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昨年7月より投稿させていただいた『相続 FPのお役立ちレポート』も、本日で終了と させていただくこととなりました。 そこで、本日は『相続FP』について、お話 していきたいと思います。 このブログで、最初『相続FP』とは何だろう? と思われた方々も多かったことでしょう。 よく「相続」と言えば、税理士が相続の 専門家であるかのように、思われているフシも あるようですが、実は大きな間違いです。 それは、税理士にも得手、不得手すなわち 得意分野、不得意分野があるからです。 例えば、不動産に強い税理士、逆に弱い 税理士とハッキリと二極化されます。 「相続」と言えば、財産のウェートから見ても、 どうしても不動産が中心となってきます。 ですから、不動産に強い税理士ならばいいの ですが、不動産にあまり明るくない税理士は、 ハッキリ言って、相続の専門家とはなりえない、 のです。 その点『相続FP』は、不動産や税金、保険、登記など あらゆる専門家とネットワークを組んで、日々の 業務に取り組んでいますので、「相続」のあらゆる 問題に対応できます。 要は、様々な専門家をコーディネートして、 皆様の財産に関する悩みやトラブル、そして 相続に関する問題を総合的に解決する ためにプロデュースしていくものです。 よって、皆様方が「相続」のご相談をされる際は、 税理士ではなく、「相続」に強いFPにご相談される と、不動産・登記・税金・保険と全ての分野に対応 できるので、なにかと効率的でいいでしょう。 また我々『相続FP』も、皆様方のご期待に添える ように、日々精進し、また進化していく所存です。 今後の『相続FP』に、ぜひとも注目していただき たいものです。 wrote:
2006年03月31日
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本日は、「高齢化社会と財産管理」の 最後として、お話をします。 昨日、『任意後見制度』の活用について お話しましたが、これに加えて、「遺言書」を 作成しておくと、一掃効果が生じてきます。 『任意後見契約』は、公正証書で作成します から、この作成と同時に、同じく公正証書で 遺言書を作成しておくのです。 『任意後見契約』で、後見人を定めていますから、 この後見人を「遺言執行者」に指定しておけば、 ご自身のご意向に沿った確実な財産継承が 可能となります。 これから益々、高齢者が増加します。今、元気な 方でも、いつ何が起こるかわかりません。 ですから、判断能力のあるときに、「成年後見 制度」の活用を検討して、相続人の方々にスムーズ な財産承継ができるようにしておきましょう。 wrote:
2006年03月30日
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本日は、『任意後見契約』の活用に ついてお話します。 この『任意後見契約』とは、精神上の障害などに よって、判断能力が低下した場合に備えて、 事前に『任意後見契約』を締結しておくものです。 この契約は、本人の財産管理や介護施設への 入所などを本人に代わって、世話をする代理人を 選んで公正証書によって作成し、契約します。 そして、本人に痴呆症などの症状が表れたりして、 判断能力が低下した時に、この契約が始まります。 ただし、この契約の効力が生じてくるのは、家庭 裁判所によって、「任意後見監督人」が選定された ときからです。 ですから、まだ判断能力が十分なときに、弁護士や 司法書士などの専門家を「任意後見人」に指定して、 ご自身が判断能力を欠いた状況に対応できるように しておけば、将来の相続についても安心できます。 判断能力は十分であっても、体が不自由な場合、 あるいは判断能力を欠く前であれば、「委任契約」を 締結し、財産管理を専門家に依頼しておくという方法も あります。 このようにしておけば、判断能力の有無に かかわらず、財産管理や不動産の売却といった 重要な法律行為にも対応でき、将来の相続にも 備えることができます。 wrote:
2006年03月29日
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本日から、「高齢化時代と財産管理」と 題して、お話していきます。 今、わが国は急速に高齢化が進んでおり、 2020年には、4人に1人、2050年には 3人に1人が、65歳以上の高齢者となるそうです。 それに加え、1人暮らしのお年寄りを狙った 詐欺まがいの事件も多くなってきています。 そこで、高齢者の方々にとって、安心できる 財産の管理や、不動産売買などの重要な 法律行為を行うことできる方法として、『成年 後見制度』というものが、2000年に創設 されています。 この制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」 とに分かれます。 前者の「法定後見」は、既に痴呆症や精神障害、 知的障害などで、「後見(常に判断能力を欠く 状況にある人:従来の禁治産者に該当)」 「保佐(判断能力が著しく不十分な人:従来の 準禁治産者に該当)」「補助(軽度の痴呆症などで、 判断能力が不十分な人)」といった3段階に分けられ、 家庭裁判所の選定した「後見人・保佐人」などによって、 生活を支えていくものです。 後者の「任意後見」は、将来ご自身が痴呆症などに かかった場合に備えて、財産管理や重要な法律行為に ついて、後見人と『任意後見契約』を定めておくものです。 明日、この『任意後見契約』の活用について お話していくこととします。 wrote:
2006年03月28日
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本日は、「改正された物納制度」の最後に 相続税の納税で失敗しないための「物納 プランニング」について、お話します。 まず、ご自身の全体の相続財産の棚卸を 行い、予想される相続税額を把握する ことから始めます。 そして、次にお持ちになっている不動産を 色分けしていきます。 例えば、自宅などのように「死守」しなければ ならないもの。将来において、有効に活用 しながら収益性を高めていくもの。 そして、将来の相続に備えて、売却や物納で 相続税の納税に充てていくものです。 物納や売却に充てていくものの中で、今度は 優先順位を考えていきます。 物納に充てる場合には、収益性や立地の劣る ものから、優先的に充てていくのが得策です。 最後に優先順位の高いものから、「物納適格 財産」になるように、測量を行って境界を確定 するなど、物納がスムーズにいくように生前 から、早めに手当てしておきます。 このように綿密に準備していくことが、物納で失敗 しないための方策です。 wrote:
2006年03月27日
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昨日までお話してきました、「改正物納制度」は、 平成18年4月1日以後に開始した相続により 取得した財産に係る相続税について、適用と なります。 そこで、今回の改正点を受けて、はっきりと 言える事は、生前において、かつ、早い段階から 物納に充てようとする財産について、「物納適格 財産」となるよう、準備が欠かせないということ でしょう。 具体的には、現地を測量して境界標を入れ、 隣地との「境界確認書」の整備が必要となります。 従来であれば、これらが整った段階で、税務署に 必要書類を提出していましたが、今後は、原則 申告期限までに用意することになりました。 そこで、明日は物納で相続税の納税を完了 させるため、物納で失敗しないための『物納プランニング』 なるものをお話します。 wrote:
2006年03月26日
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本日は、『超過物納』について、お話します。 『超過物納』とは、物納申請税額を超える 金額の物納を行うことです。 この場合、超過部分については、「過誤納額」の 還付を受けることができますが、譲渡税の対象と なっていました。 従来、『超過物納』が認められていた例として、 超過物納額が、物納申請税額の10%程度以下 である場合や、残地が10坪以下にある場合には 『超過物納』が認められていました。 改正で、物納財産の性質や形状、その他の特徴に よって、税務署長がやむを得ない事情があると認める 場合に限って、『超過物納』を許可することができる とされました。 また、「過誤納額」の還付を受けようとする者は、 一定の事項を記載した申請書を提出しなければ ならない旨の規定も明記されました。 wrote:
2006年03月25日
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本日は、「物納の条件付許可」という ことについて、お話します。 最近、世間では企業が工場などを売却する際に、 「土壌汚染」ということが、よく言われます。 これに伴い、税務署長は物納を許可する際に、 必要に応じて、後日「汚染地」であったことが 判明した場合に、必要な措置を講じることを条件 として、付すことができると明記されました。 この場合、この条件に違反した場合には、 5年以内に限って、物納の許可を取り消す ことができる旨、定めされました。 土壌汚染対策法によって、汚染地域として 指定されている土地は、「物納不適格財産」 と例示されています。 この「指定区域」に該当していなくても、更地を 物納する際、「除去費用の確認書」の提出が 求められる場合があり、その後において、土壌 汚染が判明し、その除去等の費用を後日、汚染 原因者や納税者が負担する可能性があります。 よって、将来土壌汚染が発覚する可能性のある 土地については、物納予定地から除外した方が 賢明な判断と言えるでしょう。 wrote:
2006年03月24日
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本日は、『取引相場のない株式』の物納に ついて、お話をします。 従来、『取引相場のない株式』については、 相続財産のほとんどが、自社株式といった 『取引相場のない株式』であり、かつ、この 株式以外に、物納に充てることができる財産 がない場合に、『取引相場のない株式』の 物納が認められていました。 改正で、『取引相場のない株式』については、 「株式譲渡制限」が付されているものは、 「物納不適格財産」として、物納が不可と 明記されました。 これによって、「株式譲渡制限」がついていない 『取引相場のない株式』については、その発行 会社の業績にかかわらず、物納が認められる ことになりました。 よって、従来物納の要件とされていた、直近2期の 1.総資本経常利益率 2.売上高経常利益率 3.総資本回転率 の指標や、物納後に株式を 買い受けるという確約書の提出、という2つの要件は 撤廃されました。 これによって、『取引相場のない株式』の物納に ついては、金庫株解禁ということもあり、物納するか? あるいは金庫株制度によって、会社に買い取って もらうか?という2つの選択肢ができました。 ただし、安定株主という観点からは、誰が一般競争 入札で引き取るかもわからない不安があるため、 安易に物納という選択をせず、まずは会社に買い取って もらうということを優先した方が、会社経営を安定させる ためには、いいと考えます。 wrote:
2006年03月23日
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本日は、「物納と延納」との関係に ついて、お話します。 従来は、原則的に延納から物納への 切り替え申請は、認められていませんでした。 しかし、改正後は延納から物納への切り替え 申請が認められることになりました。 これは、当初延納で相続税を納めており、 状況等の変化等によって、延納での納税が継続 しがたい場合、分納税額の残額を限度として、 10年以内の申請に限り、延納から物納への 切り替え申請が認めれられます。 この場合の国が引き取る収納価額は、 物納申請時の価額であり、相続時の価額では ないことに注意が必要となります。 また、物納許可を申請して、延納での納税が 可能なことから、全部または一部について、申請が 却下された場合には、その日から20日以内に 延納の申請ができることも明記されています。 ですから、今回の改正を受けて、分割協議が 難航して、未分割状態にある時は、とりあえず 延納を申請しておいて、分割が確定したあとに、 物納に切り替えていくことも可能です。 wrote:
2006年03月22日
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本日は、「物納の許可に係る審査期間」に ついて、お話します。 従来、物納の許可が下りるまで、かなり時間が かかるのが一般的であり、許可を要するまで 5年や6年かかったという事例もあるほどです。 そこで、改正後は物納申請に係る許可、あるいは 却下の審査を申請期限から3カ月以内に行うとなりました。 ただし、審査に相当の期間を必要とする場合には、 6カ月以内(特別の事情の場合、9カ月以内)とすることも できるようになりました。 昨日お話した必要書類の延長申請があった場合には、 その延長された期間については、審査期間には 含めないことも明記されました。 この審査期間内に許可や却下をしない場合には、 物納を許可したものとみなされることも明記されています。 ここで重要なことは、今まで物納を申請しても 許可が下りれば、『利子税』の負担はなかった のですが、改正後は、審査期間を除き、物納に よる納付が完了する日までの『利子税』の 負担が生じてくることになりました。 ですから、物納を申請して相続税を納税する 予定の方々は、準備だけではなく、この『利子税』の 負担も頭において、判断することが必要と なってきました。 wrote:
2006年03月21日
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本日は、「物納手続きの明確化」について、 お話します。 通常、物納を申請するにあたり、必要な書類を 国に提出することになります。 例えば、「登記事項証明書(登記簿謄本)」、「地積 測量図」や、「境界確認書」などです。 これらは、従来であれば準備ができ次第、提出して いたものが改正後は、原則申告期限までに 提出しなければならない、とされました。 ですから、生前の早い時期から、物納予定地の 測量を行い、境界確認書や地積測量図などを 用意しておかなければ、いけなくなりました。 しかも、期限までに必要書類の提出がなかったり、 提出しても、その書類に不備があったりすれば、 税務署長は申請者に提出や補正を請求すること になり、この請求後、20日以内に補正や提出が できなければ、物納申請を取り下げたものとみなされます。 あともう1点、物納手続きに必要な準備や、廃材の 撤去についても、必要な措置を講ずることができない 場合、1年以内の延長申請ができます。 しかし、一度の延長申請は3カ月までとなっており、 最長で1年間となっていることに注意が必要です。 ですから、確実に物納で相続税を納付したい方々に とっては、早い時期での物納準備が欠かせません。 wrote:
2006年03月20日
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本日お話する「物納制度」の改正点は、 物納財産の明確化です。 今まで、国が管理・処分するのに不適当 だった「市街化調整区域内の土地」や、接道 条件を満たしていない、いわゆる「無道路地」は 『物納劣後財産』として、物納が認められて いませんでした。 しかしこれが、他に物納適格財産(物納すべき 条件を満たした財産)がない場合に限って、 このような『物納劣後財産』も、物納に充てる事が できるようになりました。 これに加えて、他に物納適格財産がありながら、 『物納劣後財産』を物納申請した場合には、 税務署長は物納を却下して、却下の日から、 20日以内に、一度に限って物納の再申請が できるという規定もできました。 従来は、何度でも再申請が可能だったのですが、 事実上、これができなくなり、物納して納税する 立場の人間にとって、不利になったことは否めません。 (今までは、「物納財産の変更要求」がなされて いました。) 明日は、今まで物納が許可されるまで時間が かかっていた手続きなどについて、お話します。 wrote:
2006年03月19日
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本日からは、平成18年度で税制改正された 「物納制度」について、お話します。 「物納」とは、不動産や株式など、金銭では なく、物で納税する方法です。 しかし、この物納制度は、誰でも自由にまたは、 どの財産でも、物納することができるというものでは ありません。 今まで、この物納制度というのは、許可基準を 始めとして、非常に曖昧な部分が多くあり、 今回の改正に至ったことは否めません。 そこで、物納の許可基準や手続きの短縮化など、 明日から改正された内容について、 お話していくこととします。 wrote:
2006年03月18日
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昨日まで、新会社法を活用した事業承継 対策について、お話してきましたが、本日は そのまとめとして、お話させていただきます。 幾つか事例を交えながら、活用法をご紹介 してきました。 しかしながら、事業承継というものは、基本的には 経営権の問題を中心として、後継者の方だけに、 自社株式や事業用財産などを引き渡していくことを 考えていただきたいと思います。 オーナーさんに相続が発生して、どうしても 兄弟間などの相続人の間で、分割協議が まとまらない最後の手段として、『相続人に対する 買取請求』や、『取得条項付株式の発行』、 『議決権制限株式の発行』といったものを ご検討いただきたいと思います。 5月1日から、新会社法が施行されますが、 きちんとしたビジョンや方向性をもって、 活用してください。 wrote:
2006年03月17日
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本日は、『議決権制限株式』を活用した事業承継対策について、お話します。 『議決権制限株式』とは、読んで字のごとく議決権が制限された株式です。 通常、同族会社では「株式譲渡制限」が定められていることから、従来ではこの『議決権制限株式』は、発行済株式総数の2分の1までという、発行限度がありました。 しかし、新会社法によって、「株式譲渡制限会社」であれば、この発行限度が撤廃されることになりました。 ですから、一番最初のケースを例にとって、お話をすれば、オーナーさんの相続に先立って次男と三男が相続する3分の2の株式について、普通株式を「議決権制限株式」という種類株式に変更しておけば、いざオーナーさんに相続が発生して、長男が相続する自社株式が3分の1であったとしても、次男と三男が所有する3分の2については、議決権がありませんので、後継者である長男は、会社経営を安定させることができます。 wrote:
2006年03月16日
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本日は、昨日お話した『取得条項付株式』を 発行する場合の注意点などについて、 お話します。 まず、『取得条項付株式』は、株式会社が その発行する株式の全てについて、『取得 条項付株式』とすることができるほか、一部 のみを『取得条項付株式』とすることも できます。 そこで、普通株式に「取得条項」を加える には、株式の内容を変更する定款変更が 必要となります。 この場合、普通株主全員の同意を得てから 行う必要があります。 wrote:
2006年03月15日
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本日は、『取得条項付株式』を活用した 事業承継対策について、お話します。 『取得条項付株式』とは、株式会社が、株主の 同意なしに、一定の事由が生じたことを条件と して、株主の有する株式を取得することが できる株式のことを言います。 この『取得条項付株式』で、会社は株式を 取得したならば、その見返りとして、対価を 渡さなければなりません。 その対価としては、現金以外の社債や新株 予約権などでも、定款で定めれば可能と なっています。 そこで、『取得条項付株式』を活用した事例 ですが、昨日の相続人3人のケースで お話しましょう。 後継者である長男は、黄金株である株式を 取得するのは同じですが、次男と三男には この『取得条項付株式』を相続させます。 (事前に次男と三男が取得する株式について、 定款の定めでもって、取得条項付株式に変更 しておくことが必要です。) すると、会社はこの権利をもって、次男と三男から 株式を取得します。そして、無議決権株式を交付 すれば、長男は安定した会社経営を行うことが でき、事業承継がスムーズにいきます。 明日は、この『取得条項付株式』を発行する 場合の注意点などについて、お話します。 wrote:
2006年03月14日
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本日は、『黄金株』を活用した新会社法での 事業承継対策をお話します。 『黄金株』というのは、有事の際、拒否権を 発動することができる権利をもった株式の ことを言います。 例えば、合併などの議案が株主総会で提案された 場合、好ましくない買収者であれば、 その決議を拒否できるということです。 これを相続発生で捕らえてみると, 例えば、相続人が3人(長男・次男・三男)と し、自社株式を長男が単独で相続すると、 相続税の負担が重いという場合、『黄金株』を 活用すると、効果があります。 オーナーに相続が発生する前に、定款を 変更し、普通株を黄金株に変えておきます。 (ケースで言えば、長男の法定相続分 である3分の1が対象となります。) そして、オーナーに相続が起こった際に、 長男は黄金株に変更された3分の1を 相続し、次男と三男は普通株の3分の1ずつを 相続します。 すると、長男は次のメリットがあります。 1.自社株式を単独で相続した場合に 比べて、相続税の負担を軽減できる。 2.将来、次男と三男が経営に口出ししても 黄金株によって、拒否権を発動でき、 安定して経営できる。 本来であれば、後継者である長男が単独で 自社株式を相続するのが、セオリーですが、 どうしても遺産分割がまとまらない時などは、 この『黄金株』を活用した事業承継対策も 有効なものとなるかも知れません。 wrote:
2006年03月13日
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本日は、「相続人に対して売渡請求」を 行い、スムーズに買い取る為のお話をします。 買い取るあたっては、自社株式を取得した 相続人に対して、メリットを与えなければ いけません。 そのメリットは、大きく3つあります。 まず1つ目は、相続税の納税資金を調達できることです。 2つ目は、通常であれば累進税率である総合課税が 適用させるところ、20%の分離課税となる譲渡所得 扱いとなる点です。(平成17年4月1日開始の相続 から、この扱いとなりました。) 最後3つ目は、譲渡所得扱いとなって、しかも相続税の 申告期限から、3年以内の譲渡であれば、「相続税額の 取得費加算」の特例が適用されることです。 この特例が適用されれば、納税した相続税額の一部が 取得費となって、譲渡利益を圧縮する結果となり、 譲渡税を軽減できます。 ですから、会社としては相続人に対して、自社株式の 売渡請求を行うには、上記3つのメリットを説明すれば、 スムーズに実行できるでしょう。 wrote:
2006年03月12日
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昨日、「相続人に対する売渡請求」に ついて、お話をしましたが、本日は 実際に売渡請求を行う場合の注意点に ついて、お話します。 注意点は、大きく3つあります。 まず1つ目ですが、「請求期限」です。 相続があったことを知った日から、1年以内に 株主総会の特別決議を経て、請求する 必要があります。 2つ目は、「売買価格」です。当事者間で 価格は決定しますが、どうしても折り合わない ときには、売渡請求の日から20日以内に 裁判所に対して、価格決定の申し立てを 行う必要があります。 最後の3つ目は、金庫株と同じで、 「配当可能利益」の範囲内でしか、 会社としては買取ができない点です。 明日は、この売渡請求をし、スムーズに 買取をおこなっていくためのお話をします。 wrote:
2006年03月11日
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昨日まで、「事業承継」についてお話をしてきました。 そこで本日からは、5月に予定されている新会社法の施行を控え、この新会社法を活用した事業承継対策について、お話していきます。 第1回目の今日は、「相続人に対する株式の売渡請求」についてです。 通常、同族会社の場合には、『株式譲渡制限』がつけられていて、自社株式を売買する場合には、取締役会の承認が必要とされています。 ただし、相続や合併の場合には、この規定が適用されず、必ずしも会社にとっては、好ましくない人が株主となったり、遺産分割によっては、株主が分散するというケースも見受けられました。 これが、新会社法では、相続が生じた場合でも会社の憲法にあたる『定款』で、定めることにより、この『株式譲渡制限』によって、自社株式を相続した人に対して、売渡請求ができるようになりました。 このことによって、会社にとって好ましくない人が株主となって、経営に口を出されることもなく、会社経営を安定させることができますし、株主が分散することもなくなりました。 ただし、自社株式を買い取るにあたり、注意すべき点もありますので、このあたりを明日お話します。 wrote:
2006年03月10日
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本日は、『事業承継について』の最終章として、まとめてみたいと思います。 「事業承継」とは、後継者の方に経営権を譲っていくこととお話しました。 通常、会社の株式を引き渡すことで、経営権を確保させることはできます。 これをハードの部分と言いますが、これだけでは事業承継をしたとは、言えません。 ソフトの部分、すなわち会社のトップとしての器、要するに人間性を備えていくことも必要となります。社長さんの最大の仕事は、後継者を選び育てることです。 そのために「事業継承10年計画」なるものをご紹介いたしました。 きちんと、後継者へのバトンタッチの時期を定め、ビジョンを描きながら、後継者教育を行い、ぜひとも事業承継を成功させて下さい。 wrote:
2006年03月09日
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本日は、社長としてやるべきことや 大事なことをお話します。 先日もお話しましたが、社長の最大の 仕事は、後継者を選び育てることです。 後継者を育てることが、できなければ、 会社に未来はありません。 必ずしも、御子息をはじめとした身内に こだわる必要はないと思います。 社内に実力者がいれば、その方でもいいと 考えます。 大切なことは、『私心がない』人を選ぶことです。 世の中には、私利私欲に走り、会社を自分のものだと 勘違いしている社長さんも、少なからず見受けられます。 会社を設立したら、会社は社会のものです。 すなわち、『社会の公器』とも言えます。 ですから、後継者を選ぶにあたっては、私利私欲に 走ることのない、私心をもたない人を選ぶべきです。 いよいよ明日は、事業承継についての最終章と してのお話をします。 wrote:
2006年03月08日
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本日は、「事業承継10年計画」が終わり、 その後のオーナーさんのことについて、 お話します。 この計画が終了したときには、後継者の 方は、35歳になっています。 そこで、オーナーさんは、社長職を退き、 会長職につきます。 そして、5年間という時間を区切って、 後継者を後ろから、支えることにします。 ここで注意したことが、2点あります。 まず、後継者の方が何か相談にきた時に、 親身に対応できるように、週に1日か2日は、 会社に顔を出し、社内の様子を把握しておく ということです。 逆に毎日、出社するのはやめて下さい。 後継者の方がやりにくくなります。 要は、「つかず離れず」という気持ちで いいと思います。 あと1点は、ご自身は既にリタイアしたの ですから、出社したときに社員に指示や 命令は、出してはいけません。 ご自身が、口出しすると後継者の方が やりにくくなります。 この2点を守りながら、5年間後ろから 後継者の方をそっと支えてあげてください。 wrote:
2006年03月07日
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本日は、後継者教育の最終クールである 第4クールについて、お話します。 この第4クールは、「事業継承10年計画」の 総仕上げのときでもあり、後継者が35歳となった 1年間のみで行います。 この1年間に行う主なものは、オーナーさん(親父 さん)にくっついて、日々の業務に携わることに なります。 一言で言えば、「カバン持ち」のような役割と なるでしょう。 それに併せ、オーナーさんの仕事に対する 考え方や、価値観あるいは、業務を行って 行く上で必要な判断基準となるようなことも、 伝えていくことが必要です。 要は、「伝えるべきことは全て伝えた。もう伝えることは 何もない。」というレベルまで、後継者の方に 伝え込まなければなりません。 そして、この1年間の教育が終われば、ご自身は、 社長職を退き、会長として会社に残ることと なります。 明日は、この会長職になったときの注意すべき ことなどについて、お話しましょう。 wrote:
2006年03月06日
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本日は、後継者教育の第3クールに ついて、お話します。 この第3クールでは、31歳になった 後継者に対して、34歳までの3年間 学ばせることは、次の3点です。 まず、第1クールで学んだお金の流れの 実践を行います。 製造業であれば、材料仕入れや商品の購入 など、販売会社であれば販促活動など、 実際に取引先を見極めながら、会社の 核とも言うべき、業務を実践します。 2点目は、オーナーさん(親父さん)に同行して、 金融機関との交渉を経験させます。 運転資金や設備資金など、資金調達に選択肢の 限られた中小・零細企業では、金融機関との 関係は非常に重要な意味をもっています。 ですから、この段階では、後継者単独では 交渉させることなく、ただひたすら、そばでご自身の 交渉の仕方を手本を示して、覚えさせましょう。 最後の3点目は、人脈づくりを始めます。 20代ではまだ早すぎるきらいもありますが、 30代となれば、そろそろ人脈を構築しておかなければ 手遅れになります。 明日は、最終の第4クールについて、お話します。 wrote:
2006年03月05日
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本日は、後継者教育の第2クールに ついて、お話します。 28歳で、第1クールの後継者教育を 終えたら、再び3年計画で、31歳になる まで、第2クールの教育に入ります。 この第2クールでは、主に『現場主義』を 重視します。 すなわち、現場での経験を積ませることに あります。 製造業であれば、生産工場で、 販売会社であれば、営業でそれぞれ、 会社の基幹業務に関わっていくことになります。 この経験は、後継者の方が将来、トップと なったときに、大きな財産となります。 それに併せ、もう1つ、やっておかなければ ならないことは、 『理論的経営能力』を身につける という ことです。 これは、「マーケティング」を始めとした 経営を行っていく上で必要な能力です。 ただ現場で汗を流すだけではなく、この現場での 経験を理論で裏付けていくことが必要です。 知識だけでは経営はできません。 ですから、この3年間において、現場経験と 経営に関する理論について、マスターさせて おきましょう。 明日は、後継者教育の第3クールについて お話します。 wrote:
2006年03月04日
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本日は、後継者教育第1クールに ついて、お話します。 後継者の方が25歳になって、自社に入社し、 28歳までの3年間のこととなります。 この3年間では、「経理」と「総務」について 学ばせます。 特に、『お金の流れ』について、把握させる ように努めて下さい。 なぜなら、会社全体の業務の流れをつかむ ことにもなり、全体像が把握できるからです。 特に気をつけたいのが、『資金繰り』です。 資金がショートしてしまえば、会社は終わり です。ですから、若いうちから、会社のお金の 流れを把握しておくことは、とても重要です。 「経理」については、2年間みっちりと 学ばせましょう。とは言っても、 簿記3級程度の ことが、理解できればいいでしょう。 あと残り1年間は、「総務」にて、主に人事を 始めとした『労務問題』や、『契約関係』、そして 特許権などの『知的所有権』のことなどが、 理解できれば、いいと考えます。 これらの知識を身につけようと思えば、商工会議所が 主催する「ビジネス実務法務検定3級」を 受験されればいいでしょう。 明日は、後継者教育第2クールについて、 お話します。 wrote:
2006年03月03日
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まず、昨日の何故、後継者の方に他社で 3年間修行をさせるか?について、本日はお話します。 たとえ自社の後継者候補であっても、他社で 給与をいただくからには、立派な1人のサラリーマンです。 ここで大事なのは、将来後継者の方が トップとなったときに、自社の社員の気持ちが 理解できるか?否か?ということです。 とくに賞与の支給などが、いい例だと思います。 頑張った人には、報いてあげるのか? どうかで、社員が自分についてきてくれるかの 分かれ道になると考えます。 ですから、3年間の他社での修行が必要と なってくるのです。 明日、本日お話する予定であった第1クールの教育について、お話します。 wrote:
2006年03月02日
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社長さん(オーナーさん)の最大の仕事は、 会社の業績をあげるのは当然のこと、それよりも 後継者を選び、育てていくことです。 そこで、本日は後継者の具体的な育成に ついてお話します。 まずは、後継者の方が大学を卒業したら、 3年間は、他社で修行させ、社会とは何たるか? を経験させることが必要です。 そして、25歳になった後継者を自社に入社させ、 10年間という長期のスパンで、「事業継承」を 計画します。 大きくは4つのクールに分けて行います。 最初の3年間(28歳まで)、次も3年間(31歳まで) この次も3年間(34歳まで)最後の1年間(35歳)で 承継は終わりとなります。 このあと、オーナーさんは、会長として5年間、 会社に残り、後継者(新社長)をバックアップし、 5年が経れば、引退します。 このような流れで、後継者教育からご自身の リタイアとなります。 そこで、明日からは、後継者の方を実際に どのように教育していくのか? 4つのクールごとにお話していきます。 ??????@mb.plaza .rakuten.co.jp wrote:
2006年03月01日
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事業承継のソフトな部分について、本日もお話しますが、具体的にはソフトな部分というのは、「経営を承継する心、思想」です。 ハードな部分というのは、自社株式や工場などの事業用資産すなわち、財産です。 コンピューターは、ハードつまり機械だけではなく、ソフトをインストールしないと、作動しません。 それと同じ理屈で、経営もハードとソフトが、かみ合わないと、会社を永続させることができません。 そこで、まずオーナーさんが事業承継を考えるに当たって、ご自身の事業に対する想いや夢、ロマンといったものを、後継者に伝えていく必要があります。 心すなわち想いを伝えることができたら、次はトップとしての資質を身につけるために、帝王学を学ばせたり、具体的にバトンタッチするまでのビジョンを描いて実行します。 明日からは実際に、後継者を教育にしていくために必要なことをお話します。 wrote:
2006年02月28日
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昨日までは、いわゆるハードの部分に ついて、お話をして参りました。 そこで、本日からはソフトな部分について お話します。 ソフトな部分というのは、経営者としての 人間的な部分です。 『事業承継』というのは、株式だけを 後継者に引き渡せばいい、というもの ではありません。 そうです、企業のトップに相応しい人間性を 身につけていなければいけないのです。 よく「社長の器」という言葉をお聞きになられた ことがあると思います。 これも後継者がトップとして、社長としての 資質を備えているか?人間性はどうか? 企業のトップとして、いろいろな要素を 併せ持っていなければ、企業の将来を 舵とっていくことは、難しいでしょう。 そこで、明日から後継者を育てていく方法や バトンタッチしていく時期などについて、 お話していくこととします。 wrote:
2006年02月27日
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本日は、『持株会社制度』を活用した オーナーさんの相続対策について、お話します。 『持株会社』というものをお聞きになられたことが あると思います。 よく最近では、上場会社でよく設立されています。 ○○ホールディングスと言われるものです。 純粋に株式だけを所有したものを、「純粋持株会社」、 事業も併せて行っているものを「事業持株会社」と言います。 非上場である同族会社の場合でも、この『持株会社』を 活用して、オーナーさんが相続対策で、株式を 所有させているケースも結構あります。 ご自分が所有している自社株を、『持株会社』に 移転させれば、相続財産が減少し、将来の相続税を 軽減させることができるからです。 この『持株会社』ですが、オーナーさんではなく、 後継者の方がご自分で出資されて、『持株会社』を 設立するか、あるいは、『株式移転』という高度な 手段を用いて、『持株会社』を設立する方法が あります。 いずれの方法を取って『持株会社』を設立するに しても、譲渡価格や移転比率など、ご自身では 実行できないことも多々ありますので、必ず専門家に 任せて行うようにしましょう。 wrote:
2006年02月26日
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本日は、株価の評価を引き下げる手法に ついて、お話します。 例えば、会社の事業が1つではなく、 事業部制を採用しており、複数の事業部から なっている会社があるとします。 そして、父親が社長であり、長男が専務そして 次男が常務として、会社が経営されているような 会社では、将来において、会社の経営方針を巡って、 争いごとが起こる可能性は否定できません。 このような場合、複数の事業部を本体から取り出し、 『会社分割』をして、長男と次男に対して、それぞれの 会社の株式を持たせて経営権を与えていくという、 事業承継のやり方もあります。 株価が高い会社では、その高収益部門を本体会社から 取り出すことによって、本体会社の株価を引き下げる効果も あり、この『会社分割』という手法も、将来の事業承継を 考えた場合には、有効な対策となります。 ただし、課税上の問題をクリアするためには、 税務上様々な要件等がありますので、 注意しながら、検討することが必要です。 wrote:
2006年02月25日
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本日は、『金庫株制度』について お話します。 この制度は、一言で言うと、企業が株主から自社株式を買い取れる制度を言います。 平成13年の商法改正にて、可能となりました。 この制度を活用してのメリットは、相続税の納税資金を調達できることです。 具体的には、企業が株主総会(臨時・定時)にて、「配当可能利益」の範囲内で、自社株式を買い取る旨の決議を行うことにより、自社株式を買い取っていくものです。 例えば、後継者ではない相続人が、相続にて自社株式を取得しても、経営にはタッチしないのであれば、後々の紛争を防止する意味でも会社に買い取ってもらい、その資金を相続税の納税に充てればいいのです。 なお、この場合、相続税の申告期限から3年以内の譲渡であれば、「相続税の取得費加算」の特例を受けることができ、譲渡税を軽減できるというメリットもあります。 wrote:
2006年02月24日
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本日は、オーナーさんに相続が発生し、自社株式を相続した場合のお話をします。 何を言いたいのか?と言うと、つまり相続税の納税資金の問題です。 と言うのも、一般的に同族会社の株式評価額は、土地の含み益や、永年の利益の蓄積による内部留保によって、高額となっているケースが多々見受けられます。 ですから、オーナーさんに相続が起こり、相続税が払えないという最悪の事態を回避する必要があります。 そこで、納税資金を準備する手段として、平成13年商法改正にて、『金庫株制度』というのが創設されました。 この制度を活用した詳しい内容を明日、お話することとします。 wrote:
2006年02月23日
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本日は、もう1つの注意点について、お話します。 それは、オーナーさんと後継者の方との間で、この精算課税制度を活用して、贈与を実行してしまうと、もう二度と皆さんがよくご存知の贈与税の非課税枠である110万円の基礎控除が使えなくなる、ということです。 ですから、この制度を活用して、事業承継を実行する場合には、この辺りのことも踏まえて、慎重に検討することが必要となります。 明日は、自社株式を相続で取得した際のことについて、お話します。 wrote:
2006年02月22日
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昨日、『相続時精算課税制度』を活用した 事業承継対策について、お話しました。 そこで、本日はこのスキームを実行 する上での注意点について、お話します。 大きく2点に集約されます。 まず1つ目は、この制度を活用して 贈与を実行した場合には、将来、オーナー さんに相続が発生した際、後継者の 方が相続税の申告をするときに、その贈与に より取得した自社株式を、相続財産に持ち戻し、 相続税を計算することが必要となります。 要は、贈与時は贈与税がかからなくても、 将来相続が発生したときには、相続財産に 加算して、相続税を計算しなければならない、 ということです。 尚、この場合、相続財産に加算する金額は、 相続時ではなく、贈与時の価額となります。 ですから、評価額が低いときに、この制度を活用して 贈与を受け、その後、後継者の方による 経営努力によって、株価が上昇したとしても、 この上昇分については、課税上の影響はありません。 明日、もう1つの注意点についてお話します。 wrote:
2006年02月21日
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株式評価の基本的なことについて、 昨日までお話してきました。 そこで本日は、実際にオーナーさんから 後継者の方へ、自社株式を移転させる 方法について、みていくこととします。 平成15年から『相続時精算課税制度』という ものが創設され、国税庁の発表では、贈与税 申告の約20%が、この制度を活用したもの だそうです。 この制度を活用した事業承継対策に ついて触れてみます。 この制度は2500万円までの贈与に ついて、贈与税が非課税であることから、 オーナーさんの持株を一旦評価を引き下げた あと、後継者の方へ贈与する方法です。 注意点もありますので、詳しくはその辺りを 明日お話します。 wrote:
2006年02月20日
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本日は、『株式保有特定会社』について お話します。 この『株式保有特定会社』というのは、 相続税評価額による総資産価額のうちに、 相続税評価額による株式と出資の割合が 下記のような場合を言います。 1.大会社 ⇒ 25%以上 2.中会社 ⇒ 50%以上 3.小会社 ⇒ 50%以上 『株式保有特定会社』も昨日の『土地保有 特定会社』の場合と同様に、基本的には 「純資産価額方式」での評価となります。 (S1+S2という、簡易な評価方法もあります。) 企業における資産総額において、株式や出資の 占める割合を引き下げることが、株式評価の 引き下げにつながるという意味では、昨日の 『土地保有特定会社』と同じ理屈です。 ただ、『土地保有特定会社』と『株式保有特定会社』の 両方に該当するケースもたまにありますが、 このような場合、『土地保有特定会社』での 評価となります。 wrote:
2006年02月19日
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本日は、『土地保有特定会社』について お話します。 『土地保有特定会社』というのは、「純資産 価額方式」によって評価された、相続税評価額に よる総資産価額のうち、相続税評価額による 土地等(借地権を含む)の割合が、下記のような 場合を言います。 1.大会社 ⇒ 70%以上 2.中会社 ⇒ 90%以上 3.小会社 ⇒ 70%もしくは90%以上(帳簿価額に よる総資産価額の割合によって、決まっています。) これらに該当すれば、たとえ大会社であっても、 「純資産価額方式」での評価となり、類似業種の 株価では評価できなくなります。 ですから、このように『土地保有特定会社』に 該当している場合には、総資産に占める 土地等のウェート、要するに「資産構成」を 見直していくことが必要となります。 明日は、『株式保有特定会社』について お話します。 wrote:
2006年02月18日
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本日は、特別な評価方式について お話します。 つまり、どういうことか?と言うと、 先日お話した3つの区分、すなわち 「大会社」「中会社」「小会社」という 区分に該当しても、これらの区分に かかわりなく評価されるというものです。 これまでの説明であれば、「類似業種比準 価額方式」か、「純資産価額方式」あるいは Lの割合による方法などで、評価されていました。 この特別な評価方式の場合、「純資産価額 方式」での評価とされます。 具体的には、『土地保有特定会社』や 『株式保有特定会社』あるいは『休業中の 会社』、『開業後3年未満の会社』など、 これらに該当すれば、自ずと「純資産価額 方式」によって、評価されるのです。 明日から、これらの特別な会社について お話していきます。 wrote:
2006年02月17日
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昨日まで、「類似業種比準価額方式」や「純資産価額方式」の評価方法について、お話してきましたが、これらは『原則的評価方式』と言われるものです。 そこで、本日は『特例的評価方式』とも言われる「配当還元方式」についてお話します。 これは、一般的に同族会社の場合には、同族一族で自社株式を所有しているケースが多いのですが、経営には参画せず、単に株式を持っているだけの従業員など他人がもっている方々に対して、自社株式を移転させる場合の評価方法です。 具体的には、所有割合が5%未満で、かつ、その会社の役員ではない人です。 この評価方法は、過去2期の配当実績に応じて、評価をしますが、算式は下記のとおりです。 過去2期の平均配当額 × 1株の資本金額 10% 50円 この「配当還元方式」は、「原則的評価方式」に比べ著しく低いので、オーナーさんが、相続対策で従業員持株会などに売却する場合などに活用されます。 ただこれからは、5月からの新会社法の施行により、従業員持株会ではなく、それ以外での活用方法も考えられると思われます。 wrote:
2006年02月16日
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本日は、「小会社」の株式評価に ついて、お話します。 基本的に、「小会社」の場合は、 『純資産価額方式』で評価します。 ただし、『類似業種比準価額方式』と、 『純資産価額方式』との折衷額(50%)の 方が低いときは、この金額での評価 となります。 明日からは、特別な評価方法に ついて、お話します。 wrote:
2006年02月15日
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本日は、会社規模が「中会社」の場合に ついてお話します。 「中会社」の場合は、「類似業種 比準価額方式」と「純資産価額方式」との 併用となります。 では具体的にどうなのか?と言うと、 『L』の割合というのがあり、次の3つに 区分されます。(総資産価額、取引金額、 従業員数によって区分けされます。) 中会社の大 ⇒ 0.9 中会社の中 ⇒ 0.75 中会社の小 ⇒ 0.6 まず、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額 方式」とのいずれか低い方に、上記の割合を乗じます。 あとは、(1-L)を「純資産価額方式」の 評価額に乗じて、先ほど計算されたの数値を加えれば、 「中会社」の自社株式の評価額が算出されます。 明日は、「小会社」の評価方法について お話します。 wrote:
2006年02月14日
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昨日までのお話で、自社株式の評価方法に ついては、少しはご理解いただけたと思います。 そこで、本日はこの2つの評価方法に よって、どのように評価されるのか?を みていくこととします。 先日、会社の区分を3つに分類する、と 言いました。 すなわち、「大会社」「中会社」「小会社」の 3つです。 まず、「大会社」ですが、これは『類似業種 比準価額方式』での評価となります。 ただ、『純資産価額方式』の方が、『類似業種 比準価額方式』よりも低い場合、『純資産価額 方式』で評価できます。 上記の3つの区分に関係なく、従業員数が 100人以上の会社は、「大会社」となり、 その旨評価されます。 明日は、「中会社」の評価について みていきましょう。 wrote:
2006年02月13日
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本日は、『純資産価額方式』の負債の 計上について、お話します。 基本的には、貸借対照表に沿って計上 すればいいのですが、「引当金」については 計上はしません。 それは、負債性が低いからです。 ただ、忘れてはいけないのが、利益処分計算書に 配当金や役員賞与の記載がある場合、 「未払配当金」「未払役員賞与金」として、計上 する必要があります。 あと、租税公課の未払金で、法人税や事業税、 消費税、固定資産税、事業所税も計上します。 先日も触れましたが、オーナーさんに相続が 発生して、死亡退職金の支給が確定したときも 「未払役員退職金」として、負債に計上します。 明日からは、「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」 を活用した実際の評価について、お話します。 wrote:
2006年02月12日
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『純資産価額方式』での資産の計上方法に ついて、本日もお話して参ります。 株式評価をする前3年以内に、例えば購入や 建築で取得した不動産があるとします。 この場合、通常の路線価や固定資産税評価額と いった相続税評価は採用しません。 ではどうするのか?通常の取引価額で評価します。 とは言っても、実務上は取得価額で評価します。 あと資産の評価で主だったものでは、「前払費用」や 「繰延資産」などは、資産性がないため、評価の対象 からはずします。 ただ、「長期前払費用」の中に、保険積立金の ような性格的なものは、課税時点での「解約返戻金 相当額」で評価します。 明日は、負債の評価についてお話します。 wrote:
2006年02月11日
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本日も、『純資産価額方式』での資産の部の 計上について、お話します。 例えば、本社敷地を個人から借りて、 地代を支払っている場合です。 この場合、個人という他人の土地に自社の 建物が建っているということは、法律上 「借地権」が存在していることになります。 ですから、建物を固定資産税評価額で 計上するのはもちろんのこと、「借地権」に ついても、自社の建物が建っている場所の 路線価をもとに土地を評価し、その金額の 20%相当額を借地権として、計上しなくては なりません。 ちなみにこの場合、帳簿価格欄は0と する必要があります。 wrote:
2006年02月10日
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