将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年09月25日
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カテゴリ: 宅建
問題 宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した場合において、クーリング・オフに関する次の肢は、正しいですか?

 クーリングオフについて告げる書面には、Bの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
Bは、仲介業者です。本問は、業者である売主Aと業者でない買主Cとの間で行われる取引のクーリング・オフに関するものです。

 したがって、この肢は間違っています。

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最終更新日  2019年09月25日 09時50分06秒
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