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千葉県成田市の国道で2001年、同市不動ヶ岡、元郵便局員根本健宏さん(42)が酒気帯び運転の乗用車にはねられ、意識不明の重体になっている事故を巡り、根本さんの両親らが、運転手の同市、男性受刑者(34)(業務上過失傷害などの罪で懲役2年4月が確定)を相手取り、介護料など計約4億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、千葉地裁佐倉支部であった。
溝口理佳裁判官は「著しい過失があった」などとして計約3億円の支払いを命じた。
判決によると、男性受刑者は01年10月4日午前3時ごろ、同市飯田町の国道464号で、乗用車を酒気帯び運転。知人の車を誘導していた根本さんをはねた。根本さんは意識不明の状態で自宅療養している。
以上読売新聞より。
酒気帯び運転の挙句の果てが3億円の支払い命令とは・・・この判例が今後の飲酒運転による事故の裁判で大きな影響力を持つのではないかと思われる。
飲むなら乗るな!飲んだら乗るな!
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