行政書士の挑戦
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今日の紛争センターは、2人の依頼人の嘱託弁護士との面談がダブルヘッダーというより、同時間に重なった。めったにこんなことはないが、そうなってしまった。待合室で、2人の依頼人とそれぞれ打ち合わせをし、結局、今日2回目の依頼人と嘱託弁護士に面談した。もう1人の依頼人は1人で嘱託の弁護士と面談してもらった。同席して会った嘱託弁護士との面談では、争点について、依頼人と自分はほとんど嘱託弁護士の斡旋案を認め、そのあと加害者(保険会社)が委任している弁護士に伝えてもらうことにした。面接の最後の方では、相手の弁護士とも同席し、嘱託弁護士の斡旋案を双方の前で確認し、相手には次回までに回答をしてもらうことになった。一方、今日始めての依頼人は、嘱託弁護士の案に必ずしも満足ではなく、再検討することになった。依頼人が満足しない場合は、究極、審査扱いとなるが、そうすることに必ずしもメリットがあるとは思えない。いずれにしても嘱託弁護士の斡旋案が妥当かどうかよく吟味しなければならない。公式HP田崎総合事務所新会社法で会社を設立する方法無料相談実施中の交通事故相談被害者のための交通事故対策ブログ
2006年10月17日
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