弁護士 林さやかの日記 ~仙台女性弁護士の奮闘~

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2015.10.15
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カテゴリ: カテゴリ未分類
またまた勉強会の話です。


先日、無戸籍者問題について学ぶ勉強会に参加してきました。


無戸籍者、つまり戸籍がない人の問題については、少しずつメディアでも取り上げられてきています。

戸籍がない。。。なんて信じられない話だと思いますが、実際にいます。

戸籍がない原因としては、
・母による育児放棄、未婚の子であることを隠したいから届け出をしない
・父母が不明だったり、記憶喪失で戸籍があるのかわからない
ということもあるようですが、
一番多いのは、

それは困るので届け出をしない場合です。

典型的なのは、DVで(元)夫とは接触を一切したくないという例です。

これは民法772条の規定についても書かないと少しわからないかもしれません。

民法772条は 
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」
と規定しています。

そして、推定される嫡出子の場合は、
民法790条により
「嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」
とあるので、父母の氏を称します。


戸籍法18条により
「父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。」
とありますから、
嫡出子になる(=父母の氏を称する)と、父母の戸籍に入ることになります。

つまり、父の欄には、母が婚姻している夫(元夫)が記載されることになり、

役所は受け取らないのです。

そのため、戸籍に記載されて、夫や元夫に知られたくないとか
心情的に父の欄には血縁上の父を記載したいというような場合には
出生届の提出をしないので、戸籍がない、ということになってしまうのです。

この無戸籍者の問題を解決する方法は、実はあります。

血縁上の父を、法律上の父と定め、戸籍を作成するには
大きく分けて
1 戸籍上の父(夫)を相手として、親子関係不存在確認の手続きをおこす
2 実の父を相手として、強制認知の手続きをおこす
という方法があります
(戸籍上の父から、嫡出否認の手続きをおこしてもらうという方法もありますが、
そもそもその父に出生の事実を知られたくないことから無戸籍者がでてくるので
実際にはほとんど考えられない方法といえます)。

なお、離婚後に懐胎したことが医師の証明書で明らかになる場合は、
このような手続きを経なくても、血縁上の父を父とした出生届が受け付けてもらえます。
例えば、離婚後に懐胎し、早産で離婚後300日を経過せずに生まれてしまったような場合です。


この無戸籍者の問題については、
弁護士が入ることで、解決する可能性が非常に高いと思いました。
もちろん、簡単にいかないケースも多々あるかと思いますが、
法律上の手続きをとることの支援もできますし、
万が一戸籍上の父(夫)を法的手続きに参加させる必要がでてきてしまった場合でも
その者との連絡や接触しないような配慮をすることのお手伝いもできます。

もし、嫡出推定の問題でお困りのかたがいらっしゃいましたら、
是非当事務所までご相談ください。

今なら初回相談無料です。







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Last updated  2016.04.14 09:40:46
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