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2012.07.24
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カテゴリ: カテゴリ未分類
税金の世界にはいろいろな特例がありますが、

今日は、相続税の特例について。

相続税を計算する場合、配偶者がもらった財産については、「配偶者の法定相続分」 OR 「1億6,000万円」 のいずれか大きい金額まで 相続税がかからないことになっています。

配偶者の法定相続分とは、

◆ 相続人が配偶者+子の場合は、1/2
◆ 相続人が配偶者+親の場合は、2/3
◆ 相続人が配偶者+兄弟姉妹の場合は、3/4
◆ 配偶者のみの場合は、全部 

となります。



ご夫婦の間にお子さんがおらず、

亡くなった方のご両親もすでに他界し(おじいちゃんおばあちゃんも他界)、

亡くなった方が一人っ子(兄弟姉妹がいない)、

養子縁組もしていない・・・、なんて場合は、

財産が1億円あろうと、10億円あろうと、

基本的には相続税はかからないことになります。

(ただし、相続税の申告は必要です)

この「配偶者に対する相続税額の軽減」の立法趣旨は、

◆ 財産は夫婦で一緒に築いたもの
◆ 同世代間の財産の移転では、相続税を課さず、

次世代間への財産の移転で相続税を課しましょう



ところで、万が一、財産を故意に隠した場合にはどうなるのでしょうか?
(法律用語で「隠ぺい仮装行為」といいます)

仮に、相続財産として申告すべき、現金や預貯金、海外資産などを、故意に隠したとします。

そうすると、その隠した部分の相続財産については、上記の特例を受けることはできず、相続税がかかることになります。

もともとゼロでもよかった金額について、 まるまる相続税がかかる場合もあり、さらには、罰金(35%や40%)や利息もかかるため、



「正直者が得をする」この特例。

ちゃんと有利に活用したいものです☆


舟越かおり





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Last updated  2012.07.24 08:38:07
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