将棋好きな宅建おじさんのブログ

将棋好きな宅建おじさんのブログ

2019年10月13日
XML
カテゴリ: 宅建
問題 宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面の交付に関する次の肢は、正しいですか?

 建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手しているものは、新耐震基準にて建築されていますので、耐震診断をする必要はありません。
 一方でその以前のものは、耐震診断をしているかどうかを重要事項説明書に記載する必要があります。ただ、わざわざ新たに耐震診断をする必要はありません。
​ したがって、本肢は間違っています。​
 ​
【5%還元】送料無料 割引クーポン【開運 だるま パワーストーン 根付 ストラップ スマホ】携帯ストラップ おしゃれ かわいい 根付け お守り 杖 鈴 キーホルダー 帯飾り 成人式 とんぼ玉 開運 ダルマ 商売繁盛 お土産 合格祈願 癒しグッズ プレゼント 女性 雑貨 財布 ​





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019年10月13日 14時21分41秒
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: