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華ラッキー

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2005/10/05
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カテゴリ: 不動産(全般)
質問が寄せられましたので、こちらで紹介したいと思います。

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質問の内容は・・・

公証人役場で作成されるものを公正証書というのですね。これって公正証書で契約を取り交わした場合、効力は強い・・・と書いてありますが、(絶対)なのでしょうか? 変な質問ですみません

ということでした。全然変な質問ではありませんよ^^

結構このように考えられている方は多いと思います。


結論から申しますと絶対ではありません。

強迫による意思表示であったり、明らかな契約違反行為等であれば効力はありません。また、相続に関する遺言でもダメな場合があります。

明らかに無効の契約とは、先日もお話させていただいた借地権だと、通常の場合更新が前提ということをお話したと思います。なので、いくら公正証書でも更新をしない契約をしても、期限のない契約になってしまいます。



ただし、遺言公正証書は、自筆の遺言と較べるとより確実で安全な遺言の方式になります。自筆遺言の場合は、遺言者本人が死亡すると、相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言ではそのような手続きは不必要になります。


そして、金銭の貸し借りの支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者(お金を借りている人)が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができるといった効力もあります。


なんだかわかったようなわからないような説明になってしまいましたが、
その公正証書の作成理由や作成内容によりますので、公正証書だからといって絶対ではありません。よく内容を確認されたほうがいいと思います。


今回は説明が長くなりそうだったので、こちらでお話させていただきました。うさこさんすいませんm(__)m

他の方も疑問・質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。

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Last updated  2005/10/06 12:16:26 AM
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