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カテゴリ: カテゴリ未分類
もうすぐ7月になります。
確定申告のことなど、ずいぶん前のこと、とっくの昔に頭から離れているのではないでしょうか?
令和3年分の納税も済ませて、ホッとしていたかもしれません。

しかし、追い打ちをかけるように、住民税がきて、個人事業の場合には、国保税がきて、見たこともない高額な納税通知書が届いていないでしょうか?

それでも、ここまでは予定通り、という方もいるかもしれません。

昨年は、特に飲食店では、手厚い協力金のおかげで、小さな個人店を中心に多額の納税だった…わけですから、それもそのはず。

だけど、ここにきて、税務署から所得税の予定納税の通知書は届いていないでしょうか?

予定納税とは、前払い税金です。
所得税の前年に係る年税額が15万円以上の場合には、予定納税義務者となります。


ただ、廃業したり、休業したり、業績不振だったり、そんな時には、 において予定納税額の減額を求める手続をすることができます。
これを「予定納税額の減額申請」といいます。

おそらく、個人店の飲食店の大半では、昨年のような協力金を見込むことができず、予定納税基準額に満たないと見込まれるのではないかと思うのです。

うちのお客さんでも、個人の飲食店が数件あります。
確定申告が終わった3月にすでに予定納税の話もしています。
だから、どなたからも驚きの連絡はなく、「通知書がきたよ」というだけ。

7月15日までに減額申請する予定でいますが、定期的に今年の1月からの会計処理も終わらせているし、来月の申請期限まで、慌てることのないように準備もしています。

ま、減額申請しなくても、通知書のとおり、予定納税しても、確定申告で精算することになるので、損も得もないわけですが、コロナも落ち着きつつあるこれからというときに、多額の納税は「痛い」かもしれない。

だから、やっぱり、いつ・いくらくらい納税の予定があるのか?それを頭に入れておく必要があると思うのです。

それが事業を守ることにつながるのではないかと。。。

でも、予定納税までは、予定していても、まだあります!
個人事業税が8月に来ますよ。


大丈夫ですか?もらってうれしいばかりでなく、給付された協力金のすべては使ってはいけないのですよ。





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Last updated  2022.06.20 19:50:29


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