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2006年03月22日
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本日は、「物納と延納」との関係に
ついて、お話します。



従来は、原則的に延納から物納への

切り替え申請は、認められていませんでした。



しかし、改正後は延納から物納への切り替え

申請が認められることになりました。



これは、当初延納で相続税を納めており、

状況等の変化等によって、延納での納税が継続

しがたい場合、分納税額の残額を限度として、



切り替え申請が認めれられます。



この場合の国が引き取る収納価額は、

物納申請時の価額であり、相続時の価額では

ないことに注意が必要となります。



また、物納許可を申請して、延納での納税が

可能なことから、全部または一部について、申請が

却下された場合には、その日から20日以内に

延納の申請ができることも明記されています。



ですから、今回の改正を受けて、分割協議が

難航して、未分割状態にある時は、とりあえず

延納を申請しておいて、分割が確定したあとに、





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最終更新日  2006年03月22日 11時25分32秒
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