毎日の生活で感じたこと

毎日の生活で感じたこと

2025.11.29
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カテゴリ: 学び
「Seiichi Tanimotoチャンネル」の続き。


井田さんの質問の概略
緊急事態条項発令の 要件は3つ だと思う。
「内乱」「大規模災害」「外国からの武力攻撃」
この3つがあるということだと思うが、
「 内乱 」「 大規模災害 」 に関しては、
緊急事態条項 で 強制力を使うのは
どうかと思ってる 。

「 外国からの武力攻撃 」に関しては、
少し 必要性を感じて ます 。
その場合に どうやって
日本を守って いくのか と、
現行法で対処できるか も含めて、
谷本さんの意見を聞きたい です。

以下が、 谷本さんの回答 。
他国から攻められた場合 、
現行法で対処できる ので、
憲法に緊急事態条項を
書き込む必要はない 。
今話題の「 存在危機事態 」は、
「 同盟国 が 他国からやられてる ので、
日本の 自衛隊が助ける 」という、
『 集団的自衛権 』

「他国から攻められた場合」 は、
『 事態対処法 』 で対処できる。
この法律 の 中 に 書き込まれてるのが
『 武力攻撃事態 』
他国から武力攻撃を受けた場合 』
この 有事法案 は、
小泉政権の時 にできたもの。
『 武力攻撃事態 』 には、
対処するとき 首相が中心となって 、
やるべきこと が書かれてる。
(本部を作る、対処方針をやるなど)
『 自衛隊法 』も
それが できるように なっている。

それだけでは足りないだろうとできたのが、
『 集団的自衛権 』
安倍政権で憲法解釈を変更 して、
無理やり 「そうできる」 と
2015年にこの 法律を改正 して、
入れなくてもよかったのですが、
『存在危機事態』 を 入れた だけです。

『 専守防衛 』とは、
例えば 夜道で女性が 暴漢に襲われ 、
身を守るため 暴漢をナイフで刺し 、
その 暴漢がな亡くなった 場合、
その 女性は「 正当防衛 」として、
罪を問われません よね。
これを 同じ考えが 『 専守防衛 』

ですから 日本は、 憲法9条によって 、
『専守防衛』まで は 認められてます 。
最低限 の 武器 『専守防衛』
これが 自衛隊 なのです。
ですから私は
自衛隊を否定するものではありません。

安倍政権のやった『 集団的自衛権 』は、
「 憲法違反 」 でありますが、
これは 強められています

「緊急事態条項」を広く 全体 に かませて 、
憲法に 書きこむ必要はなく 、
既存の法律で対処 できます。
もし その法律で 不足があれば 、
その法律に どんどん
書き込んでいけばいい わけです。
それで十分 だと、 私は考えています 。





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最終更新日  2025.11.29 18:16:44


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