弁護士 林さやかの日記 ~仙台女性弁護士の奮闘~

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2015.10.09
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カテゴリ: カテゴリ未分類
昨日は、弁護士会の学習会に参加してきました。
外国人の法的問題に関する学習会で、
入管実務や、渉外家事事件について、関東から講師を招き、お話をお聞きしました。

渉外家事事件というのは、国際的な要素のある夫婦の離婚や子どもの離縁、相続等の事件をいいます。

宮城でも、外国国籍の方との結婚、離婚は珍しくありませんし、
日本に長く住んでいる外国人同士が結婚し、その後離婚するということもありうることです。
しかし、関東に比べると、その数は少ないでしょう。

この渉外家事事件では、
そもそも日本の裁判所で裁判等をすることができるのか、という国際裁判管轄の問題がありますが、


裁判管轄については、原則は被告の住所地となっていますが、
「原告が遺棄された場合、被告が行方不明の場合、その他これに準ずる場合は例外的に被告の住所地以外にも管轄権が認められる」とした判例(最高裁昭和39.3.25)や
「被告が日本に住所を有しない場合でも、原告の住所その他の要素から離婚請求と日本との関連性が認められ、日本の管轄を肯定すべき場合がある」とした判例(最高裁平成8.3.24)があり、
日本の裁判所で裁判をすることは、だいたいなんとかできそうです。

そして、準拠法ですが、夫婦の本国法が同一のときは、その法律によるとなっています(通則法27条)。
ですので、例えば、中国人同士の夫婦の場合、
日本の裁判所で離婚訴訟をしても、適用する法律は中国の法律となります。

次に、夫婦の本国法が同一ではないときは、夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律によるとなっています(同条)。
ですので、例えば、日本で生活しているベトナム人と韓国人の夫婦が離婚するときは、
夫婦の同一の本国法がありませんので、常居所地法である日本の法律を適用することになります。

さて、無事に離婚が成立した後も実は大変です。

国によっては裁判所の関与が必要というところもあります。

ですので、日本国内で有効に成立した離婚を、
当事者の本国においても有効にするには別途、その国の手続きによるしかありません。
その手続きが、容易であればご本人が本国で手続きできるのでしょうが、
裁判所などを経由しなければならない場合は、本国で別途弁護士を探して依頼することになります。



とくに実際に経験なさっている弁護士の体験談は、細かいところや弁護士ならば知りたいところまで
明らかにしてくださるので、本当にありがたいですね。






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Last updated  2015.10.09 11:33:09
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