シックライフ・シックハウス症候群・         化学物質過敏症・アレルギーなどに関する事柄

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2006年05月29日
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シックハウス対策に係る建築基準法によるクロルピリホスの規制により居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用は禁止されました。


施行令では下記のように記されています。



  二 クロルピリホスをあらかじめ添加した建築材料を用いないこと。ただし、その添加から長期間経過していることそ
    の他の理由によりクロルピリホスを発散するおそれがないものとして国土交通大臣が定める建築材料について
    は、この限りではない。



では、クロルピリホスが使用禁止された理由は何でしょうか?


 これは、建築物の床下、土台などの部分にクロルピリホスを添加した建築材料を使用し、これらが床下などの換気により
 希釈され、居室内に流入する場合のクロルピリホス濃度のシュミレーションを行なった結果、通常の換気などで室内濃度を
厚生労働省定める指針値 以下に抑制することが困難であることが明らかになったからです。

 詳細については 「クロルピリホス検証実験及び多数室換気計算手法を用いた床下汚染物質発生時における室内予測濃度」
 ご覧下さい。


次に、クロルピリホスの使用禁止の適用除外というものがあります。

 これは、クロルピリホスが添加された建築材料のうち、建築物の部分として 5年以上使用したものは使用禁止の対象から除外さ
れる と定められたものです。
 これについては「シックハウス規制の疑問点」もご覧ください。

  ※当然、建築後5年以内に改築工事を行う際には、クロルピリホスを添加した建材は除去しなければなりません。


 では、クロルピリホスとは一体どんな化学物質なのでしょうか?


 これについて「 クロルピリホス 」をご覧ください。






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最終更新日  2006年07月27日 18時14分43秒
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