シックライフ・シックハウス症候群・         化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2006年05月25日
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1. 規制対象とする化学物質

  規制対象となる化学物質は、下記の2種類です。

クロルピリホス

ホルムアルデヒド


2. クロルピリホスに関する規制

居室 を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止です。


    使用禁止の対象から除外されます。


3.ホルムアルデヒドに関する規制

  ・「ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限

     居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドの発散する建材の
     使用面積が制限されます。

  ・ 換気設備の義務付け

     ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、
     原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付けられています。

  ・ 天井裏等

     天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を
     天井裏等も換気できる構造とする必要があります。



居室

   建築基準法による居室の区分は、下記の通りです。

    【住宅の居室】
      居間、食堂、台所、寝室、個室、和室、応接室、書斎など

       ※廊下、浴室、洗面所、便所などは居室ではありません。


      事務室、会議室、守衛室、病室、診察室、手術室、薬剤室、受付待合室、店舗の売り場、店員休憩室、厨房、
      公衆浴場の脱衣室、浴室、工場の作業場、集会室、学校の教室、喫茶店など飲食店の客席、映画館の客席ホール、
      ホテルのロビーなど

      ※倉庫、物置などは該当しません。


天井裏等

   天井裏等とは、居室に面する天井裏、小屋裏、床下、壁、収納(押入、物置)、その他これらに類する部分です。

   但し、換気計画上居室と一体的に換気を行うため、居室への給気経路となる部分は、居室とみなすことになります。







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最終更新日  2006年08月03日 12時14分34秒
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