みかんの里の和歌山県からおおくりする   社会保険労務士 かよちゃんの感動日記

PR

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

みやけ@みかんの里の社会保険労務士

みやけ@みかんの里の社会保険労務士

Calendar

Comments

三宅佳代@ Re:お久しぶりです。(08/31) ジュリアンさん お久しぶりです。 最…
ジュリアン@ お久しぶりです。 久しぶりにブログを拝見しました。 常に…
旧姓S@ コメント さんきゅうでした☆  残暑厳しいおり、いかがおすごしでしょ…

Freepage List

December 9, 2005
XML
こんばんは。和歌山県の社会保険労務士&元気クリエイターの三宅佳代です。

名古屋の税理士 さんコメントありがとうございます。

「法律がかえって働く人を厳しい立場に追いやっていく」
考えさせられます。
労務に関する法律は特にそうした面が顕著なのかもしれないですね。
社労士の皆さんの永遠のジレンマなのではないでしょうか?



そうなんですよ。

たぶん多くの社労士の方が

「社長や従業員さんの心からの笑顔を見たい」 と活力ある企業づくりのお手伝いをしたいと思っていると思いますが、




sr-ta3 さんのコメントによると

平成19年の通常国会に「労働契約法」が提出される話がある。
まったく他人の受け売りなのだが
元ネタは 総務部メルマガ
http://www.soumubu.jp/cgi-bin/hanyou/bbs/light.cgi


「労働契約法」が成立すると、下記のようなことが制度化される

 1.労働判例(判例法理)を法律(法定法理)とすること。

 2.法律の履行のために労働基準監督官の監督行政は行わない。

 3.行政関与する場合は紛争調整委員会のあっせん制度など。

 4.労使の一方が白黒の判定を望むときは、裁判所で決着する。


 すなわち、最低労働条件については監督行政を行なう。

 それを上回る部分の労働条件でトラブルになった場合は、労使当事者の話し合い解決自体を行政関与でもって応援するシステムにしようというもの。




ここから読み取れるのは 、基本は「労使当事者の話し合い解決」でその解決のお手伝いを行政がしますということ。 


こういうスタンスは「改正高年齢者法」でもみたなぁと思い出しました。

基本は希望者全員を60歳以上まで雇用することですが、

60歳以降の人員の選定する場合の基準はあくまでも労使の協議により定めて下さい。

だったと思う。


すなわち、 これからのキーワードは「労使自治」なのだ! 





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  January 3, 2006 02:28:50 AM
[人事・労務管理全般] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: