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2009.03.14
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カテゴリ: 税理士の仕事
先々月、インターネットのニュースを何気なく見ていた時に、税理士の業務に関して気になるニュースがありました。

以下、そのニュースからです。

~(一部、抜粋)~
市長職との兼業が禁止されている税理士業務を市長に就任後も続けていたとして、◎◎県警捜査2課などは1月22日、税理士法(業務の停止)違反などの疑いで、同県○○市の●●市長を△地検に書類送検した。

●●市長は容疑を認めている。調べによると、●●市長は就任後の昨年5月から10月までの間、16回にわたり、法人税確定申告や消費税等確定申告などの税理士業務を続けていた疑い。

税理士法では、自治体の首長など報酬が支払われる公職に就いた場合、税理士の業務を停止しなければならないと定めている。

●●市長は名古屋国税局からの再三の業務停止指導にかかわらず、税理士業務を続けていたという。 ~(抜粋終わり)~

自分が税理士登録をした時に税理士会主催の初任者研修として税理士法を見る機会がありましたが日頃、税理士法を見る機会がなかなか無いので、いい機会だと思いまして久しぶりで税理士法を見てみました。

そうすると以下の条文にたどり着きました。



(業務の停止)
第43条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。

そして当然、その後に想定される処分ですが、これも税理士法に規定されています。

税理士の責任(懲戒の種類)
第44条 税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。
 1.戎告
 2.1年以内の税理士業務の停止
 3.税理士業務の禁止

それにしても税理士法に違反すると地検に書類送検される事もあるんですね。 間違っても、そんなことにはならないように気をつけたいものです。

(追伸) 
元々、地方自治法には税理士である事で直接、市長等の公職と兼職を禁止した規定はないようです。



但し、国税庁の指摘を受ける以前から半年近くも地元税理士会から指摘を受けていたそうで・・・認識の甘さはいなめないですね。


羽田晋朗





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Last updated  2009.03.14 08:41:01
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