将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月10日
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カテゴリ: 宅建
問題 債権譲渡に関する次の肢は、民法の規定及び判例によれば正しいですか?

 債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、その特約の存在を対抗することができる。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 債権の譲渡は、当事者が反対の意思表示をした場合はできません。ただし、善意の第三者に対しては対抗できません。
 本肢の場合、当事者は債務者です。転得者は第三者にあたります。その転得者が重大な過失がなく、善意なので当事者である債務者は転得者に対抗できないことなります。
​ よって、本肢は間違っています。
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最終更新日  2019年10月10日 09時50分06秒
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