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taranco @ Re:やったね!おめでとう!!(10/24) にぱ。さん チキバンの女子のコールは…
にぱ。 @ やったね!おめでとう!! 内野で観戦した友達によると、チキバンはかな…
taranco @ Re:(o ̄ー ̄o) ムフフ(10/22) にぱ。さん 今日こそ決めてもらいまし…
にぱ。 @ (o ̄ー ̄o) ムフフ 明日になりそうですナァ~~♪ ワタシはレフスタ…
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2005/08/01
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カテゴリ: IT
■2.個人データを漏らさないために

□ポイント
・データベースのアクセス制限
・パスワードの定期的な変更
・従業員への日ごろからの教育

□委託先選定の注意事項
・しっかりした会社を選ぶ
・守秘義務などを含む契約を結ぶ
・契約が守られているか監督する



◇以下の場合に、主務大臣から勧告や命令といった処分を受ける
・個人データの外部流出
・個人上の適正な取得、利用目的の明示、利用目的内の取り扱いといった、個人情報に関するルールを守らなかった場合

◇処分の種類
・報告の徴収
・助言
・勧告
・命令
・緊急命令

◇罰則
・命令に違反すると、6ヶ月以上の懲役か30万円以下の罰金。

・違反者だけでなく、企業も処罰対象となる。

□世間に対するインパクト
・個人データが漏れたという事実が世間に公表されることによって、大きな痛手を負う。
・消費者の信用を失い、商品・サービスが販売不振に陥る。
・株主からの信を失い、株価が急落する。

・謝罪のための金券、賠償金などでの経費発生。


■3.ケーススタディ

□個人情報の取得
・個人情報を取得する時は、利用目的をできる限り特定して本人に通知・公表することが必要。
 ex)アンケートで取得した住所へのDM発送はNG
・利用目的が明らかな場合は、通知・公表等をしなくても良い。
 ex)宅配先の住所

□利用・提供
・委託元の会社には、委託先の監督責任が義務づけられている。
・個人データを第三者に提供する場合は、あらかじめ同意を得る必要がある。
 ex)グループ会社である保険会社への社員の生年月日情報の提供はNG
・SE本人の同意を得ずに個人データを顧客に見せてはいけない。同意を得ておけばよい。
・DM等をメールで送信する際、メールアドレスをto,ccに記入すると他の送信者にメールアドレスが知れてしまう。これは違法。
・個人情報の入手者や使用者は基本的には法規制の対象には成らない。しかし、不正入手品と知って取得した場合は違反になる。
・カード利用者はデータ内容の確認を求めることができる。誤っている場合は訂正を求める。カード会社は誤りを速やかに訂正しなければならない。

□保管
・重要なデータに対しては、社員などをモニタリングするツールの導入を検討するべき。
・社員が退職する場合、ID抹消などは速やかに行う必要がある。
・「なりすまし」を防ぐため、本人確認をきっちりと行う必要がある。

□消去
・パソコンのデータを完全消去するには、ハードディスクのフォーマットでは不十分。専門業者に依頼する場合は、信頼できる業者を選ぶ。





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Last updated  2005/08/01 10:00:25 PM
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