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2006年03月10日
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昨日まで、「事業承継」について
お話をしてきました。

そこで本日からは、5月に予定されている
新会社法の施行を控え、この新会社法を活用した
事業承継対策について、お話していきます。

第1回目の今日は、「相続人に対する株式の
売渡請求」についてです。

通常、同族会社の場合には、『株式譲渡制限』が
つけられていて、自社株式を売買する場合には、


ただし、相続や合併の場合には、この規定が適用
されず、必ずしも会社にとっては、好ましくない人が
株主となったり、遺産分割によっては、株主が
分散するというケースも見受けられました。

これが、新会社法では、相続が生じた場合でも
会社の憲法にあたる『定款』で、定めることにより、
この『株式譲渡制限』によって、自社株式を相続
した人に対して、売渡請求ができるようになりました。

このことによって、会社にとって好ましくない人が
株主となって、経営に口を出されることもなく、
会社経営を安定させることができますし、


ただし、自社株式を買い取るにあたり、
注意すべき点もありますので、このあたりを
明日お話します。

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最終更新日  2006年03月10日 11時59分46秒
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