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2006年03月24日
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本日は、「物納の条件付許可」という
ことについて、お話します。



最近、世間では企業が工場などを売却する際に、

「土壌汚染」ということが、よく言われます。



これに伴い、税務署長は物納を許可する際に、

必要に応じて、後日「汚染地」であったことが

判明した場合に、必要な措置を講じることを条件

として、付すことができると明記されました。



この場合、この条件に違反した場合には、



ことができる旨、定めされました。



土壌汚染対策法によって、汚染地域として

指定されている土地は、「物納不適格財産」

と例示されています。



この「指定区域」に該当していなくても、更地を

物納する際、「除去費用の確認書」の提出が

求められる場合があり、その後において、土壌

汚染が判明し、その除去等の費用を後日、汚染

原因者や納税者が負担する可能性があります。



よって、将来土壌汚染が発覚する可能性のある

土地については、物納予定地から除外した方が



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最終更新日  2006年03月24日 19時55分43秒
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