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2006年02月24日
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本日は、『金庫株制度』について
お話します。

この制度は、一言で言うと、企業が株主から
自社株式を買い取れる制度を言います。
平成13年の商法改正にて、可能となりました。

この制度を活用してのメリットは、
相続税の納税資金を調達できることです。

具体的には、企業が株主総会(臨時・定時)
にて、「配当可能利益」の範囲内で、自社株式を

株式を買い取っていくものです。

例えば、後継者ではない相続人が、相続にて
自社株式を取得しても、経営にはタッチしない
のであれば、後々の紛争を防止する意味でも
会社に買い取ってもらい、その資金を相続税の
納税に充てればいいのです。

なお、この場合、相続税の申告期限から
3年以内の譲渡であれば、「相続税の取得費
加算」の特例を受けることができ、譲渡税を
軽減できるというメリットもあります。




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最終更新日  2006年02月24日 18時11分55秒
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