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ここはかなり重要な論点です。
育成就労の外国人が仕事を失った場合、「失業したら自動的に生活保護」でも「即帰国」でもありません。
育成就労は原則3年間の就労を通じて人材育成する制度です。
また、特定技能では退職や1か月以上活動できない事情が生じた場合、受入れ機関側に届出義務があります。
🇯🇵 ぽん子ファミリー討論
ぽん子
「高市総理、もし外国人が日本で仕事を失ったら……
その後はどうなるんですか?🤔」
ぽん吉
「日本で生活し続けるの?
それとも帰国するの?」
ぽん子
「ここ、めちゃくちゃ大事‼️
受け入れる時だけじゃなくて、
失業した時のルールまで国民に説明してほしい!
」
高市総理
「在留資格にはそれぞれ活動内容が定められています。仕事を失ったからといって、無条件に日本に住み続けられるわけではありません。」
ぽん子
「じゃあ、
① 転職できるのか
② どのくらいの期間認められるのか
③ 再就職できなかったらどうするのか
④ 生活費は誰が負担するのか
⑤ 最終的に帰国するのか
ここを明確にしておく必要がありますよね‼️」
そして、
生活保護についても「外国人なら失業したら生活保護」という制度ではありません。
ここは「外国人労働者が失業した場合の生活保障」と「生活保護」を混同しないことが重要です。
ぽん子の一言🔥
「人手不足だから受け入れます!だけじゃなく、
仕事がなくなった時まで国がどう責任を持つのか
。ここまでセットで制度を考えてほしい‼️🇯🇵」
消費税下がったら 2026.09.24
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