事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2008.01.09
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カテゴリ: 年金物語

NHKニュースから…

年金 月給記録を少なく改ざん

これは9日開かれた民主党の会議で、年金記録問題の審査にあたっている総務省の第三者委員会が報告したものです。それによりますと、厚生年金の支給額を決める際の基準となるサラリーマンの月給の記録「標準報酬月額」が、本人の知らないうちに実際より少なく改ざんされ、年金の支給額が本来受け取れる額より減っていたケースが、先月末までに10件見つかったということです。このうち60歳代の男性のケースでは、本来の「標準報酬月額」は59万円だったのに、5年余りの期間にわたって9万2千円に引き下げられていました。「標準報酬月額」が減らされると、会社側が国に納める保険料も少なくなることから、社会保険庁は、会社側が虚偽の届け出をした可能性もあるとみて調査する方針です。また、総務省の第三者委員会によりますと、自営業の人などが加入する国民年金で、平成12年以降に、本人は保険料を支払っているのにその記録がないケースが3件見つかったということで、社会保険庁は、当時の対応などを調べることにしています。

全て会社の責任とでも言いたいのでしょうか?



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≪年金物語≫

◆設問

政光さんは、昭和23年4月5日生まれの男性です。 今年の4月4日に60歳で定年退職します。 厚生年金保険の被保険者期間は41年(496月)です。 平成15年4月前の平均標準報酬月額は40万円(436月)、平成15年4月以後の平均標準報酬額は52万円(60月)でした。 また、政光さんには、19歳のときから連れ添った和子さんがいます。 和子さんの生年月日は、昭和28年5月10日です。 和子さんは、ずっと、専業主婦でした。

さて、それでは、政光さんは何歳から、いくらの年金をもらえるでしょうか? 65歳になるまでの、年金額を計算してみてください。 

◆解答


1)平成15年4月前の期間の報酬比例部分
 400,000 × 7.5/1000 × 436 = 1,308,000
2)平成15年4月以後の期間の報酬比例部分
 520,000 × 5.769/1000 × 60 = 179,993
3)合算
 (1,308,000 + 179,993)× 1.031 × 0.985 = 1,511,109
 100円未満四捨五入で1,511,100円(年額)です。
 60歳から支給されます。

◆定額部分
 1,676 × 1.000 × 480 × 0.985 = 792,413
 100円未満四捨五入で792,400円(年額)です。


◆加給年金
 396,000円(年額)です。
 64歳から支給されます。

以上から、
60歳~64歳になるまでは、1,511,100円(年額)

となります。

第12話に解法を示してありますから、ご参照下さい。

政光さんの年金額も、あやしいかも?



まだまだ続く、年金物語。

To be continued!


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年金物語は、年金講座の準備として、展開しています。

なお、声に出して呼んでいただくと、理解のためにはより効果的です。

実際の講座で使用する原稿ですので、ご家族の方やご友人にお聞かせする様に読上げていただきますと、効果絶大です!

ただし、なにせ21時間の時間枠がありますので、大幅に省略させていただいております。
私はどうなるの? と疑問をもたれた方は、遠慮なくお問合せ下さい。

どうも、よく分からない。
ごもっともです。
でも、最後までついていって、また初めからお読みになると、もっと、分かってきます。
2~3回繰り返しますと、逆に、色々な疑問がわいてきます。

そうしますと、しめたものです。
更に、詳しく記述した本にチャレンジしたくなるでしょう!






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Last updated  2008.01.09 22:41:10
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