とみの業務日記

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2006.07.18
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カテゴリ: カテゴリ未分類
会社で登記しなければいけない事項を登記しないでほっておくと「休眠会社の整理」によるみなし解散が適用されます。(ようするに職権で会社が解散させられます。)

旧商法ではこの期間は5年でした。(最後の登記から5年間、何も登記しないと、みなし解散が適用されました。)


いままでは、取締役の任期が2年・監査役が4年ということで忘れたりすることはなかったと思いますが、会社法では10年の任期が可能になりました。

また、会社法が施行されみなし解散の期間が2年(最後の登記から2年間、何も登記をしないと、みなし解散が適用されます。)になっています。

10年の任期を適用しているところは、注意しましょう。








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最終更新日  2006.07.18 16:13:43


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