行政書士の挑戦

行政書士の挑戦

2011年08月26日
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カテゴリ: 交通事故相談
結論を先に言うと、弁護士費用特約は弁護士だけでなく、行政書士や司法書士でも使えるということです。
今、車を持っている人のほとんどの人が自動車保険に入っていると思われます。
自動車保険には、いわゆる強制保険の自賠責保険と任意保険があり、その任意保険の特約という形で、弁護士費用等があります。

しかし、加入していても、その内容をよく理解してない人がいます。
では、どういうときに役立つのでしょうか。
端的に言うならば、自分が被害者であり、相手(加害者または保険会社)と直接交渉をしなければならないときや、自分の代わりに書類を作ってもらう時に役立ちます。
特約の名称は保険会社によって、若干違う場合もありますが、概ね「弁護士費用等特約」となっています。
頭に「弁護士」とついているので弁護士だけに使えると思いがちですが、ほとんどの会社で、弁護士だけでなく、行政書士や司法書士も使うことができます。そうであれば、この特約の名称を「弁護士・行政書士・司法書士等費用特約」としてもらいたいところです。

弁護士、行政書士、司法書士は役割がそれぞれ違います。


今日の一日一善
仕事上だけど、今日の相談者に、自動車保険の弁護士特約が行政書士にも使えることを説明したら、すごく喜ばれた。使えないと思っていたらしく(代理店の説明不足)、すごく感謝された。

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