将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年09月28日
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カテゴリ: 宅建
問題 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の肢は、正しいですか?

 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の状況について説明しなければならない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 賃貸の場合、借主は、その建物の設備状況について留意する必要があります。入居してから、その設備状況について満足できるものでない場合でも勝手に模様替えなどを施工をすることはできないからです。
 法第35条では、売買の媒介の場合は、その建物の設備状況について説明することが義務付けられていません。
​ したがって、この肢は正しいです。
 ​
通勤時間でうかる!賃貸不動産経営管理士試験一問一答〈2019年版〉 [ 竹原 健 ] ​​







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最終更新日  2019年09月28日 08時00分09秒
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