中高齢社労士の開業日記

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ロンリーハート1961

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August 23, 2010
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カテゴリ: 労働法関連
 今週は、明日火曜日が年金事務所での当番、木、金曜日の半日は顧問先で賃金についての打ち合わせがあります。
 空きの日もありますので、一般事業主行動計画策定支援業務のため対象企業の訪問をしなければならないのですが、盆休みの関係で前後の担当者が忙しいなどで日程の調整が取れない状況となっています。

 さて、皆さん「家内労働法」って知っていますか?
 要するに内職をお願いしている会社に適用される法律なのですが、そのような法律があるのも知らないで、内職を依頼している会社が非常に多いこと。
 私がこれまで知っている会社のほとんどは不知でした。
 ただし、最低工賃だけは知っていることが多いため、最低工賃さえ守ればよいと考えているのでしょうか?

 家内労働法は、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図ることを目的として、家内労働手帳、工賃支払いの確保、最低工賃、安全衛生の措置などについて定められているものです。
 そしてこの法律は、家内労働者の労働条件の最低基準を定めているものであるため、この基準より低下させてはならないことはもとより、向上を図るように努めなければなりません。
 ですから、最低工賃さえ守っていればよいというものではありません。


 会社対会社ならば「基本契約書」でしょうか。
 これが対個人だと何も発しないでいきなり仕事を依頼する・・・そうですね、オーケストラの指揮者がお辞儀をしないでいきなりタクトを振るようなものです。
 これには、家内労働手帳というモデル様式があり、基本委託条件の通知を行います。

 そして原材料などの受け渡しの際には、必ず「注文伝票」(これも家内労働手帳に様式があります)を発行します。
 この基本的なことを行っていない会社が非常に多いようです。
 ISO9000を認証登録されている会社でもしかり・・・。(ISO認証企業・・・あまり参考にはなりませんね)

 詳細はこちらからどうぞ ⇒  家内労働のしおり (厚生労働省HP)





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Last updated  August 23, 2010 02:58:57 PM
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