シックライフ・シックハウス症候群・         化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

シックライフ・シックハウス症候群・         化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

2006年05月25日
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 ここでは、建築基準法の改正によってシックハウス対策に係る規制措置が講じられた背景を考えてみます。


 1970年代のオイルショック以降、省エネルギー対策の一環として、住宅においては高気密・高断熱化が推進されました。

 さらに、新建材と呼ばれる健康に影響を与える化学物質が多用された建築材料が普及し、そこから発散する化学物質に
 よる室内空気汚染が原因で、居住者に様々な健康影響を引き起こしました。

     ( シックハウス症候群 その1 もご覧ください)


 このシックハウス問題は、平成8年に国会で取り上げられて以降、徐々に社会的に関心が示されるようになりました。

 こうした中、平成8年に当時の建設省、厚生省、通商産業省、林野庁、学識経験者、関連業界団体などからなる 「健康住宅
 研究会」
が設立され、健康影響を与える可能性のある化学物質に関して、室内空気汚染対策の検討を実施してきました。


 よる室内空気汚染の状況について実証的実験研究を行うとともに、「設計・施工分科会」において健康影響を低減していくた
 めの住宅設計・施工の基本的考え方、手法および入居者の住まい方などについて検討されてきました。

 その結果、健康住宅研究会は検討の成果として 、「室内空気汚染低減のための設計・施工ガイドライン」
 マニュアル」
をとりまとめ、公表しました。

 さらに、厚生労働省がホルムアルデヒドを始めとし、室内空気を汚染する原因物質の 室内濃度指針値 を設定しました。

 その後、平成12年には 「室内空気対策研究会」 が設立され、大規模な実態調査をはじめ、各種の調査研究が進められて
 きました。

 その一つに、平成12年度に 国土交通省が主導で全国の住宅に対して室内空気中のホルムアルデヒドなどの化学物質濃度の
 現状を把握することを目的に実態調査が行われ

 設定する指針値を超えていました。

      (参考: 調査結果

 同時に、民間においても健康影響の懸念される建築材料の使用自粛や健康影響に配慮した自主管理基準の作成など様々な


 こうした流れの中、化学物質による室内空気汚染問題に対する国民の関心がさらに高まり、建築基準法の改正により新たな
 規制措置(シックハウス対策に係る規制)が、2003年(平成15年)7月1日に施行されました。


 このように厚生労働省が個別物質の室内濃度指針値を設定し、国土交通省がシックハウス対策に係る規制を施行して徐々に
 シックハウス問題に対して法制化が進んでいます。


 では、この勢いですでに室内濃度指針値が設定されている化学物質以外の物質が追加され、それに準じるもしくは単独で
 建築基準法のシックハウス対策はさらなる改正が行なわれるのでしょうか?


 それともこの問題については一段落着いたということで、さらなる追求はされないのでしょうか?


 この辺りについては、他の項(タイトル未定)をご覧ください。






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最終更新日  2006年08月07日 17時49分06秒
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