心太
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福島の大野病院で起きた医療事故における福島地裁の判決が出ました。判決は医師の医療行為と女性の死亡との間に因果関係は認めたものの、無罪との判決になりました。自分個人の感想としてはこれは妥当な判決なのではないかと思います。この医師が行った医療行為全てが正しかったとは言い切れないのかも知れません。事実患者さんは死亡しているのですから・・・。でも間違った事はしていないのだとしたら罪に問う事はできないと思いますし、罪に問う事自体がナンセンスです。癒着した胎盤を剥がした為に大量出血を起こしそれが原因で患者さんは亡くなったのですが、新聞報道や朝の番組でみ〇さんなど「子宮を摘出していれば助かった」的な意見もあります。確かに無理に胎盤を剥がさずに子宮ごと最初から摘出していれば命は助かったかも知れません。でも事件当時この女性患者は29歳。お年を召していてもう妊娠・出産の希望も可能性もない年齢ではありません。そんな女性患者の子宮をいきなり摘出する・・・そんな事すればそれこそ大問題で訴えられてもおかしくありません。そもそも判決の中でも医療行為を「身体に対する侵襲を伴うものである以上、患者の生命や身体に対する危険性があることは自明」と表現しているように、帝王切開手術なのですから術中の事故などで亡くなる可能性はあるのです。「ゼロではない」ではなく確実にあるのです。この事件の本質は亡くなった女性側への病院や医師の説明不足に他ならないような気がします。自分の娘を亡くした父親を納得させる事は容易ではないでしょう。でも、それでも少しでも納得してもらえるように根気良く誠実に説明する事をしていなかったのではないでしょうか。職務を遂行する中での事故の責任を問われる・・・警官が犯人を取り押さえようとして犯人に飛び掛って怪我を負わせた場合、怪我を負わされた犯人は警察官を訴える事は出来るのでしょうか?「説得してくれれば説得に応じたのに飛び掛ってきて怪我させることないだろ!」って・・・
Aug 21, 2008
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