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2009.08.02
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カテゴリ: 税金の話
それは1通の市民税の納税通知書が6月上旬に届いてからの出来事です。

実は・・私は昨年、住民税で創設された寄付金の税額控除を受けるために、埼玉県のある団体に寄付をしていました。

(当然、埼玉県への寄付金として税務上、認められている寄付金です。)

届いた納税通知書をあけ納税額を確認する事もさることながら、“寄付金の税額控除はどんな感じで計算されているのかな?”とその通知書の計算明細(所得控除:税額控除)に目を移しました。

“社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、基礎控除・・・あれ?寄付金の税額控除の明細(記載)がない!”・・・何度、見返してもそれらしい金額の記載がありません。

慌てて地元の市役所の市民税課へ電話をしました。

私:“住民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金があるので今回、税額控除を受けられると思うのですが・・・”

担当者(男性)A:“用件は承知しました。それでは納税通知書に記載されている納税者番号を教えてください。”

私:“○×△番です。”



と言われ一旦、電話を切りました。

それから10分後位に市役所の市民税課の先ほどとは別の方(女性)から電話がありました。

担当者B:“申し訳ありませんでした。訂正が間に合わないので第1期(6月30日)には今の通知書の税額で口座引き落としになりますが、2期目(8月31日)以降で訂正の上、減額になりますがそれでも宜しいでしょうか?それと新しい納税通知書は7月の初めに送ります。”

その回答を聞いて、電話をして良かったと思ったのは言うまでもありませんが、それよりも私が知りたかったのはどこがどう間違ったかでした。

今度は私が聞き返します。

私:“すいません。確認したいのですが・・・税務署へ提出した申告書の第2表に寄付金の金額とその寄付金の領収書を添付したのですが??”

担当者B:“領収書の添付は税務署提出用の用紙(1枚目)なので、こちらでは分からないのですが?”

⇒勿論、領収書等の添付が第2表の1枚目(税務署提出用)裏面なのは分かっているのですが、それには触れないで、再度聞き返します。

私:(怒り口調ではなく、あくまでも分からない感じで・・)“税務署提出用の用紙に添付と言われても・・・こちらは所定通りにやりましたし、そうすると領収書の添付よりも寄付した相手の名称を申告書にきちんと書いておかないといけなかったのでしょうか?

担当者B:“そうですね。こちらでは、どこへ寄付されたのか分からないので・・。”

⇒実は私は昨年、都合3か所(うち2か所は所得税のみ対象となる寄付金)に寄付をしていて、申告書には1か所だけ名称を書いて後は“その他2件”と記載していました。(記載スペースが小さいので残りの2つの名称は省略した訳です。)



もしや・・・と今まで漠然には思っていたのですが、今回の住民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金は所得税の特定寄付金とは一部、範囲が違います。

それを確認するための寄付金の領収書が申告書に貼ってあっても・・・申告書に寄付した相手先を書かないと領収書の確認(相手先が住民税の対象となる寄付金かどうか?)してくれないのか???。

しかもわざわざ別に住民税:事業税の内容等を書く場所もあるのに・・・私は今後のためにさらに聞いてみました。

私:“あの確認ですが・・・申告書の第2表の下にある住民税:事業税の記載箇所に今回寄付した金額を入れておいたのですが、これは意味があまりなのですか?”

担当者B:“住民税:事業税の記載箇所・・・書いてありますね。すいませんでした。それではこちらから税務署へ確認を致します。”



今回の経緯で確認できたことは・・・

1. 寄付金の領収書を添付する用紙が税務署提出用(1枚目)であるため、今回のような住民税の適用に必要な確認資料が市役所に回っていない?(申告書の2枚目だけ?)

2. 申告書第2表の所得税の寄付金控除の記載欄に寄付した相手先を書かないと、住民税ではそのままになってしまう?

→税務署では添付した領収書があるので、寄付した相手先を確認していると思います。

3. 第2表の住民税:事業税の記載箇所は役所レベルではしっかりと確認しているかと思っていたが、そうではなかった?

→話をしていた感じでは住民税:事業税の記載箇所に金額の記入があった時に、初めて領収書の確認をするような態勢を取っているようでした。

上記の 1~3 はあくまでも推測ですが・・・改めて納税通知書はチェックしなければと思った次第でした。

(追伸)

1. 実は私が一番知りたかったのは・・・本当に住民税の税額控除の対象となる寄付金であったかどうかでした。ただ役所には領収書の資料は税務署から回っていないようでしたのでその確認は出来ませんでした。

もしかすると・・・私の間違いの可能性も少しあり・・・結果が分かるまで気に係る事になりそうです。

2. 6月22日に武蔵野市で私と似たようなケースで、武蔵野市民20人について寄付金の税額控除の適用漏れがあったことが、新聞に出ていました。



羽田





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Last updated  2009.08.02 08:58:22
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