行政書士の挑戦

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2009年10月22日
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一般的な保険約款では、保険事故が発生した場合は、保険金の請求が完了した日から、その日を含めて30日以内に保険金を支払うことになっている。
しかしながら、30日を超えて「特別な調査」が必要である場合は、調査を終えた後遅滞なく保険金を支払うこととなっている。

ところが、この「特別な調査」にかかる時間が明確ではなかった。1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月・・・必要であれば、いわば無制限だった。
しかし、これでは、契約者や被害者等は、保険会社から意図的に支払を引き伸ばされても約款上は対抗できなかった。

来年(平成22年)4月1日に商法から独立した形で「保険法」が、「保険契約者等の利益の保護」等を目的として施行される。
この「保険法」では、保険金の支払時期の規定が新設される。これにより、適正な保険金支払のために不可欠な調査に要する時間的猶予は保険会社に認められているが、その調査に必要な合理的な期間が経過した後は保険会社は遅滞の責任を負うこととなる。

たとえば、保険金発生の有無等の確認のため、警察、検察、消防その他公の機関による捜査・調査結果の照会は180日。保険金の算出に必要な事項等の確認のための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会だと90日。となるようだ。

この期間を過ぎて支払う場合、保険会社は遅延利息を支払うこととなる。

しかし、この期間は結構余裕をもっているような気がする。「特別な調査」と言っているが、保険会社が調査というのは、すべて「特別な調査」になるような気がする。すると、自動車保険の簡単な支払でさえ、3ヶ月かかることが予想される。ということは、「特別な調査」の内容をさらに具体的に説明を受ける必要がありそうだ。



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Last updated  2012年06月27日 11時35分41秒
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