将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月09日
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カテゴリ: 宅建
​  問題 債権譲渡に関する次の肢は、民法の規定及び判例によれば正しいですか?

 譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者が、その特約の存在をしらなかったとしても、知らなかったことにつき重大な過失があれば、当該債権を取得することはできない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 当事者が譲渡禁止であることの意思表示を第三者にした場合に、債権の譲渡を受けた第三者が譲渡禁止について善意であれば、当事者は対抗できません。しかし、第三者に知らないことに重大な過失があるのであれば、対抗できることになります。よって、当該債権を取得することができません。

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学業成就 受験 資格 試験の合格祈願 開運 合格だるま 3号サイズ 9cm 縁起だるま ダルマ / 達磨 ​


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最終更新日  2019年10月09日 09時00分09秒
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