保育所保育指針

保育所保育指針

2017.03.06
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(1) 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの保育との密接な関連の中で、子どもの 送迎時 連絡 や通信、会合や 行事 など様々な機会を活用して行うこと。

 (2) 保護者に対し、保育所における 子どもの様子 日々の保育の意図 などを説明し、保護者との 相互理解 を図るよう努めること。

(3) 保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、通常の保育に加えて、保育時間の 延長 休日 夜間 の保育、 病児 病後児 に対する保育など多様な保育を実施する場合には、保護者の状況に 配慮 するとともに、 子どもの福祉 が尊重されるよう努めること。 

(4) 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。

 (5) 保護者に育児不安等が見られる場合には、 保護者の希望に応じて 、個別の支援を行うよう努めること。

(6) 保護者に 不適切な養育 適切な対応 を図ること。
また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に 通告 し、適切な対応を図ること。





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最終更新日  2017.03.06 11:31:54
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