将棋好きな宅建おじさんのブログ

将棋好きな宅建おじさんのブログ

2019年10月12日
XML
カテゴリ: 宅建
問題 債権譲渡に関する次の肢は、民法の規定及び判例によれば正しいですか?

 譲渡禁止特約のある債権をもって質権の目的とした場合において、質権者がその特約の存在について悪意であるときは、当該質権設定は無効となる。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 質権の譲渡は、債権をもって第三者に対してお金を借りる行為です。この質権設定の場合も結果として、債権を譲渡したことになります。したがって、質権設定の場合も債権譲渡と同様に考えることができます。
債権譲渡のルールは、債権の譲渡を受けたものが譲渡禁止特約について悪意、もしくは知らなかったことについて重過失があれば、当該債権を取得することができないということでしたので、本肢の場合も悪意であれば、当該質権設定は無効となります。
​ したがって、本肢は正しいです。
 ​
2019年度版 30日間完成 マンション管理士・管理業務主任者 論点学習+横断整理 [ TACマンション管理士・管理業務主任者講座 ] ​​







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2019年10月12日 09時30分06秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

コメントに書き込みはありません。

フリーページ


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: