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日本聖公会京都教区の審判廷が、審判申立を却下した
理由は、補正命令に従った補正が行われていないという
のが理由だったそうですが、その内容たるや、実に理不
尽なものでしかありません。申立人が、被害者の氏名を
知らないのは当然のことです。それは、審判長であるK
主教さんもM司祭さんも、聖職者として被害者に関する
ことをすべて黙秘してこられたからです。言い換えれば、
審判廷の審判員の半数は、この性的虐待事件の被害者で
ある6人の氏名や住所などをご存じだということになり
ます。
教区主教や常置委員長である審判員が、被害者の人権
を守るために公表していない個人情報が補正文書に記さ
れていないから、申立を却下するということは、まるで
戦前の密室裁判です。狭山裁判に匹敵するくらいに理不
尽なことだとお思いにならないから、審判の申立を却下
されたのだろうと思いますが、日本聖公会の管区がこれ
を認めたとしたら、日本聖公会は二度とヒロシマやナガ
サキ、あるいはオキナワに口を挟まないで頂きたいと思
います。勿論、狭山裁判にもです。すべての証拠を知っ
ている審判員が、被害者の人権を守るということを理由
にその証拠を提示することなく、審判申立を却下すると
いうのは、近代法治国家にあるまじきことです。
結局は、日本聖公会京都教区は被害者を庇うことなく、
加害者を庇護してしまっていることになるのではないで
しょうか。あの「謝罪の記者会見」はどうするのですか。
昨秋の「常置委員会特別報告」や「主教文書」は偽りだっ
たのでしょうか。日本聖公会「法憲法規」などに定めら
れている懲戒をすることに、何か不都合なことがあるの
でしょうか。外から見ていると、実に不思議なことです。
審判長と審判員の一人は、FH司祭による性的虐待行為
は事実だったとお認めになっていらっしゃると同時に、
その6人の被害者の住所や氏名をご存じなのですから、
補正文書にそれが記されていなくても、十分に審理は可
能なはずです。
日本聖公会は性犯罪をどうお考えになっていらっしゃ
るのでしょうか。民事裁判と刑事裁判は相互に不干渉で
あることが原則ですが、しかし、日本聖公会京都教区は
既に、FH司祭による性的虐待はまちがいなくあったと
お認めになっていらっしゃるのですから、「法憲法規」
が規定する審判廷は速やかにFH司祭の性的虐待事件に
対する審判廷を開廷すべだったなのではないでしょうか。
そして、管区の審判廷は、こうしたことのすべてを考慮
して判断されるべきだと思っております。教会の審判は
聖書の御言葉から離れて考えられてはならないはずです。
聖書が何を示しているかという視座からしか、審判をす