毎日の生活で感じたこと

毎日の生活で感じたこと

2024.01.26
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カテゴリ: 政治
​「原口一博チャンネル」​
『 ​第23回 日本の未来を考える勉強会​
​ 「 消費税の本質を知る 」講師安藤裕先生』の続き。​

​​ 国税庁HP ​ に書かれてる、消費税の記載。
そもそも消費税とは、どのような税金なのか?
​​・ ​​ 消費者 が 負担 ​​ し、 ​事業者 が 納付​ します。​​
​​・ 最終的に ​消費者が負担​ し、
納税義務者である ​事業者が納めます​ 。​​


これを読んだ人が思うのは、
​​​​「消費者から ​ 預かった 消費税を​ 、
事業者が納税 する。」​​​​

​​
​​では、 消費税法にはどのような記載 があるか?​​
​ ​​ ​消費税 の 条文 ​ ​​ には、次のように書かれてます。​
​「国内において ​事業者​ が行った資産の譲渡等
 (中略)には、
この法律により消費税を課する。
​​  ​事業者​ は、国内において行った課税資産の
 譲渡等(中略)につき、この法律により、
​消費税を納める義務がある​ 。」​​

​​
​ 消費税法 には​
​ 「消費者」という言葉は出てきません 。​ ​​​
​​​
​つまり消費税法を読む限りは、
「法人税」と同じ ​直接税​ で、​
消費者は関係ない。 ​​

​​​「自分たちから 預かった消費税 を、
免税事業者が納税しないのはおかしい 。」​​​

​ ​ ​東京地検で平成元年、裁判 ​ が行われました。​​
その時 ​当時の大蔵省の主張​
​「 ​事業者が納税義務者​ なのは、明らか。」​
​​「 ​消費者を納税義務者だと​ 、
​ ​規定したものではない ​​ 。」​​

​「消費額相当分を企業会計上どのように
 取り扱うかは、 ​会計技術に関する説明​ で、​

​  消費税の納税義務者の問題とは ​無関係​ 。」​
​​「 ​消費税相当額は​ 、
提供する物品や薬務の ​対価の一部​ 。​​

​​  免税事業者 や簡易風邪時制度の適用事業者についても
 同様であり、消費税相当額の 一部が手元に残っても 、
 ​​
​ ​それは ​取引の対価の一部​ との性格は変わらず、
​ ​税を横どりしたことにならない​​​
。」​
​​

つまり110円でボールペンを買った場合、
​「100円の商品に、 ​消費税10円を支払った​ 」​
レシートもそうなってるので、そう思います。
​ しかし ​この概念が間違い​ で、​
​「 ​単に110円の商品を買った​ 」が正しい。​
→ ​10円は 取引対価の一部に過ぎない 。​ ​​

​ ​この大蔵省の主張を、
裁判所はそのまま認めてます 。​​​
​ ​
​​
​​財務省はこのように 裁判では ​​ 、​

​​​「 これは消費税でなく 、
 取引の時は 取引に対する対価 です」​​​

​​ところが、 国民への説明 は、​​
​​「 ​消費税の実質的な負担者は消費者​ で、
納税義務は事業者 。​​

​「 ​​ 消費者が負担し 事業者が納税します​​ 」​
​​ 裁判所での発言と ​違うことを言い​ 、
​ 正しい意見が言えないよう 、​
財務省が仕向けてる。
​​
​​
​​とにかく 消費税は、とんでもない税金 !​​





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最終更新日  2024.01.26 16:28:34


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