回は、この程度にしておきます。次回は、基本手当との調整のつづきと、高年齢雇用継続給付との調整です。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.29
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≪年金物語≫老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)の基礎(第1話~第23話)の修得を前提に、お話を進めています。今回は、在職老齢年金の2回目です。前回は、60歳台前半(65歳未満)の老齢厚生年金の在職老齢年金(略して『在老』)を見ました。今回は、60歳台後半以降(65歳以上)の老齢厚生年金の在職老齢年金(略して、『高在老』)です。その前に、前回、肝心なことを説明し忘れていました。在職老齢年金によって、年金が一部または全部支給停止になる人は、そもそもどんな人か。ここでいう『在職』って、なあに? ってことです。職がある人全て、のように見えますね?でも、在職老齢年金の適用のある人は、厚生年金保険の被保険者に限られます。ですので、職に就いていても、厚生年金保険の被保険者ではない自営業者や適用事業所ではない事業所にお勤めの人、会社勤めでも、厚生年金保険の被保険者でない人(『4分の3要件』を、思い出してください。)は、在職老齢年金の適用はありませんから、年金が支給停止になることはありません。さて、高在老です。○高在老65歳からの老齢厚生年金の在職老齢年金です。(1)老齢基礎年金は、支給停止されず、全額支給されます。(2)総報酬月額相当額と基本月額(対象は、老齢厚生年金の本体額)の合計額が48万円までならば、老齢厚生年金は全額支給されます。(3)総報酬月額相当額と基本月額の合計額が48万円を超えたら、総報酬月額相当額の増加2に対して、年金額1が支給停止されます。(4)老齢厚生年金が全額支給停止されない限り、加給年金は全額支給されます。・48万円は、物価と賃金が大幅に変動した場合は、改定されます。なお、昭和19年4月からは、70歳以上の人にも高在老が適用されています。しかし、70歳以上の人は、原則として厚生年金保険の被保険者ではありませんので、保険料は徴収されません。つまり、厚生年金保険の被保険者ではないけれども、高在老によって、年金額の一部または全部が支給停止されることがある、ということになります。稼働所得がたくさんあるから、年金を我慢してください、ってことです。それと、昭和12年4月1日以前にお生まれの人には、高在老は適用されません。まあ、高在老は、社長等を想定した制度といえます。在職老齢年金を、すごく早足で見てきました。でも、よくよく考えると、在職老齢年金って、変な制度だな、ってな感じもしますよね?せっかく掛けた年金保険料だけど、稼働所得がたくさんあると、年金額が一部支給停止される。(一部と言ったのは、少なくとも老齢基礎年金は支給停止されませんので。)所得の再配分、って言われれば、まあ、そうなんですけど…みなさんが年金を受給するときになったら、この在職老齢年金も、大分変容しているかもしれません…次回からは、雇用保険との調整を見ていきます。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.28
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≪年金物語≫老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金等)の基礎(第1話~第23話)の修得を前提に、お話を進めています。今回からは、在職老齢年金です。◆在職老齢年金基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金の一部または全部が支給停止されるものです。平たく言えば、年金額とお給料(ボーナスを含む)を足した額が、一定以上になると、年金額が減らされますよ、ということです。60歳台前半の老齢厚生年金・老齢厚生年金に共通の制度ですが、それぞれ支給停止額の計算方法が異なります。○在老広く言えば、60歳台前半の老齢厚生年金・老齢厚生年金両方、狭く言えば、60歳台前半の老齢厚生年金のことを、在老と言っています。ここでは、狭い意味の在老、つまり、60歳台前半の老齢厚生年金の在職老齢年金のお話をします。さて、基本月額と総報酬月額相当額です。基本月額は、年金額を12で割った額です。このとき、加給年金額は含めません!例えば、年金額が180万円ならば、基本月額は、15万円となります。次に、総報酬月額相当額です。総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額と、直近1年間に受けた賞与総額を12で割った額とを、足した額です。例えば、標準報酬月額が20万円で、平成19年7月と平成19年12月に賞与が30万円ずつ支給されたとします。そうすると、総報酬月額相当額は、20万円 + ( 30万円 + 30万円 ) ÷ 12 で、25万円ということになります。さて、素材となる基本月額と総報酬月額を用意したら…両方を足します。上記の例ですと、15万円 + 25万円 = 40万円となります。そして、次のチャートにあてはめます。(1)基本月額と総報酬月額の合計額が28万円以下 … 支給停止額0。(2)基本月額と総報酬月額の合計額が28万円超で、基本月額が28万円以下なら(3)へ。 基本月額が28万円なら(4)へ。(3)総報酬月額相当額が48万円以下なら、計算式1。 総報酬月額相当額が48万円超なら、計算式2。(4)総報酬月額相当額が48万円以下なら、計算式3。 総報酬月額相当額が48万円超なら、計算式4。支給停止額の計算式計算式1:(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2計算式2:(48万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-48万円計算式3:総報酬月額相当額×1/2計算式4:(48万円×1/2)+(総報酬月額相当額-48万円)上記の例ですと、計算式1になります。そうしますと、(25万円+15万円-28万円)×1/2ですので、支給停止額は、6万円となります。ですので、1ヶ月あたりの年金額は6万円減らされて、9万円となります。・支給停止額が年金月額以上ですと、全額支給停止となります。・特別支給の老齢厚生年金では、加給年金額を除いて計算しますが、もし1円でも支給されるようでしたら、加給年金額は全額支給され、計算結果全額支給停止なら、加給年金額も全額支給停止になります。・上記のうち、28万円と48万円は、物価と賃金が大幅に変動したときは、改定されます。○高在老65歳からの老齢厚生年金の在職老齢年金です。次回は、高在老です。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.27
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≪年金物語≫前回まで、老齢年金の基礎部分を見てきました。今回からは、尾ひれ部分です。在職老齢年金と雇用保険との調整が中心と、お話しましたが、それと、繰り上げ支給・繰り下げ支給があります。基礎部分が消化不良ですと、これらは、さっぱり分からないかもしれません。ですので、できれば、年金物語の第1話から第23話を、ここで一度、復習されることを、お勧めします。さて、尾ひれ部分の概略から入ります。◆在職老齢年金基本月額と総報酬月額相当額に応じて、年金の一部または全部が支給停止されるものです。平たく言えば、年金額とお給料(ボーナスを含む)を足した額が、一定以上になると、年金額が減らされますよ、ということです。◆雇用保険との調整これには、基本手当との調整と、高年齢雇用継続給付との調整があります。○基本手当との調整基本手当とは、失業手当のことです。平たく言えば、60歳から65歳になるまでの間に退職して、年金と基本手当の両方がもらえる人は、残念ながら、結果としては両方はもらえません。 どちらかを犠牲にしなければなりませんよ、という内容です。○高年齢雇用継続給付との調整高年齢雇用継続給付とは、これも基本手当と同様、雇用保険の制度ですが、60歳になっても退職せず、けれどもお給料が一定額以上下がったら、一定額を国が補填しますよ、という制度です。そして、年金をもらえる人が、高年齢雇用継続給付ももらえるときは、年金額が減らされますよ、というものです。◆繰り上げ支給年金の支給開始年齢は、これまでの説明のとおり、生年月日等によって、みなさんそれぞれ決まっています。でも、もっと早くもらいたいよぉ。よぼよぼになったら、お金があっても好きなことができないし…少しでも若いうちに、お金は有意義に使おう!なんてこともあります。繰り上げ支給は、この期待に応えます。でも、実は、一月当たりの年金額が減らされてしまうのですが…生涯もらえる額は、その人がどんだけ生きたかで決まりますが、結果早死にした人は、『得』ということもあります。繰り上げ支給を使うかどうかは、任意です。でもでも、これからは、『長生きリスク』も考えなければなりませんから、よ~く考えることが必要です。なんだあ。いずれにしても、年金額が減らされるわけだぁ…それでは、面白くないですよね。なので、ここで一つ、年金額が増えるもの。◆繰り下げ支給繰り上げ支給とは反対に、支給開始年齢を遅らせるものです。そうしますと、暖まって、一月当たりの年金額が増えます。生涯もらえる額は、その人がどんだけ生きたかで決まりますが、結果長生きした人は、かなり『お得』ということになります。繰り下げ支給を使うかどうかは、任意です。『長生きリスク』も考えると、これからは、旬になるかもしれませんね。次回からは、在職老齢年金を詳しく見ていきます。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.26
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質問です!20歳から今までで未払いの分があったら…年金ってどうなるのですか?親父のブログご愛読者からのご質問です。ご質問、ありがとうございます。そうですね。みなさんも、大いにご心配でしょう。実際、年金相談の場面では、大変多いご質問です。年金不信、不安はごもっともですが、よ~くお考え下さい。NHKの受信料は、支払わなくても、実際には、とんでもないことにはならないでしょう。でも、でもですよ。年金保険料を支払わないと、ご自身の年金にならないんですよ。良くも悪くも。怒りは分かります。でも、冷静に考えましょう。さて、保険料未納期間。どうしましょう?!保険料未納となるのは、基本的には、第1号被保険者期間の未納です。未納問題は、国民年金に集約されます。いいですか?厚生年金の人も、国民年金の第2号被保険者です。厚生年金の被扶養配偶者は第3号被保険者です。第2号被保険者の場合は、基本的に未納ということにはなりません。会社がお給料から、保険料を取ってますよね?国に対しては、未納、ということはあり得ますが、非は会社にあります。ですので、従業員が未納、という扱いは、基本的に、しません。(厚生年金特例法)第3号被保険者の場合は、第2号被保険者の保険料から、国民年金の財源に振替られます。第3号被保険者の手続は、基本的には会社が行います。もし、会社がサボったら…現在の制度では、基本的に、ちゃんと、あとからでも、第3号被保険者として、認めてもらえます。問題は、第1号被保険者。ちゃんと支払っていないと、未納扱いです。未納の分は、年金になりません。第1号被保険者が保険料を支払えば、老齢基礎年金になります。さて、20歳から後の第1号被保険者として、未納期間があったら…老齢基礎年金は、20歳から60歳まで、第1号でも第2号でも第3号でも、とにかく40年掛ければ、満額になります。でも、未納期間があれば、満額になりません。なんて言ったら、浮かばれません。ちゃんと、救済策があります。原則があれば、例外もある。60歳になったら、任意加入すればいいんです。仮に、20歳から60歳の間に、5年までの未納期間があっても、65歳まで任意加入すれば、40年にすることができます。そうすれば、老齢基礎年金は満額になります。5年以上の未納期間があっても、40年に近づけることができます。現在は、原則として、25年保険料を支払わないと、老齢年金はもらえません。でも、この点は、非常に批判が強い部分です。おそらく、近い将来、改善されることでしょう。それと、現在お勤めの若い人は、今後65歳まで、会社にお勤めすることになります。そうすると、老齢基礎年金とクロスオーバーする経過的加算になりますので、老齢基礎年金の満額と同等となります。なお、厚生年金は、年齢の上限はありませんので、万能細胞とかが実用化された暁には、いくらでも年金額を増やすことが、可能となるかもしれません。また、保険料と年金との関係でも、若いうちに未納期間があって保険料を支払ってなければ、その後60歳以降に支払うだけですので、理屈的には、『損』ということはありません。それと、過去3回ほど、保険料の特例納付、というものがありました。期間限定で、未納分を一気に支払う、っていうものでした。また、この特例が発動される可能性もあります。よろしいでしょうか?マスコミは、年金不信・不安を煽っていますが、決して、そんなものに、乗ってはいけません。ご自身の年金です。冷静に対応しましょう。老齢基礎年金は、現在3分の1+ αが、税金から支給されています。もし、未納だと、この3分の1 + αも、もらえないのです。平成21年度からは、これが2分の1になります。老齢基礎年金の2分の1が、税金から支払われるようになります。結論としては、第1号被保険者の人は、とにかく、今後、未納を作らないことです。保険料を支払えない人は、免除制度があります。免除の度合いによって、幾分かは、しっかり年金になりますので、市町村役場に申し出ましょう。若い人は、本当に不安でしょう。でも、よく、お考え下さい。これからの年金制度は、若い人たちが、作り変えていくんです。いつ、いかなる場合でも、救世主が現れます。うまく、流れに乗りましょう!≪参考≫保険には、『大数の法則』というものがあります。分母(被保険者の数)が大きければ大きいほど、リスクに強いという原則です。みんなが、ちゃんと参加すれば、破綻の危険性が低くなる、という理屈です。国の年金制度が(健康保険もそうですが)、一番大きな保険制度であることには、変わりはありません。もし、みんなが信号なんて、関係ない、ってことで、無視するようになったら…怖いですねぇ!
2008.01.25
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≪年金物語≫◆前回までの復習65歳からの年金。老齢厚生年金を見ています。老齢厚生年金は、1階部分の老齢基礎年金に対していえば、2階部分でした。老齢厚生年金の年金額の計算方法は、60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法と同じでした。これに、加給年金額がつきました。それと、経過的加算と言って、65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から、基礎年金相当部分(厚生年金保険の被保険者期間にかかる老齢基礎年金の年金額)を差し引いて得た額が、65歳からの老齢厚生年金に加算されました。今回は、振替加算です。◆被扶養配偶者の振替加算第10話と第21話で、加給年金というものが出てきました。特別支給の老齢厚生年金と老齢厚生年金をもらえる人に、被扶養配偶者や18(20)歳(到達年度末)までの子がいれば、家族手当みたいなものとして、加算される、というものでした。被扶養配偶者の分を、配偶者加給、と呼ぶことにします。被扶養配偶者が65歳になると、配偶者加給はなくなりましたよね!Q.なぜ、被扶養配偶者が65歳になると、配偶者加給がなくなるのですか?A.65歳と言えば、老齢基礎年金が支給開始される年齢ですね! 普通は、被扶養配偶者といえば、奥さんです。 昔は、奥さんは、旦那さんのお給料で家計をやり繰りしていました。 年金も、旦那さんの保険料が年金になって、老夫婦お二人の老後を支える、という考え方でした。 それが、昭和61年4月からは、奥さん自身の年金も、用意しましょう、という考え方に変わりました。 65歳になれば、奥さんも老齢基礎年金がもらえるようになる。 なので、旦那さんに付いた配偶者加給がなくなる、という考え方になったわけです。さて、昭和41年4月2日以降にお生まれの女性は、20歳~60歳までは、強制加入です。 昭和20歳以上60歳未満であれば、女性も第1号被保険者です。 旦那さんがサラリーマンなら、奥さんは第3号被保険者です。 それまでは、第3号被保険者ではなく、任意加入でした。 旦那さんの保険料が年金になって、老夫婦の生計を維持する、という考え方でしたから。 昭和41年4月1日以前にお生まれの女性の場合は、任意加入のときが長かった、というケースが多いですよね? そうしますと、十分な年金額になりません。 なので、ゲタを履かせることにしたのです。 これが、振替加算です。 逆に言えば、昭和41年4月2日以降にお生まれの女性には、振替加算はつきません。 なぜならば、ご自身が掛けた保険料が、ちゃんと年金になるからです。 40年間、掛けられますからね。Q.なぜ、振替加算というのですか?A.旦那さんの年金についていた配偶者加給が、奥さん自身の年金に振替られる、という考え方があるからです。◆振替加算額大正15年4月2日以降昭和41年4月1日以前にお生まれの奥さんが、振替加算をもらえます。振替加算額は、奥さんの生年月日によって、定額となっています。さて、大正15年4月2日生まれの奥さんと、昭和41年4月1日生まれの奥さんとでは、どちらが多くの振替加算をもらえると、思いますか?そうですね。大正15年4月2日生まれの奥さんの方が、多くなります。なぜかというと、より若い人の方が、保険料を多く支払うことができますから。大正15年4月2日生まれですと、昭和61年4月1日には60歳になっていますので、保険料を掛ける期間がなかったかもしれませんが、昭和41年4月1日生まれですと、40年近く、掛けられますから。大正15年4月2日~昭和 2年4月1日生まれ … 227,900円…… 中略 ……昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれ … 15,300円なお、被扶養配偶者を『奥さん』、として説明してきましたが、被扶養配偶者が『旦那』さんでも構いません。 別に、ヒモ、ってわけじゃあ、ないですよ!前回の経過的加算と今回の振替加算は、ちょっと分かりづらい、とも言えますが、理屈が分かれば、逆に理解しやすい、とも言えます。以上で、老齢年金の基礎は、おしまいです。基礎の後は、尾ひれ部分です。在職老齢年金と雇用保険との関係が、中心となります。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.24
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≪年金物語≫◆前回の復習65歳からの年金。老齢厚生年金を見ています。老齢厚生年金は、1階部分の老齢基礎年金に対していえば、2階部分でした。老齢厚生年金の年金額の計算方法は、60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算方法と同じでした。これに、加給年金額がつきました。今回は、経過的加算です。◆経過的加算当分の間、65歳になるまでの特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額から、基礎年金相当部分(厚生年金保険の被保険者期間にかかる老齢基礎年金の年金額)を差し引いて得た額が、65歳からの老齢厚生年金に加算されます。 これを経過的加算といいます。なんだか、さっぱり分からない…ごもっともです。計算式で示しますと、1,676円 × 1(※) × 厚生年金保険の被保険者期間の月数 × 0.985 - 792,100円 × 昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数 / ( 加入可能年数 × 12 )※1は、生年月日に応じて、1.875~1.000となります。 これから60歳になる人は、すべて1.000です。う~ん。 ますます、分からない…Q.一体全体、経過的加算って、なにもんですか?A.一言で言えば、65歳になるまでの年金額(特別支給の老齢厚生年金)より、65歳からの年金額が下がらないようにするためのものです。 もし、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受けていた人が、60歳で年金保険料の支払が終わっていれば、(加給年金とスライド率を除けば、)65歳以降も、同額の年金額が保障されることになります。経過的加算をパーツ分けすると…(1)20歳前の厚生年金保険の被保険者期間(2)定額部分の基礎単価(1,676円 × 0.985)と老齢基礎年金の基礎単価(792,100 ÷ 480)との差額(3)60歳以降の厚生年金保険の被保険者期間となります。赤い部分が、ポイントとなります。前回、経過的加算が理解できれば、老齢年金は卒業、というお話をしました。なぜかといえば、老齢年金の基礎の部分が正しく理解できれば、経過的加算もたやすく理解できるからです。第1話から第21話までを、ご理解できた方は、上記の説明をよ~くお読みいただくと、理解できるはずです。でも、あわてる必要はありません。この部分を念頭に、年金物語を繰り返しお読みいただくと、いずれ理解できるようになります。昭和24年4月1日以前に生まれの男性、昭和29年4月1日以前にお生まれの女性の人には、上記の説明のとおりとなります。この日後にお生まれの人にも、当分の間は、経過的加算が行われます。次回は、振替加算、というものを見ていきます。ここまでで、老齢年金の基礎は、おしまいです。もう少しですので、頑張ってください。基礎の後は、尾ひれ部分です。これは、在職老齢年金と雇用保険との関係が、中心となります。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.23
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≪スキー≫今日は、自営業の仲間とのスキー人工スキー場のため、いつもは硬いバーン。しかし、先日の新雪が優しくこれを覆い隠してくれていたため、とっても、快適なスキーでした自営業のメリットは、平日でも、うまく時間をやり繰りすれば、お休みを取れてしまうこと。いや~、ほとんど貸し切り状態サラリーマン時代は、ありえなかったことです。でも、なんとなく、罪悪感も…さあ、気持ちを切り替えて、お仕事だぁ!==================≪NHKニュースから≫ねんきん特別便 73万人再送舛添厚生労働大臣は「ねんきん特別便」を受け取った人のうち、年金記録の訂正はないと回答した人が社会保険庁の想定を大きく上回ったことについて、「『ねんきん特別便』に記されている年金記録の例示のしかたに問題があり、受け取った人に十分に理解されていない。今後は空白となっている期間を注意して見ることができるよう、くふうをしたい」と述べました。そのうえで、舛添大臣は、すでに「ねんきん特別便」を送った人について、「あらためて送り直すとともに、年金記録の統合に結び付くよう、できるだけきめ細かい対応をしたい」と述べ、「ねんきん特別便」について、年金記録が抜け落ちている期間を強調するため、書類を追加するなどの見直しを行ったうえで、すでに送った73万人にもあらためて送付したいという考えを示しました。社会保険庁によりますと、今週発送される予定の30万人分の「ねんきん特別便」についても、現在の内容のまま送らざるをえないとしており、再送される分は100万人を超える見込みです。また、「ねんきん特別便」の内容や、相談が寄せられた際の応対のしかたなどを見直すため、舛添大臣が学識経験者や社会保険労務士などを招いて新たに設立した諮問機関の初会合が開かれ、新たな年金の給付に結び付く可能性がある人に、年金記録の確認を確実に行ってもらうための対応策について、できるだけ早くまとめることになりました。もっと、具体的に、あり得るケースを例示して、話し言葉のような誰でもわかるような平易な表現で、進めて行くことが必要でしょう。でも、まあ、あんまり期待できませんね。==================≪年金物語≫今日の物語は、お休みです。
2008.01.22
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫エリザベスさん:派遣先でいじめにあったので、派遣元の営業担当に救済を求めたのですが、契約期間は半年だから、我慢しろ、と言われました。 専門職ということで派遣されたのですが、雑用ばっかりで、馬鹿呼ばわりされています。 友人から、いいところを紹介してもらって、2月1日から、来てくれ、って言われているんですけど、派遣契約を解除できますか?おせっかい親父:貴女には、職業選択の自由があります。 いつでも、お辞めになれますよ。 早く、派遣元に伝えた方がいいですよ。 契約期間の途中での解約ですので、損害賠償の請求を受けるということも理論的にはあり得ますが、派遣元も、職務内容に関して約定違反が認められ、また、派遣先とトラブルが生じたときは、調整すべき義務があるのに、この付随義務には違反しているようですね。 そうしますと、過失相殺がなされますので、プラマイゼロ、または、逆に損害賠償を取れることになるかもしれませんね。 それに、現在は買い手市場ですので、そんなにご心配される必要は、ないと思いますよ。 派遣先に赴き、ほどなく戻って来たエリザベスさん。エリザベスさん:お蔭様で、退職届を受理してもらえました。 ありがとうございました。ってなわけで、万事めでたしめでたし。おせっかい親父、悩んで、損しました。==============================≪年金物語≫さて、65歳からの年金。前回までは、老齢基礎年金を見てきました。今日からは、老齢厚生年金です。老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間がある人が、老齢基礎年金を受けられるようになったときに、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。老齢基礎年金は、いわゆる2階建ての1階部分、老齢厚生年金は、2階部分となります。◆老齢厚生年金の年金額さて、60歳台前半の老齢厚生年金、っていうのは、どういうものでしたっけ?部分年金と特別支給の老齢厚生年金がありましたね。報酬比例部分のみのものを部分年金、報酬比例部分と定額部分の両方をもらえるものを特別支給の老齢厚生年金といいました。特別支給の老齢厚生年金には、加給年金もつきました。思い出しましたか?両方とも、特例の年金でしたね。今やっている老齢厚生年金は、制度的には原則的な老齢厚生年金ですよ。部分年金と特別支給の老齢厚生年金は、経過措置的に残っているもので、いずれ、なくなります。昭和41年4月2日以降にお生まれの方は、完全になくなります。老齢厚生年金の年金額。これは、ずばり、報酬比例部分の計算方法と同じです。1)平成15年4月前の期間の報酬比例部分平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年4月前の被保険者期間の月数※7.5/1000は、生年月日に応じて、10/1000~7.5/1000となります。これから60歳になる人は、7.5/1000です。2)平成15年4月以後の期間の報酬比例部分平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数※5.769/1000は、生年月日に応じて、7.692/1000~5.769/1000となります。これから60歳になる人は、5.769/1000です。はい。これは、第9話でやりました。これと、全く同じです。報酬比例部分は、厚生年金の被保険者期間が1年ないと、支給されませんでした。老齢厚生年金は、1ヶ月でもあれば、支給されます。この点が異なる点です。◆加給年金額厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合、その人に生計を維持されている配偶者または子があれば、加給年金が支給されます。配偶者が65歳になるまで、子が18歳年度末になるまで(要は、高校を卒業するまで)もらえます。 また、子が1・2級の障害者であれば、20歳になるまでもらえます。家族手当みたいなものと、お考え下さい。ただし、配偶者自身が、長期の被用者年金を受給中の場合は、加給年金は支給停止になります。 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あったり(特例を含む)、障害厚生年金・障害基礎年金を受給中であったりした場合です。配偶者加給は、受給権者が昭和18年4月2日以降のお生まれであれば、396,000円(年額)です。はい。これは、第10話でご説明した内容と、ほぼ同じですね。Q.60歳台前半のうち、報酬比例部分は老齢厚生年金になり、加給年金はそのまま、ってことですね? ところで、定額部分は、どうなっちゃうんですか?A.基本的には、老齢基礎年金になります。 そのうち一部は、実は経過的加算といって、老齢厚生年金の一部に化けます。次回は、経過的加算です。これは、かなり難解です。経過的加算が理解できたら、老齢年金は卒業、と言ってもいいくらいです。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.21
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≪年金物語≫◆前回までの復習原則として、保険料を25年以上納めた人でないと、1銭も支給されない老齢年金。例外には、合算対象期間、25年の資格期間の短縮がありました。前回は、老齢基礎年金の年金額・加入可能年数・付加年金でした。老齢基礎年金の額は、20歳から60歳になるまで、40年間掛けて、792,100円(年額)。昭和16年4月1日以前にお生まれの方は、25年~39年で、満額の老齢基礎年金をもらうことができました。昭和61年までの国民年金の人と、第1号被保険者の人が、400円の付加保険料(月額)をかけると、200円の年金(年額)になりました。◆前回の宿題さて、前回、宿題をお出ししました。付加保険料を月400円掛けると、年額200円の付加年金になりますが、それでは、何年で、元が取れるでしょうか?(物価変動は考慮しないことにします。)というものです。とんちクイズではありませんよ!月400円の保険料で、年額200円の年金。1ヶ月かけると、1年で200円。とすると、2年で400円。そうですね。2年で元が取れる計算です。いかがでしたか?すぐに分かった人は、頭のやわらかい人です。もし、40年間かけていれば、付加保険料の総額は192,000円。もらえる付加年金は、年額96,000円。付加年金は、老齢基礎年金の支給年齢と同じ、65歳から、支給されます。仮に、85歳まで20年間受給すると、192万円になります。ただし、付加年金は、他の年金と異なり、物価の変動があっても、同額です。つまり、インフレ基調であれば損となり、デフレ基調であれば得となります。実は、この問題は、講座の度に毎回お出しするのですが、一瞬でピンと来る方は、1~2割程度のようです。ほとんどの方は、ご説明すれば、お分かりになっていただけます。しかし、1~2割の方には、どうしても、ご理解してもらえません。おそらく、余計なことを考えてしまうのですね。今回は、どうなることやら…ぜひ、周りの人に、この問題を出してみてください。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.20
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本日の物語は、誠に勝手ながら、お休みさせていただきます。お疲れモードの親父です
2008.01.19
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≪リベンジ・マッチ≫今日は、お約束のボーリング リベンジ・マッチでした前回の2位から、見事、優勝!を目指していたのですが、見事に、返り討ち。今回も、2位に沈みました…それでも、2回のスピリットを、やっつけましたので、気分はまあまあか!後は、お決まりの反省会。(こっちが本番か?!)いつしか、誰からともなく、更なるリベンジ・マッチ、ってな話になりました。それにしても、2ゲームやって、男性陣は全て2ゲーム目はスコア・ダウン。女性陣はいずれも、スコア・アップ。この結果は、何を物語っているのでしょうか?恐るべし、女性軍!団体戦では、見事にリベンジを果たしました!=========================≪年金物語≫60歳台後半以降、つまり65歳からの年金の第6回目、老齢基礎年金の5回目です。◆前回までの復習老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・部分年金・特別支給の老齢厚生年金に共通)は、保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた人でないと、1銭も支給されないのが原則でしたが、例外もありました。合算対象期間、25年の資格期間の短縮がありました。また、25年の資格期間の短縮には、国民年金を含めた期間の短縮、厚生年金保険の中高齢の特例、厚生年金保険・共済組合の加入期間の特例がありました。資格期間25年のまとめ、としては、(1)納付済期間(1号・2号・3号) + 免除期間 + 合算対象期間が25年あればOK(2)25年の資格期間の短縮の3つの例外のいずれかに該当すればOKということでした。今回は、老齢基礎年金の年金額・加入可能年数・付加年金です。◆老齢基礎年金の年金額老齢基礎年金の額は、満額で792,100円(年額)です。20歳から60歳になるまで、40年間あるわけですが、この間、国民年金の保険料を全て納めた場合にもらえる額です。Q.私は、サラリーマンの時代が長かったので、国民年金の保険料を払った期間は短いのですが…A.前回まで、幾度となく、お話してきましたが、厚生年金の期間も、国民年金の保険料を支払ったことになっています。国民年金の保険料を払った期間とは、次のような期間をいいます。(1)国民年金の保険料を納めた期間(任意加入で納めた期間も含みます)(2)昭和61年4月からの第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満の期間)(3)昭和61年4月からの第3号被保険者期間(4)昭和36年4月から昭和61年3月までの厚生年金保険、船員保険、共済組合の加入期間(脱退手当金を受けた期間を除く20歳以上60歳未満の期間)Q.(1)を、もっと分かりやすく、説明してくれませんか?A.国民年金の被保険者が、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分かれたのは、昭和61年4月からです。国民年金制度ができたのは、昭和36年4月から。昭和36年4月から昭和61年3月までは、サラリーマン・OL・公務員等以外の人が保険料を支払っていれば、(1)の人となります。平たく言えば、自営業、学生、無職、被扶養配偶者で、保険料を支払った人です。(う~ん。よく分からない。そのような方は、第1話から何回か読み直していただくと、分かるようになってきます。逆に、よくお分かりの方は、この記述は、あまり正確ではない、とお気づきになるはずです。)昭和61年4月からは、これから被扶養配偶者を除いた人です。被扶養配偶者は、(2)または(3)の人です。ここの箇所は、とても分かりづらい、と思います。はっきり申し上げまして、普通には、かなり難解な箇所、だと言えます。◆加入可能年数これから60歳になる人は、気にする必要はありません。国民年金を40年払っていれば、満額でした。でも、国民年金ができたのは、昭和36年4月です。当時、国民年金に加入できたのは、20歳以上の人ですから、昭和16年3月以前にお生まれの方は、どんなにがんばっても(60歳以降に任意加入しても)、40年に達しないということもあったわけです。そこで、たとえば、昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれの人は、39年保険料を支払っていれば、満額の老齢基礎年金をもらうことができる、ということにしたした。まとめると、大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ … 25年昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ … 26年 中略昭和14年4月2日~昭和15年4月1日生まれ … 38年昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生まれ … 39年この間、保険料を支払っていれば、満額の老齢基礎年金をもらうことができる、ということになります。◆付加年金昭和61年までの国民年金の人と、第1号被保険者の人は、月々400円の付加保険料を納付することができま(した)す。1ヶ月付加保険料を納付するごとに、200円の年金(年額)をもらうことができます。さて、それでは、問題です。付加年金は、何年で、元が取れるでしょうか?(物価スライドは考慮しないことにします。)ヒント雰囲気的には、保険料400円に対して、年金200円ですので、一生元が取れないような感じもしますよね。でも、よくよく考えると…次回までの宿題とします。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.18
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≪年金物語≫60歳台後半以降、つまり65歳からの年金の第5回目、老齢基礎年金の4回目です。◆前回までの復習老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・部分年金・特別支給の老齢厚生年金に共通)は、原則として、保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた人でないと、1銭も支給されません。原則があれば、例外もあります。その一つが、合算対象期間(カラ期間)でした。合算対象期間(カラ期間)は、年金額には反映しませんが、25年の資格期間には算入されました。端的に、また換言すれば、納付済期間 + 免除期間 + 合算対象期間が25年あればいい、ということでした。今日は、第二の例外です。◆25年の資格期間の短縮生年月日と、加入していた年金制度によっては、資格期間が25年なくても、一定の期間があれば、資格期間を満たしたことになる、というものです。これには、3つあります。○国民年金を含めた期間の短縮昭和5年4月1日以前にお生まれの人が、国民年金を含めた公的年金制度において、保険料を納めた期間と免除された期間が、生年月日に応じて、次の期間以上あること。大正15年4月2日~昭和2年4月1日生まれ … 21年昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生まれ … 22年昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生まれ … 22年昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生まれ … 22年これに該当する人は、既に年金を受給している人ですね。○厚生年金保険の中高齢の特例昭和26年4月1日以前にお生まれの人は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて、次の期間以上あること。昭和22年4月1日以前生まれ … 15年昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ … 16年昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ … 17年昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ … 18年昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ … 19年これから年金を受給する人にも、これに該当する人は、たくさんいます。共済組合は含まれませんので、注意が必要です。○厚生年金保険・共済組合の加入期間の特例昭和31年4月1日以前にお生まれの人は、厚生年金保険または共済組合の加入期間が、生年月日に応じて、次の期間以上あること。昭和27年4月1日以前生まれ … 20年昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ … 21年昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ … 22年昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ … 23年昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ … 24年これから年金を受給する人にも、これに該当する人は、たくさんいます。◆資格期間25年のまとめ(1)納付済期間(1号・2号・3号) + 免除期間 + 合算対象期間が25年あればOK(2)25年の資格期間の短縮の3つの例外のいずれかに該当すればOKQ.もし、上記の期間を満たせないと、どうなるのですか?A.老齢(基礎・厚生)年金は一銭も支給されません。 改善が必要な点です。 障害(基礎・厚生)年金、遺族(基礎・厚生)年金は、関係ありません。次回は、老齢基礎年金の年金額・加入可能年数・付加年金について、ご説明します。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.17
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≪無料相談会≫本日は、社会保険労務士会による、無料相談会(社労士2名体制)。パートナーの社労士は、突然切れる、と他の社労士から伺っていましたが、案の定、2回切れました人の話をよく聞かず、突然切れるタイプです。親父より20歳以上は年輩の社労士。親父とは、もう組みたくない、とおっしゃってました。口あんぐりです悪いことは続くもので、ご相談者のお一人(中小事業主)も、一方的な判断で、人の話をよく聞かないタイプ。こうした事業主を顧問に持つと、大変苦労します。得てしてワンマンタイプになりやすく、労働トラブルが心配です今日は、お二人を切らしました。当然、些細な部分の勘違いですので、釈明いたしましたが、全く聞き入れず。お二人とも、社労士会に訴える、とおっしゃってましたとても、残念です。最近、白黒はっきりつけたがる人が増えているような気がします。短気・頑固・一方的になりやすいタイプです。こういう人は、妥協を決して許しません。おそらく、様々なところで、トラブルを起こしているでしょう親父も、元来短気なタイプですが、『短気は損気』。トンガっていても、ロクなことはありません。お蔭様で、学習機能が働いて、今では大分丸くなりました。人の世は、99%以上は、グレーです。常に、柔軟な思考が必要ですこうしたことに、気づいて欲しいものです。労働トラブルも、労使双方、こうしたタイプの人が原因になっていることが、多いです。=========================≪閑話休題≫●心裡留保(しんりりゅうほ)民法第93条(心裡留保)意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 簡単に言えば、もののはずみで、心ならずも、つい言ってしまったら、原則として、もう取り消せませんよ。でも、言われた相手が、それはうそでしょ、と知っていたり、普通だったら、分かるようなケースは、無効ですよ。(もちろん、無効となるようなときでも、武士に二言はない、となれば、有効となります。)ということです。まあ、人間、寛容でありたいですね。=========================≪年金物語≫60歳台後半以降、つまり65歳からの年金の第3回目、老齢基礎年金の2回目です。◆前回の復習老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・部分年金・特別支給の老齢厚生年金に共通)は、原則として、保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた人でないと、1銭も支給されません。原則があれば、例外もあります。その一つが、合算対象期間(カラ期間)でした。合算対象期間(カラ期間)は、年金額には反映しませんが、25年の資格期間には算入されます。端的に、また換言すれば、納付済期間 + 免除期間 + 合算対象期間が25年あればいい、ということになります。さて、それでは、本日のテーマです。◆保険料免除制度、若年者納付猶予制度、学生納付特例○保険料免除制度第1号被保険者の方。長い人生、保険料の納付が困難なこともあります。そこで、保険料を免除する制度があります。法定免除と申請免除があります。法定免除は、生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金を受けている人等が市区町村長役場に届け出て、受けることができます。申請免除は、所得が一定以下の人、障害者または寡婦で所得が125万円以下の人、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人、それに、天災・火災などの災害によって概ね財産の2分の1以上の損害を受けたり、失業などで保険料を納めることが著しく困難となっている人が、市区町村長役場に申し出て、認められれば受けることができます。申請免除には、多段階免除といって、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除があります。申請免除の基準となる所得の目安は、次のとおりです。配偶者や世帯主の所得も合わせて判断されます。全額免除 … 単身世帯(57万円)・2人世帯(92万円)・4人世帯(162万円)4分の3免除 … 単身世帯(78万円)・2人世帯(116万円)・4人世帯(217万円)半額免除 … 単身世帯(118万円)・2人世帯(156万円)・4人世帯(257万円)4分の1免除 … 単身世帯(158万円)・2人世帯(196万円)・4人世帯(297万円)資格期間・年金額との関係は、次のとおりとなります。法定免除・全額免除は、資格期間に算入され、年金額は3分の1(国庫負担が2分の1へ引き上げられた場合は2分の1)になります。その他の免除は、免除されていない部分をきちんと納付すれば、資格期間に算入され、年金額は、それぞれ、2分の1(8分の5)、3分の2(4分の3)、6分の5(8分の7)になります。なお、全額免除以外は、免除されていない部分を納付しないと、未納となりますので、注意が必要です。また、資力が回復すれば、10年以内であれば、追納することもできます。追納すれば、当然、通常の納付済期間となります。○若年者納付猶予制度20歳以上30歳未満の第1号被保険者。平成27年3月までの期限付きです。所得の目安は、上記の全額免除と同額です配偶者がいれば、配偶者の所得も合わせて判断されます。申請が必要です。資格期間・年金額との関係は、次のとおりとなります。10年以内であれば、追納できます。追納すれば、当然、通常の納付済期間となります。追納できなくても、25年の資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。○学生納付特例第1号被保険者である、大学・高校・各種学校等(定時制・通信制を含む)の学生。所得の目安は、上記の半額免除と同額です。申請が必要です。資格期間・年金額との関係は、若年者納付猶予制度と同じです。Q.保険料免除期間は、合算対象期間ですか?A.違います。 合算対象期間は、年金額に反映されませんが、上でご説明のとおり、保険料免除の場合は、年金額に反映される部分があります。第二の例外。25年の資格期間の短縮、といわれるものです。生年月日と、加入していた年金制度によっては、資格期間が25年なくても、一定の期間あれば、資格期間を満たしたことになる、というものです。次回は、この25年の資格期間の短縮について、ご説明します。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んで読んでいただくと、理解のためにはより効果的です。(呼んで → 読んで が正しいですね。 今まで、ずっとコピペしていました。 大変、失礼しました。 各所に誤字・脱字等があるとは思いますが、何卒、ご容赦下さい。)実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.16
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫カナコさん:昼勤から夜勤に、突然移れ、って言われました。 いやなら、辞めろって、露骨に言うんですよ。 違反ですよね?おせっかい親父:一昔前までは、女性の深夜業は、大幅に制限されていたのじゃが、現在では、それは逆に男女差別として、禁止されるようになっちょる。カナコさん:違法じゃないんですか? 辞令もないんですよ!おせっかい親父:入社時は除いて、辞令は、口頭でも、原則として有効なのでな。 ただし、昼勤限定の約定があったり、不当な目的であったり、病弱のご両親を看なければならないなどの特別な事情があれば、無効になったりすることもあるがな。 それと、母性保護の観点は、より充実してはおる。ってなわけで、なんだか納得できないカナコさんでした。おせっかい親父、また相談に来ますので、よろしく!まあ、労働者の意思を無視するような会社は、決して発展しませんが…=========================≪年金物語≫60歳台後半以降、つまり65歳からの年金の第2回目です。◆前回の復習『原則』の年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金は、国民年金制度から支給されます。老齢厚生年金は、厚生年金保険制度から支給されます。国民年金の被保険者は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分かれていました。第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者でもありました。お一人の方の一生涯の間には、あるときは第1号被保険者であったり、またあるときは第2号被保険者であったり、はたまたあるときは第3号被保険者であったりします。そして、老齢年金としては…(1)第1号被保険者・第3号被保険者の期間しかない方は、65歳から老齢基礎年金のみが支給されます。(2)第2号被保険者の期間もある方は、65歳から老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金も支給されます。(3)第2号被保険者の期間のある方のうち、被保険者期間が1年以上あれば、60歳台前半の老齢厚生年金も『特例』としてもらえる人もいます。(3)は第14話までで説明済です。なお、(3)も、これから説明する原則25年の資格期間は必要です。◆今日は、老齢基礎年金の1回目です。(1)から(3)の全ての人に共通です。老齢基礎年金は、保険料を25年以上(免除期間を含む)納めた人が65歳になったときから支給されます。◆資格期間は25年が原則老齢基礎年金を受けるには、原則として25年の資格期間が必要です。資格期間は、昭和36年4月(国民年金が発足した月)から数えるのが原則ですが、それには次のような期間があります。(1)昭和36年4月から昭和61年3月までの国民年金の保険料を納めた期間(2)昭和61年4月からの国民年金の第1号被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(2)国民年金の保険料免除を受けた期間(3)昭和61年4月からの国民年金の第2号被保険者期間(4)昭和61年4月からの国民年金の第3号被保険者期間(5)昭和36年4月から昭和61年3月までの被用者年金制度(厚生年金保険・船員保険・共済組合)の加入期間(昭和36年4月以後に公的年金の加入期間がある場合は、昭和36年4月前の加入期間も含まれます。)Q.昭和36年4月とか、昭和61年4月というのは、何か意味があるのですか?A.昭和36年4月は、国民年金がスタートした年月です。 このときは、国民年金と厚生年金とは、全く別の制度でした。 昭和61年4月とは、年金制度が大改正されて、国民年金と厚生年金をドッキングさせた年月です。 ただし、今議論の対象となっている年金制度の一元化とは異なります。◆原則があれば、例外もあり○合算対象期間(カラ期間)次の期間は、年金額には反映されませんが、25年の資格期間には含まれます。(1)昭和61年3月までに被用者年金制度の加入者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者が、国民年金に任意加入したかった期間(昭和61年4月以降は、どうなりましたか? そうですね。 第3号被保険者として、資格期間にもなりますし、年金額にも反映されます。)(2)平成3年3月以前に、国民年金に任意加入しなかった学生の期間(3)厚生年金保険、船員保険から脱退手当金を受けた期間で、昭和36年4月以後の期間(昭和61年4年以後に国民年金の加入期間がある場合に限ります)(4)昭和36年4月以後の期間で、20歳から60歳になるまでの間の海外在住期間その他にも数多くありますが、レアケースとなりますので、割愛します。○若年者納付猶予制度と学生納付特例今、30歳未満の若者のかなり多くが、フリーター・ニートとして、安定した職業に就くことができていません。彼らは、年金保険料を支払うこともままなりません。そこで、平成17年4月から、若年者納付猶予制度が導入されました。学生にも、納付特例が導入されています。彼らが、安定した職業に就くことができるようになれば、年金保険料を追納して、年金額に反映させることもできますが、なかなか難しいかもしれません。そこで、一定期間に追納できない場合でも、カラ期間として、25年の資格期間には、含めることになっています。次回は、保険料免除・若年者納付猶予制度・学生納付特例を、ご説明します。余裕があれば、25年の資格期間の短縮についても、ご説明します。(おそらく、次々回となります。)まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.15
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≪スキー≫今日は、2年ぶりに再会したNさんとのスキーNさんは、2年ぶりのスキーと、硬いバーンのため、始めは手こずっていましたが、あることをヒントとして伝授すると、すぐにクリア。なかなか、やるなぁ~レッスン料、高いですぞぉ!今回は、コケることもなく、メタボの腹のため立ち上がれなくなるなんてこともなし。スキーの日に止まったリフトも、無事完全運転。次回の再会を約束して、帰途に着いたのでした。=========================≪年金物語≫これまで、60歳台前半の老齢厚生年金を見てきました。65歳になるまでの年金でした。部分年金 = 報酬比例部分のみの年金特別支給の老齢厚生年金 = 定額部分 + 報酬比例部分 + 加給年金実は、これらは、『特例』の年金でした。原則として、男性は昭和36年4月2日以降にお生まれの方、女性は昭和41年4月2日以降にお生まれの方、例外として、坑内員・船員は昭和41年4月2日以降にお生まれの方は、この『特例』はなくなります。さて、今回からは、『原則』の年金を見ていきます。60歳台後半以降、つまり65歳からの年金が、『原則』の年金となります。『原則』の年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金は、国民年金制度から支給されます。老齢厚生年金は、厚生年金保険制度から支給されます。Q.厚生年金には『保険』という言葉がついていますが、国民年金にはついていませんね。 なんでですか?A.厚生年金保険は、その名のとおり、保険制度に加入していれば制度の対象になりますが、国民年金は、(原則として20歳から60歳になるまでの)日本国民であれば、全て対象となるから、とお考え下さい。国民年金の被保険者は、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分かれていました。第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者でもありました。一生涯の間には、学生のときがあったり、無職のときがあったり、自営業のときがあったり、サラリーマン・OLのときがあったり、専業主婦(主夫)のときがあったりします。ですので、あるときは第1号被保険者であったり、またあるときは第2号被保険者であったり、はたまたあるときは第3号被保険者であったりするわけです。お一人の方が。そして、老齢年金としては…(1)第1号被保険者・第3号被保険者の期間しかない方は、65歳から老齢基礎年金のみが支給されます。(2)第2号被保険者の期間もある方は、65歳から老齢基礎年金のほかに、老齢厚生年金も支給されます。(3)第2号被保険者の期間のある方のうち、被保険者期間が1年以上あれば、どうでしたか?そうですね。今まで見てきた、60歳台前半の老齢厚生年金も『特例』としてもらえたわけです。若い方々は、『特例』の60歳台前半の老齢厚生年金は、最早もらえなくなりますが…(3)は説明済みです。そんなわけで、しつこいようですが、あくまで65歳からもらえる年金が『原則』の年金、65歳より前にもらえる年金は『特例』の年金だったわけです。これからは、(1)と(2)の説明となります。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.14
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昨日、親父がよく行くスキー場のリフトが、85名を乗せたまま、3時間半に渡って止まった降雨中にも関わらず急激に気温が冷え込んだことにより搬器に取り付けのトラバース(金属製)が一気に凍結しスリップしたことが、原因とのこと。知り合いが行っていましたが、このときは雨のためレストハウス内にいたようです。今日、その話を聞いて、真っ青当日は、『スキーの日』だったのですねいつもご訪問させていただいているブロガー様のブログで知りました。とんだ、スキーの日…親父は、お仕事でしたが、ちょっと冗談じゃないですね高所恐怖症の親父は、耐えられません…きっと…しかも、雨の中…明日は、このスキー場に行くんですが、大丈夫かなぁ~=======================今日の物語は、お休みです。
2008.01.13
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昨年11月。ネズオ係長:トラキチ部長、定年退職後の嘱託の話ですが…トラキチ部長:そうですね。 来年の4月、ネズオさんは定年退職になるんですよね。ネズオ係長:嘱託として、65歳になるまで、勤めさせていただきます。 老後の生活設計を考えてたんですけど、満額の年金になるのが、64歳になるってことを知りまして…トラキチ部長:でも… ネズオさんの成績査定を見てみますと… ちょっと足らないようですね。ネズオ係長:どういう査定なんですか? 納得できませんが!トラキチ部長:それは… 内容は、お教えできない決まりなので… 押し問答が続きましたが、埒があかず。 労働基準監督署に相談することに… しかし、違法ではない、とのことで、親父の事務所に。おせっかい親父:ネズオさんの気持ちは分かります。 嘱託登用基準・採点・査定が、本当に合理的かつ客観的か、具体的な説明がないので、納得できない、ということですね。 でも、たとえとしてふさわしいかどうかは分かりませんが、ガンの告知のようなもので。 告知を望む人と、そうでない人がいます。 もしかしたら、仮に査定までのプロセスの全てを開示した場合、それこそ、ネズオさんの名誉を毀損したり、侮辱する結果になったり、全人格を否定するようなことになるかも知れません。 ですので、具体的な説明を控えているのかも知れませんね。ネズオ係長:なるほど… どうしたらいいでしょうか?おせっかい親父:多くの会社では、嘱託登用基準として、過去の客観的数値だけでなく、『特に会社が認めたとき。』等の救済措置を採用していますので、たとえば、ネズオさんが、今後会社にとって必要な従業員だと認めてもらえるように、具体的にアピールする等すれば、クリアできるかも知れませんよ。 まだ、最終決済には至っていない可能性もありますしね。 そして、2ヶ月が経過…ネズオ係長:ありがとうございました。 お蔭様で、嘱託として継続雇用してもらえることになりました。 ってなわけで、めでたしめでたし。 おせっかい親父、過去に拘泥するよりも、将来を語った方が、賢いってわけですね!
2008.01.12
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約10ヶ月ぶりの、スキー場での再会を楽しみをしていたのですが…400KMの遠地からの来訪者を、最大限のおもてなしを持って、迎えるはずだったのですが、悪寒と猛烈な下痢で動けなくなった、という連絡。親父のウィンドサーフィンの弟子にして、スキーの師匠であるOさんが風邪でダウン。とっても、残念です…今シーズンは、新たに身につけたスキーテクを披露しようと思っていたのですが…また、来月まで、オアズケです…Oさん。お大事に!そんなわけで、これまた90KM離れた遠地からいらっしゃるNさん。今回は、二人で飲み交わしましょう!あれっ?Nさんとの再会は、2年ぶりになるのかな?もちろん、スキーもガンガン滑りますよ!===============本日の物語は、ショックのため、お休みです…
2008.01.11
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫トシオ:店長。 もう、3ケ月経ちましたよ。 なのに、時給が900円のままじゃないですか! 3ケ月経ったら、1000円になると言っていたじゃないですか!店長:トシオは、まだまだ経験が足らんね。 あと3ヶ月くらいは、900円のままだね。トシオ:あっ、親父さん。 これって、労働基準法違反ですよね。おせっかい親父:入社時、労働時間とか賃金などのことを書いた書面、もらった?トシオ:そんなもの、貰っていません。おせっかい親父:店長、どうなの? 店長:なんですか、それ… 契約書のことですか? 必ず、作らなければならないんですか?おせっかい親父:契約書となると、労使双方の署名(記名)・捺印が必要じゃが、そこまでは不要で、労働条件通知書とも言って、会社が新入社員に文書で交付しなければならないんじゃ。 これがないと、労基法15条違反となる。トシオ:ほら。 違法ですよ。 だから、1000円にして下さい。店長:それとこれは、話が違うだろ。ってなわけで、結局泣き寝入りのトシオくん。おせっかい親父、労働基準法違反なのに、なんで、こうなるの?採用時、労働条件通知書の交付のない会社は、得てして、こうしたトラブルが生じがちです。(労使双方)注意しましょう。◆参考◆労働基準法(労働条件の明示)第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。労働基準法施行規則第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。一 労働契約の期間に関する事項一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項七 安全及び衛生に関する事項八 職業訓練に関する事項九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十 表彰及び制裁に関する事項十一 休職に関する事項2 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。3 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。=========================≪年金物語≫さて、これまで、60歳台前半の老齢厚生年金を見てきました。65歳になるまでの年金でした。ここで、一つ、注意しておきます。年金をあっためれば、年金額が増える、という常識があります。年金の繰り下げ支給といわれるものです。65歳から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金に適用があります。これを、65歳からすぐに受給せずに、66歳以降70歳になるまで、受給を繰り下げると、65歳からの繰り下げ月数ごとに、0.7%年金額が増えることになります。たとえば、66歳になってから受給すると、65歳になってすぐ受給するより、一生涯8.4%増えます。70歳から受給すると、42%増えます。Q.65歳から支給される老齢基礎年金と老齢厚生年金に適用があります。 はて? これまで見てきた60歳台前半の老齢厚生年金には、適用されないの?A.そうなんです。 この点、勘違いしている方を多く見受けます。 65歳までは働いて、年金はその間受給せず、増やそう、と考えたりしています。 実は、このテクニックは使えません。 注意しましょう。年金の繰上げ受給、繰り下げ支給は、後からまた詳しく説明します。次回からは、60歳台後半以降、つまり65歳からの年金を見ていきます。まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.10
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NHKニュースから…年金 月給記録を少なく改ざんこれは9日開かれた民主党の会議で、年金記録問題の審査にあたっている総務省の第三者委員会が報告したものです。それによりますと、厚生年金の支給額を決める際の基準となるサラリーマンの月給の記録「標準報酬月額」が、本人の知らないうちに実際より少なく改ざんされ、年金の支給額が本来受け取れる額より減っていたケースが、先月末までに10件見つかったということです。このうち60歳代の男性のケースでは、本来の「標準報酬月額」は59万円だったのに、5年余りの期間にわたって9万2千円に引き下げられていました。「標準報酬月額」が減らされると、会社側が国に納める保険料も少なくなることから、社会保険庁は、会社側が虚偽の届け出をした可能性もあるとみて調査する方針です。また、総務省の第三者委員会によりますと、自営業の人などが加入する国民年金で、平成12年以降に、本人は保険料を支払っているのにその記録がないケースが3件見つかったということで、社会保険庁は、当時の対応などを調べることにしています。全て会社の責任とでも言いたいのでしょうか?チェック機能の甘さも、大問題です。=========================≪年金物語≫◆設問政光さんは、昭和23年4月5日生まれの男性です。 今年の4月4日に60歳で定年退職します。 厚生年金保険の被保険者期間は41年(496月)です。 平成15年4月前の平均標準報酬月額は40万円(436月)、平成15年4月以後の平均標準報酬額は52万円(60月)でした。 また、政光さんには、19歳のときから連れ添った和子さんがいます。 和子さんの生年月日は、昭和28年5月10日です。 和子さんは、ずっと、専業主婦でした。さて、それでは、政光さんは何歳から、いくらの年金をもらえるでしょうか? 65歳になるまでの、年金額を計算してみてください。 ◆解答◆報酬比例部分1)平成15年4月前の期間の報酬比例部分 400,000 × 7.5/1000 × 436 = 1,308,0002)平成15年4月以後の期間の報酬比例部分 520,000 × 5.769/1000 × 60 = 179,9933)合算 (1,308,000 + 179,993)× 1.031 × 0.985 = 1,511,109 100円未満四捨五入で1,511,100円(年額)です。 60歳から支給されます。◆定額部分 1,676 × 1.000 × 480 × 0.985 = 792,413 100円未満四捨五入で792,400円(年額)です。 64歳から支給されます。◆加給年金 396,000円(年額)です。 64歳から支給されます。以上から、60歳~64歳になるまでは、1,511,100円(年額)64歳~65歳になるまでは、2,699,500円(年額)となります。第12話に解法を示してありますから、ご参照下さい。政光さんの年金額も、あやしいかも?まだまだ続く、年金物語。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.09
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法律の趣旨を全く理解していない、ヘボ裁判官。そういわざるを得ない、全く不条理な判決がなされましたね。NHKニュースから…3児死亡事故 危険運転認めず福岡市で幼いきょうだい3人が死亡した飲酒運転の事故の裁判で、被告の市の元職員に対し、福岡地方裁判所は、8日、「責任は重大だが、正常な運転が困難だったとは認められず、原因は脇見運転による過失だ」として、刑の重い危険運転致死傷の罪は適用せず、懲役7年6か月の判決を言い渡しました。=========================≪年金物語≫◆設問政光さんは、昭和23年4月5日生まれの男性です。 今年の4月4日に60歳で定年退職します。 厚生年金保険の被保険者期間は41年(496月)です。 平成15年4月前の平均標準報酬月額は40万円(436月)、平成15年4月以後の平均標準報酬額は52万円(60月)でした。 また、政光さんには、19歳のときから連れ添った和子さんがいます。 和子さんの生年月日は、昭和28年5月10日です。 和子さんは、ずっと、専業主婦でした。さて、それでは、政光さんは何歳から、いくらの年金をもらえるでしょうか? 65歳になるまでの、年金額を計算してみてください。 前回は、ヒントなしでした。今回は、ヒントをお出しします。ヒント(1)何歳からもらえるか?第5話から 6061626364 男性 S22年4月2日~S24年4月1日生 ○○○○◎○は報酬比例部分のみが支給され、◎は報酬比例部分+定額部分が支給(特別支給の老齢厚生年金)されることを示しています。第9話から◆報酬比例部分1)平成15年4月前の期間の報酬比例部分平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年4月前の被保険者期間の月数※7.5/1000は、生年月日に応じて、10/1000~7.5/1000となります。これから60歳になる人は、7.5/1000です。2)平成15年4月以後の期間の報酬比例部分平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数※5.769/1000は、生年月日に応じて、7.692/1000~5.769/1000となります。これから60歳になる人は、5.769/1000です。3)合算1)と2)、つまりは総報酬制前と総報酬制後(我々は、こう呼んでいます。)を合算します。 これに、スライド率を掛ければ、報酬比例部分の額が出ます。( 1) + 2)) × 1.031 × 0.985第8話から◆定額部分1,676円 × 〔生年月日に応じて1.875~1.000〕 × 〔被保険者期間の月数〕 × スライド率(0.985)※1.875~1.000は、定額部分の単価の乗率などと言っています。 昭和21年4月2日以降にお生まれの方は、全て1.000となります。ところで、この定額部分には、実は上限があります。基本的には、480月です。第10話から◆加給年金配偶者加給は、受給権者が昭和18年4月2日以降のお生まれであれば、396,000円(年額)です。さて、これで回答できますよね?正解は、次回!To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.08
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≪労働トラブル ランダム・シリーズ≫今年も、波乱の1年となるのでしょうか?早くも、多くの労働トラブルが発生しています。そのうちの一つ。当然、アレンジしてあります。フミヒコ:一昨年5月に、ハローワークの求人票によりラーメン屋さんに調理師として入社し、去年12月24日に退職しました。 去年6月までは、毎日1時間のサービス残業をしていました。 去年の7月からは、サービス残業は改善されました。 退職理由は、先輩からパワハラを受けていましたが、店長に陳情しても全く取り合ってもらえなかったからです。 去年6月までは、賃金未払いとなっているわけですから、訴えれば、取り締まってもらえますか?おせっかい親父:賃金未払いなので、刑事罰を求めたい、ということですかな?フミヒコ:当然じゃないですか!おせっかい親父:そうですな。 確かに、労基法24条違反とはなりそうですな。 警察への告訴も可能じゃが、基本的には、労働基準監督署への申告ということになりますな。フミヒコ:どうすればいいんですか?おせっかい親父:(持参したタイムカードと給与明細から試算し)○△円が未払い賃金額となりそうですから、これを期限を切って文書で請求してみてください。 もし、不調ならば、文書のコピーを持って、監督署に申告しましょう。 未払い賃金の支払を求めるのならば、支払督促や民事訴訟等も考えられますが…フミヒコ:請求すれば、払ってもらえると思いますが、その前に行政から指導してもらえないでしょうか?おせっかい親父:去年の7月から改善された、というのが気にかかりますな。 ひょっとしたら、行政指導による改善かも知れませんな。 そうじゃないとしても、今行政に駆け込んでも、同じことを言われてしまいそうですな。フミヒコ:それじゃあ、泣き寝入りってことですか? 未払い賃金はいりません。 取り締まってもらいたいんです。 先輩のパワハラを、注意できない店長に、ギャフンと言わせたいのです。おせっかい親父:刑事罰の適用は、難しいですぞ。 行政指導も、支払がされれば、ちょっと無理ですな。 フミヒコさんの言いたいところは、先輩のパワハラを、注意できない店長に、ギャフンと言わせたい、ということですな?フミヒコ:そうです。 だから、監督署から注意して欲しいんです。 残っているみんなのためにも…おせっかい親父:その点、労働行政的には、監督署の仕事ではなく、労働局企画室で扱っている助言・指導やあっせんということになりますな。(助言・指導、あっせん制度を、詳細説明)フミヒコ:わかりました。 とりあえず、文書で請求してみます。 それで払ってもらえなかったら、また来ます。ってなわけで、フミヒコさんの悔しい気持ちは、痛いほど分かるのですが、行政の限界というものもありますので…おせっかい親父、労働基準法って、労働者の保護のためにあるんじゃないの?=========================≪年金物語≫サラリーマン期間のある人。年金は何歳から、いくらくらいもらえるの?4.60歳台前半の老齢厚生年金 Part.860歳から65歳になるまでの、60歳台前半の老齢厚生年金を見てきました。定額部分と報酬比例部分、それに加給年金がありました。今日は、実際の年金計算にチャレンジしてみましょう。電卓を用意してください。◆設問政光さんは、昭和23年4月5日生まれの男性です。 今年の4月4日に60歳で定年退職します。 厚生年金保険の被保険者期間は41年(496月)です。 平成15年4月前の平均標準報酬月額は40万円(436月)、平成15年4月以後の平均標準報酬額は52万円(60月)でした。 また、政光さんには、19歳のときから連れ添った和子さんがいます。 和子さんの生年月日は、昭和28年5月10日です。 和子さんは、ずっと、専業主婦でした。さて、それでは、政光さんは何歳から、いくらの年金をもらえるでしょうか? 65歳になるまでの、年金額を計算してみてください。 今日は、ヒントはありません。独力で挑戦してみましょう!第1話から第10話をお読みになっていただければ、回答できます。う~ん。 ギブアップ! という皆様。次回、ヒントをお出しします。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.07
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サラリーマン期間のある人。年金は何歳から、いくらくらいもらえるの?4.60歳台前半の老齢厚生年金 Part.760歳から65歳になるまでの、60歳台前半の老齢厚生年金を見てきました。定額部分と報酬比例部分がありました。前回、これに加給年金が加わると言いました。さて、今日は、加給年金です。◆加給年金特別支給の老齢年金を受けられるようになったとき、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合、その人に生計を維持されている配偶者または子があれば、加給年金が支給されます。配偶者が65歳になるまで、子が18歳年度末になるまで(要は、高校を卒業するまで)もらえます。 また、子が1・2級の障害者であれば、20歳になるまでもらえます。家族手当みたいなものと、お考え下さい。ただし、配偶者自身が、長期の被用者年金を受給中の場合は、加給年金は支給停止になります。 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あったり(特例を含む)、障害厚生年金・障害基礎年金を受給中であったりした場合です。Q.私は昭和18年9月23日生まれの男性で、サラリーマン時代は40歳以降の18年しかなかったですが、加給年金が付いています。 20年以上ないのですが… 社保庁から、返してくれ、なんて言って来ないでしょうか?A.ご安心下さい。 また、あとの方で出てきますが、厚生年金保険の中高齢の特例によって、20年あるとみなされています。Q.私は昭和20年4月15日生まれの男性です。 今年63歳になって、定額部分ももらえるようになりますので、妻がパートを辞めれば、加給年金が付くようになるのですね?A.生計を維持されている配偶者の年収要件は850万円です。 パートを続けても、大丈夫でしょう。Q.妻の厚生年金期間は14年11ヶ月。 あと1ヶ月で中高齢の特例で20年となります。 厚生年金を辞めた方がいいでしょうか?A.難しいところです。 妻と年齢差が大きかったりすると、15年にしない方が得な場合もありますし、ちょうど15年にして定額部分を多く貰った方が得な場合もあります。 お得な年金を受給したいということであれば、これからまだまだ続く年金物語を参考にして、シミュレーションしてみてください。配偶者加給は、受給権者が昭和18年4月2日以降のお生まれであれば、396,000円(年額)です。次回は、実際に、年金計算にチャレンジしてみましょう。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.06
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久々の年金物語。皆さん。 ゆっくり休めたでしょうか? 大変、お待たせいたしました。再開です。まずは、前回までの復習です。すっかり、頭の中は、リセットがかかっているでしょうから…なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!国民年金は、20歳から60歳になるまでの間、日本国内にお住まいであれば、必ず加入しなければなりませんでした。国民年金に加入する人には、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者がいました。第2号被保険者は、厚生年金をはじめとする被用者年金制度の加入者でした。第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養者(20歳以上60歳未満)でした。そして、第1号被保険者は上記以外の人でした。一番間違えの多いのは、『私は厚生年金に入っているので、国民年金には入っていない。』というもの。 厚生年金の加入者は、れっきとした国民年金の加入者です。サラリーマン期間のある人。年金は何歳から、いくらくらいもらえるの?生年月日・性別によって、原則として、60歳~65歳になるまでの間の一定の年齢から、もらえました。60歳台前半の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分にパーツ分けされました。報酬比例部分は、厚生年金保険の加入期間の平均のお給料と加入期間で、額が変わりました。 生年月日でも、異なりました。定額部分は、お給料の額に拘らず、厚生年金保険の加入期間、それと生年月日によって、額が決まりました。 月数の上限というものもありました。長期加入者、障害者、坑内員・船員は、例外的に早く、もらえました。報酬比例部分は、65歳になると、何になりましたか? そうです。 老齢厚生年金になりました。それでは、定額部分は? そうですね。 老齢基礎年金になりました。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~さて、それでは、いくらくらいもらえるの?、のつづきです。4.60歳台前半の老齢厚生年金 Part.6☆彡 いくらくらいもらえるか? ☆彡もう一度、復習します。65歳未満でもらえる60歳台前半の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があるんでしたね?報酬比例部分のみのものを部分年金、報酬比例部分と定額部分の両方をもらえるものを特別支給の老齢厚生年金といいました。昭和16年4月1日以前にお生まれの男性、昭和21年4月1日以前にお生まれの女性は、60歳から、特別支給の老齢厚生年金がもらえました。昭和16年4月2日~昭和24年4月1日の間にお生まれの男性、昭和21年4月2日~昭和29年4月1日の間にお生まれの女性は、60歳からはしばらく、部分年金がもらえ、生年月日によって、64歳になるまでの一定の年齢から、特別支給の老齢厚生年金がもらえました。昭和24年4月2日~昭和36年4月1日の間にお生まれの男性、昭和29年4月2日~昭和41年4月1日の間にお生まれの女性は、特別支給の老齢厚生年金がもらえるということはなく、60歳から64歳になるまでの一定の年齢から、部分年金がもらえました。そして、昭和36年4月2日以降にお生まれの男性、昭和41年4月2日以降にお生まれの女性は、60歳台前半の老齢厚生年金は、最早もらえませんでした。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~さて、今日は、報酬比例部分です。 この報酬比例部分は、65歳になると、何になるんでしたっけ? そうです。 老齢厚生年金になりました。 ◆報酬比例部分報酬比例部分の計算方法は…平成15年4月。 これは、重要な年月です。1)平成15年4月前の期間の報酬比例部分平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年4月前の被保険者期間の月数※7.5/1000は、生年月日に応じて、10/1000~7.5/1000となります。これから60歳になる人は、7.5/1000です。2)平成15年4月以後の期間の報酬比例部分平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数※5.769/1000は、生年月日に応じて、7.692/1000~5.769/1000となります。これから60歳になる人は、5.769/1000です。Q.平均標準報酬月額とはなんですか?A.平成15年4月前の被保険者期間の平均月収です。 平均月収は、正しく言えば、平均の標準報酬月額です。 この点は、またいずれ、詳しく説明します。Q.平均標準報酬額。 ミスプリですか?A.いいえ。 ミスプリではありません。 平成15年4月以後の被保険者期間の賞与を含めた平均月収です。 そうです。 現在では、ボーナスも年金額に反映させることになっているんです。 総報酬制と呼ばれています。Q.昔のお給料は、1~3万円という頃もありましたが…A.心配には及びません。 ちゃんと、現在の額に引きなおして計算されます。 (昔のお給料(標準報酬月額)に、再評価率を掛けています。)なお、物語の中では、お給料とか月収とか言っていますが、正しくは標準報酬月額です。3)合算合体ではありません。 合算です。 1)と2)、つまりは総報酬制前と総報酬制後(我々は、こう呼んでいます。)を合算します。 これに、スライド率を掛ければ、報酬比例部分の額が出ます。( 1) + 2)) × 1.031 × 0.985Q.1.031。 なんですか? この数字は…A.皆さん、覚えてますか? 平成12年の年金制度改正時、5%適正化などと言われていましたね? 上に、7.5とか5.769とか、ありましたよね? この5%適正化によって、厚生年金保険法の本則上は7.125とか5.481になっています。 これを、新乗率といいます。 でも、従前額保障って言って、経過措置的に、実際には旧乗率を使った計算方法で、年金額は計算されて支給されています。 (再評価率は新乗率を使った方が高いですが、それでも、従前額保障による計算方法の方が、年金額は高くなります。) 適正化? 他に適正化することがあるんじゃない? ごもっともです。まだまだ、報酬比例部分に関しては、ご説明したいこともあるのですが、全体のバランス上、割愛させていただきます。さてさて、しつこいようですが、65歳未満でもらえる60歳台前半の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があると、ご説明してきました。実は…これに、加給年金額というものも、加わるんです。この点は、次回。To be continued!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。なにせ、21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。どうも、よく分からない。ごもっともです。でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。そうしますと、しめたものです。更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!
2008.01.05
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今日は、仕事始め。昨年からの仕残しの仕事が山積。明日・明後日で、少しでも、片付けないと…============================テレビ朝日開局50周年記念 「地球危機2008~何気なく暮らしている人たちへ~」これは、見ずにいられません。通常は、ながら見なのですが、チーム・マイナス6%に参加する親父としては、どうも、そうはいかなくなりました…チーム・マイナス6%。まだ参加されていない方は、是非参加しましょう!============================そんなわけで、誠に勝手ながら、今日再開を予定していた年金物語は、お休みさせていただきます。
2008.01.04
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箱根駅伝、母校は優勝からは程遠い結果でも、シード権は確保したので、まっ、いいか!さあて、今年もいよいよ明日から業務開始。でも、毎度のことですが、気合が入りそうもない…いやいや、気合入れてやるぞ~とりあえず、残った酒でも飲むか…=======================年金物語も、明日から再開予定です。
2008.01.03
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今日、明日は年始回り既に、両親とも他界していますので、長男宅に兄弟3人が集合。男三人、まさしく、だんご三兄弟。長男はジャズをこよなく愛す、ロマンチスト。次男は、落研出身のド演歌雑草人間。兄貴たちから10歳以上離れた親父は、甘えん坊の末っ子三男坊です。長男と親父は、おしゃべり次男の駄洒落に付き合わされ、辟易しましたいつものことですが…箱根駅伝。親父の出身校は、伝統校ですが、この10年くらいは優勝なしいずれまた、栄光を掴んで欲しいものです=====================今日の物語は、お休みです。三が日明けの4日から、再開を予定しています。
2008.01.02
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皆様、あけましておめでとうございます本年もよろしくお願いいたします皆様にとって、よい年でありますように=====================スキー今シーズン、そして、今年の初ゴケしかも、ド緩斜面こうなると、メタボな親父は、大ピンチ!腹が邪魔して、立ち上がれない!!斜度があれば、勢いをつけて立ち上がれるのだが ……おもいっきりもがいて、苦しんで、やっとのことで、立ち上がりました。まあ、何事も、初モノはメデタイ?!=====================本日の物語は、お休みです。
2008.01.01
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