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2006年03月16日
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本日は、『議決権制限株式』を活用した
事業承継対策について、お話します。

『議決権制限株式』とは、読んで字のごとく
議決権が制限された株式です。

通常、同族会社では「株式譲渡制限」が
定められていることから、従来ではこの『議決権
制限株式』は、発行済株式総数の2分の1まで
という、発行限度がありました。

しかし、新会社法によって、「株式譲渡制限

ことになりました。

ですから、一番最初のケースを例にとって、
お話をすれば、オーナーさんの相続に先立って
次男と三男が相続する3分の2の株式について、
普通株式を「議決権制限株式」という種類株式に
変更しておけば、いざオーナーさんに相続が
発生して、長男が相続する自社株式が3分の1
であったとしても、次男と三男が所有する
3分の2については、議決権がありませんので、
後継者である長男は、会社経営を安定
させることができます。









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最終更新日  2006年03月16日 12時46分44秒
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