<↑このような文表示にした理由。> A 微妙な文型解釈の自由を保つために、点の位置は最小限(1回)とし、改行が可能かも知れない部分は一文字空けて分かち書きとする。 B 文全体は、冒頭の二行を別として、「過去の事例」の前半と、「将来になすべきこと」の後半に別れる。よって、「少なからざるについては/将来」 に境界が来る。 C 冒頭の 「支那事変地における慰安所設置のため 内地においてこれが(これの)従業婦等を募集するに当り」 は、前半にだけ掛かるのか、全体にかかるのかがはっきりしないため、とりあえず前半と距離を置く。