2002.09.23
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実用新案は特許と類似した知的所有権制度ですが、自然法則を利用した考案のうち物品の形状・構造又は組合わせに関係するもの、いわゆる小発明を保護対象とします。有名処は 亀の子たわし 消しゴム付鉛筆 などがありますが、嘗ては特許並の発明も実用新案として盛んに出願された時期があります。

小発明のライフサイクルは比較的短いので、審査に時間がかかると十分に保護されません。そこで平成6年、 「実体審査をしないで権利を付与する」と改正されました。 つまり14,000円を支払って出願し、7,600円以上の登録料を支払えば、誰でも実用新案として登録出来てしまうわけです。

ただし、問題もあります。
 ●権利期間が従来の10年から6年に短縮されたこと。
 ●実体審査を行わないで権利が付与されているので、
  権利行使にあたっては42,000円以上を支払って
  実用新案技術評価書を特許庁の審査官に作成してもらい、

つまり、実用新案登録したからといって、その権利が有効かどうかは判らないのです。
実用新案登録をうたっている商品は、それほど価値が無いかもしれないです。

これに対して特許の方は、
 ●権利期間が15年から20年に改正された。
 ●権利の有効性は、審査により一応判断される。
  (ただし、権利の有効性が保証されているわけではない。)
 ●出願後、7年間はおいておく事が出来る。(審査請求期限)
つまり21,000円以上の出願料を支払って出願し、7年のうちにモノになりそうだったら審査請求をして特許登録してしまえば良いのです。もちろん、この時もお金がかかります。しかし、出願後7年間は年間3,000円で夢が買えると思えば安いものだと思います。

どう考えても実用新案出願より特許出願の方が魅力に思えます。 (-.-)
(現に改正後は実用新案の出願が激減したそうです。)

BBSで話題になったので、
実用新案の現状について解説を試みてみました。(^^ゞドモ


    特許庁ホームページの 工業所有権関係料金一覧 によります。
    (弁理士さんに頼んだ場合の費用は入っておりません。)
    また、特許出願の実務は弁理士さんに頼っておりましたので、
記事内容の精度は保証出来ません。



本日の闘病日記
今日は通院も無く、くつろいで過ごせるはずだったのですが、ルーズな整形外科医が労災の休業補償請求書類を延々と放置している為、労働基準監督署への告発文書を作成しておりました。明日、代理人に宛て証拠文書と共に発送するつもりです。
これでは何のための休業療養か解りません。無茶苦茶疲れました。背中から腰にかけての大腰筋と、何故か膝が酷く痛みます。(x_x)やれやれ・・・
明日は整体院で腰周りを中心に治療を受ける予定です。





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最終更新日  2002.09.24 00:30:08 コメント(3) | コメントを書く


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luumama @ Re:公文書虚偽記載疑惑(03/21) 唐変木さんはただ一点を改めて欲しいだけ…
jabanna @ Re:公文書虚偽記載疑惑(03/21) 日記に認められた労災問題の経緯、凄い! …
武蔵野唐変木 @ Re[1]:シャイ卒業(03/19) jabannaさん >卒業、おめれと~~~!…
武蔵野唐変木 @ Re[1]:シャイ卒業(03/19) luumamaさん >労災事故の後遺症を認…
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jabanna @ Re:シャイ卒業(03/19) お~、これは嬉しいことぢゃ、 卒業、お…
luumama @ Re:シャイ卒業(03/19) 唐変木さんがシャイを卒業? 恥ずかしが…

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