将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年09月26日
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カテゴリ: 宅建
問題 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の肢は、正しいですか?

 建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 貸借の媒介を行う場合、借主が宅地建物取引業者であっても重要事項を記載した書面を交付しなければなりません。しかし、借主が宅地建物取引業者である場合、その説明をする必要はありません。
 説明したところで、借主が宅地建物取引業者であれば、周知のとおりだからです。

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最終更新日  2019年09月27日 09時35分22秒
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