システムエンジニアの晴耕雨読

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2014.03.23
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カテゴリ: 書評・読書メモ


笹山尚人「パワハラに負けない!――労働安全衛生法指南」(岩波ジュニア新書)

2013年刊



 数年前から、自分の会社だけでなく、プロジェクトの顧客企業においても、

 パワハラ・セクハラ教育が、定期的に行われるようになっています。

 が、どちらも、本人の主観の問題が大きいので、被害者にも、加害者にも

ならないように心がける必要があります。





パワハラの温床・・

 今の多くの職場は、働く人について、



からではないか?

 ・・と疑問をていされていますが、

 現場に余裕がなくなっていて、マネージャも含めて流されてしまうと働く環境は

厳しくなります。さらに、そのマネージャが、周りに責任を付け回すとパワハラに

なります。


 マネジメントの立場からすると、時間勝負の仕事のやり方から、

知恵やスキルの仕事のやり方へいかに移行するか、ということが課題だと思います。

 大人数の要員より、少数精鋭のチームへ。たとえ大規模プロジェクトであっても、

機能分割・サブシステム分割を行って、各々の管理スパンを適切なものにすること。



 さはさりながら、

 労働者は、使用者に全人格を支配されているのではありません。



と揶揄されます。

 だからこそ、労働法が存在する、と。





 パワハラの立証に必要なもの・・

 1.本人の証言。



 3.紙の資料。



 労働者にできること・・

 1.「おかしい」「変だ」と考える実態について、
   第三者が見てわかるように整理しておく。

 2.「おかしい」「変だ」と考える実態が、
   法律的に見て、違法か否か勉強して知ること。

 3. 2.が判断できない場合、専門家に相談する。

 4.心身の健康を確保するために、労働組合に加入する。




<目次>
序章 弁護士生活スタート
1章 職場って、働く人をむしばむことだらけ?
2章 労働契約とは、全人格の支配ではない
3章 労働安全衛生法等による労働者の身体保護
4章 労働災害と長時間労働
5章 働く人間を壊してしまうパワハラ
6章 職場でパワハラ予防をはかる
7章 パワハラ事件を真に解決する
8章 阿久津君からのメッセージ―私たちにできること
終章 佐々木弁護士からの補足





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最終更新日  2014.03.23 08:13:51 コメントを書く


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