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1年ほど、ここでお世話になってのですが、今回引越しすることにしました。最近、業務日記とは程遠い内容になってきたので、気分転換をしたいと思います。いつものごとく、気まぐれです。よければお立ちよりください。tomiのブログ
2006.12.11
103万・130万何の金額でしょう?103万は、所得の係らない収入の上限です。給与所得の場合、給与所得控除というのがあって、これが最低65万円です。だから収入が65万円なら所得が0となります。(65万-65万=0)次に基礎控除が38万(所得税の場合)つまり最低65万+38万=103万が収入から控除されることになります。130万は一般に、社会保険の扶養になれるかどうかの境目と言われてます。収入が130万を超えると自分で社会保険に加入する必要があるって思われてます。でも、正確にはちょっと間違いです。正しくは、1ヶ月の日数と1日の労働時間の両方が一般社員のおおむね3/4以上かどうかで決定します。つまり130万円以下でも、社会保険に加入しなければいけない場合があります。
2006.12.05
会社から渡される年末調整用紙は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」です。手許にある人はちょっと見てください。「平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「平成18年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」となってないですか。そう、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は19年分の申告書なんですね。何が関係するかっていうと、例えば、特定扶養親族は昭和60.1.2生 ~ 平成4.1.1生 ってなっていますが、これは平成19年用。今回の年末調整は平成18年の分なので特定扶養親族に該当する人は昭和59.1.2生 ~ 平成3.1.1生 となります。
2006.12.04
年末調整って聞くと、担当者から用紙を渡されて書くだけって人、多いと思います。でもね。担当者は、ホント大変なんです。まず、用紙が集まらない。(締め切り後に出したって人多いと思います。)100人中99人が提出しても、あと1人が提出しないと終わりません。次に記入漏れがあったりすると、聞き取りにいったりしなければいけません。○○控除って年齢によって金額が変わるのがあるので、大変です。 年末調整の用紙をもらった皆さん。年末調整担当者の為に↓ 協力してくださいね。締め切りは守る。生年月日等は正確に記入する。添付資料(生命保険の証明書など)はキチンと付ける。
2006.12.01
年末調整の対象とならない人昨日の対象になる人のうち 本年中の主たる給与の収入金額が2000万円を超える人 災害により被害を受けて「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人 2か所以上から給与を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得所の扶養控除等(異動)申告書」や年末調整を行うまでに「給与所得所の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人年の途中で退職した人で昨日の(3)に該当しない人非居住者継続して同一の事業主に雇用されない人
2006.11.30
年末調整の対象となる人1)1年を通じて勤務している人2)年の途中で就職し、年末まで勤務している人3)年の途中に退職した人のうち↓に該当する人 死亡により退職した人 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、年内に再就職が出来ないと見込まれる人 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人 パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人 年の途中で海外勤務になってなどの理由で非居住者となった人
2006.11.29
そろそろ来年の手帳が気になる季節になりました。毎年購入しているのが、税務手帳。システム手帳を使っているので使うのは、資料の所だけですが、やっぱり必需品です。
2006.11.27
うちの事務所の初代所長が永眠されました。一代で事務所を大きく(?)し、無事に二代目さんへの事務所の引継ぎも終わりました。瀬戸内寂聴さんの本に、「定命」という言葉があったように思います。親父(古くからの職員さんは、こう呼んでました。)の最後に思い出しました。合掌。
2006.11.17
年末調整で税金が戻ってくるのって、うれしいですよね。でも今回は、定率減税は10%です。もちろん、確定申告されるかたも同じです。
2006.11.14
昨日、行政書士試験を受けてきました。昨日受験された方、お疲れ様でした。今回から試験内容が変更になり、初回は簡単かなっていう甘い期待をして受験しました。結果は、勉強したとこが出題されたので簡単なような気はしました。でも、出来たかというと ? です。社労士試験の結果もでましたので、しばし勉強は一休み。
2006.11.13
この時期、税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」という文書が送られてくる会社があります。多い誤りが奥さん(ダンナさん)に所得があり、配偶者控除を受けれないのに控除を受けた場合です。同じように、子供さんを扶養にいれて控除を受けたけれど、子供さんがアルバイトでけっこう稼いでいる場合も注意が必要です。
2006.11.10
昨日、土地建物の謄本を取りに法務局に行ってきました。水曜日だったので人は少ないかなって思ったのですが、いっぱいでした。なぜ、水曜日に人が少ないかって思った理由は、不動産関係の会社は水曜日に休みが多いって聞いたからです。その理由は、「水は流れる」ので契約が流れるのを嫌って休みにしているそうです。同じようなことを聞いた人、いてるかな?
2006.11.09
平成18年分の「確定申告のための税務便覧」が届きました。税務便覧っていうより、税務ハンドブックって言うほうが分かりやすいかもしれませんが。うちの事務所は、京都税理士協同組合 税務便覧制作委員会編ってのを使ってます。これが届くと、秋っていう感じです。
2006.11.08
定期券を落としてしまいました。それも半年分のを・・・・。あ~あ。
2006.11.07
契約書など収入印紙を貼る必要の有る文書に印紙を貼り忘れた場合、貼らなければいけない印紙の額の3倍が過怠税として徴収されます。また、割印を押し忘れた場合は、貼らなければいけない印紙の額の同額が過怠税として徴収されます。ただ、自分で自主的に貼り忘れましたと税務署に申告すれば、軽減措置が適用され、過怠税額は印紙の額の1.1倍で済みます。例えば、1万円の収入印紙を貼り忘れた場合。過怠税は3万円。事前に申告すれば過怠税は1.1万円になります。なぜ事前に申告するか。税務調査で「この契約書に印紙がはっていませんね。」っていわれてからは↑の1.1倍の軽減規程は適用されないからです。
2006.11.02
企業は、健康保険料と厚生年金保険料の半額が負担となります。それに児童手当拠出金が全額負担となります。納付の仕方は社会保険事務所の方で保険料を計算し、「納入告知書」を送ってきます。が、たま~に計算を間違っている場合がありますので、注意しましょう。「納入告知書」の金額から社員負担分を引いた残りの金額が、社員負担分とかなり違ったら、要注意です。
2006.10.20
やっと、10月20日申告期限の決算が終了しました。今年は出張が多く、いつもより余裕がなくなってます。さて、中小企業庁より「事業承継ガイドライン20問20答」が公表されてます。気になる方はコチラ。
2006.10.19
今回の試験(平成19年3月11日実施)より3・4級は今までどおりですが、1・2級が「建設業経理士検定試験」に変わります。何が変わるかというと、1・2級は国土交通大臣の登録経理試験になるそうです。興味のある方はこちらへ。
2006.10.11
ただいま、上場会社の中間決算中。上場会社の場合は、ちょっと大変です。何が大変かって、上場していると監査法人の監査が入るので、修正伝票をいれるのも一苦労。今回は、消費税の精算、納税充当金の設定、税効果の伝票だけをいれてその他は別表で加減算します。他にも、会計上は賞与支給規程などがあれば、賞与引当金を設定しなければなりません。が、税法上は損金算入されないので別表で加算する必要があります。
2006.10.06
お客さんから、従業員が退職するので退職金の額を算定してほしいと頼まれました。この手の相談は少し困ります。退職金規定があればいいのですが、相談するくらいなので会社で作っていません。目安として退職時の基本給×(在職年数-2年)で算定したりします。それから、退職金規定がなければ、払わなくていいんじゃない。って思った人。裁判所で「規定がないのなら、退職金を払わないとも言っていないのだから世間並みの相場に従って支払うべし」との判決がだされたこともあります。
2006.09.21
昨日の夜、自宅に投資用マンションの勧誘の電話がありました。この手の電話は時々かかってくるのですが、「けっこうです」ってことわるのも面白くないので、色々な断り方を試しています。昨日は、個人情報保護法を使ってみました。「ウチの電話番号をどうして知ったのですか?」ここから始めていきます。けっこう、性格が悪いです。
2006.09.20
東京出張から帰ってきたばっかりなのに、また東京出張です。仕事は溜まる一方なのに・・・。
2006.09.13
新聞によると、税理士・司法書士・社会保険労務士の業種について、労働者派遣が認められるようです。う~ん、「こんにちは。○○派遣会社から来ました、税理士の□□です。」ってことが始まってしまうのですね。・・・・なんか複雑な気分です。
2006.09.05
9月22日になんばマルイがオープンします。昔は大型店舗が進出すると、近隣の商店街は「お客さんを取られる」と反対運動をしていました。最近は、その取られるお客さん自体が減ってしまい、進出した店舗の集客力を期待して、歓迎ムードです。時代は変わった?それとも地域性なのかしら?
2006.09.04
大阪府行政書士会では、今月末から来月にかけて新入会員研修会が開催されます。当然、新規に入会した行政書士さんが対象です。私のように、補助者として登録している者が受けることの出来る研修もありますが、やっぱり興味を持つ研修は会員(行政書士)のみが多いです。・・・・。今年の行政書士試験、受けようかしら。
2006.09.01
今日は、6月末決算の法人の確定申告・12月末決算法人の中間申告期限です。忘れずに申告しましょう。
2006.08.31
個人と同じように法人にも地方税の均等割りがあります。均等割りは大阪府の場合、資本等の金額に応じて5段階。大阪市の場合、資本金等・従業員の人数により変わってきます。ここで注意しなければいけないのは、資本の金額ではないんです。(↑も資本等ってなってますよね)つまり、資本金と資本積立金額又は連結個別資本積立額の合計額になります。資本金1000万円、資本積立金が50万の会社の場合、大阪府税の均等割額は7.5万円(5万円)となります。
2006.08.30
8月は個人事業税の納付月です。もう納税通知書が届いていると思いますが、忘れずに納付しましょう。事業税ってなに?ってかたはコチラ。
2006.08.29
社労士の試験が終わりました。休憩があるといっても、述べ4時間50分という試験時間は、やっぱりキツイです。試験会場は、同志社の今出川キャンパス。奈良も暑いけど、京都も暑い。結果はともかく、試験が終わりました。
2006.08.28
今日は朝から調査に行ってきました。調査といっても税務調査ではなく、社会保険の分です。社会保険にも調査があるの?って人のために、少し説明を。これは算定基礎届の提出時に行います。普通は算定基礎届を郵送などで提出すればよいのですが、調査の対象の会社は書類を持って指定日に社会保険事務所まで行く必要があります。(余談ですが、大阪では社会保険事務所から郵送される封筒の色で調査があるかないかが分かります。)さて、調査に持参する書類ですが、算定基礎届算定基礎届総括表賃金台帳出勤簿源泉所得税の納付書等となっています。調査自体は、なにもなければ、すぐに終わります。(あたりまえですが・・・。)
2006.08.18
明日から16日までお休みです。その日の気分で、出かけたり自由気ままな休みになりそうです。
2006.08.11
8月6日から15日まで、なら燈花会が開催されています。毎年出かけますが、東大寺大仏殿近辺がお勧めです。商店街のお店は、8時過ぎには閉まってしまうところが多いです。(居酒屋さんとかは大丈夫ですが・・・)8月14・15日は春日大社の中元万燈籠と重なりますので、ご注意ください。
2006.08.10
手帳を買い換えました。また~、中途半端な時期にと思われますが・・・。欲しいときは時期なんて関係ないです。実は先月にもダ・ヴィンチのバイブルサイズを買ったのですが、どうしてもファイロのフィンスバリーがほしくなりこれもバイブルサイズを買ってしまいました。これでダ・ヴィンチがミニ6穴、バイブル、A5サイズがそろいました。ファイロがミニ6穴、バイブルとなりました。う~ん、ファイロのA5サイズも買ってしまいそう。
2006.08.09
例えば、高齢の両親が田舎で暮らしていて、仕送り等をしている場合に、社会保険事務所に「扶養申立」をすると自分の扶養親族に入れることが出来ます。収入の有無など要件がありますが、該当するかな?って人は、社会保険事務所に問い合わせて見てください。
2006.08.08
昨日、社会保険労務士試験の模擬を受けてきました。この試験は朝10時30分から11時50分までが選択式、午後1時10分から4時40分までが択一式なので、模試も同じタイムスケジュールで行われます。・・・合計290分の試験時間は、とてもなが~いです。分からない問題は何時間かけても分からない。試験は今月の27日、もう少しです。
2006.08.07
会社法の施行により、一部の監査役が今年の5月1日で任期満了になっています。対象の監査役は6ヶ月以内に登記をする必要があります。なぜ、↑のようなことになったかというと、会社法でいう公開会社の監査役(会)は会計監査だけでなく業務監査もしなければならなくなったからです。会社法施行以前の会計監査だけの監査役として就任している方は、職務内容がかわりますので任期満了となります。気になった人は、今年の5月1日以降の自社の謄本を手に入れて、司法書士さんのアドバイスを聞いてみてください。
2006.07.20
会社で登記しなければいけない事項を登記しないでほっておくと「休眠会社の整理」によるみなし解散が適用されます。(ようするに職権で会社が解散させられます。)旧商法ではこの期間は5年でした。(最後の登記から5年間、何も登記しないと、みなし解散が適用されました。)いままでは、取締役の任期が2年・監査役が4年ということで忘れたりすることはなかったと思いますが、会社法では10年の任期が可能になりました。また、会社法が施行されみなし解散の期間が2年(最後の登記から2年間、何も登記をしないと、みなし解散が適用されます。)になっています。10年の任期を適用しているところは、注意しましょう。
2006.07.18
ボーナス、でました?でたよ。っていう人は明細から保険料と源泉所得税が引かれてますよね。保険料は支給額に保険料率をかけて金額を計算しますが、所得税は計算方法が違います。何が違うのかっていうとボーナスの金額にかける税率は、前月の社会保険料控除後の給与等の金額と扶養親族の人数で決まります。例えば、前月の社会保険料控除後の給与等の金額が50万円、扶養親族なしの場合の税率は14%になります。いくらボーナスが支給されても所得税の税率は14%です。
2006.07.12
昨日、社会保険労務士試験の模擬試験に行ってきました。この試験、選択式(80分)と択一式(210分)があり、けっこう試験時間が長いです。当然、模擬試験も本試験と同じ時間帯に実施されるので、朝10時に集合し終わったのが夕方5時前です。(体力の限界が・・・。)本試験は8月27日。ラストスパートです。
2006.07.10
源泉所得税の納期の特例を選択している方は、7月10日が納付期限になっています。忘れないように注意しましょう。
2006.07.07
中小企業庁の冊子、意外とわかりやすく重宝しています。詳しくはコチラ
2006.06.30
お客さんから、「従業員の市・府民税の金額がおかしい」との連絡がありました。会社には、市・府民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)というのが送られてきます。それを見たら、その従業員の給与収入の金額が違ったらしく電話がかかってきました。市役所に問い合わせて見ると、「他の所(さすがに名前は教えてもらえません)から給与支払報告書がでている」とのことでした。そう、この従業員は他の所でアルバイトをしていたようです。会社に隠れてアルバイトをしてもバレますよ~。それと、2ヶ所から給与を貰えば、確定申告しないとダメですよ~。当然、税務署にもバレますよ~。
2006.06.29
社会保険の算定基礎届の提出期限は7月10日までとなっています。提出は郵送でOKですが、調査対象の会社は社会保険事務所へ直接、必要書類を持参する必要があります。
2006.06.28
国民健康保険料の決定通知書がそろそろ届く頃だと思います。保険料の金額は見るけど、それ以外の所を見ない人が大半だと思います。が、この通知書キチンと見ればけっこう勉強になります。(私だけかもしれないけど)確定申告をされた人は確定申告書も一緒に見てください。確定申告書の所得の合計金額から住民税の基礎控除(33万円)を引いた金額が通知書の算定基礎所得金額と一致しているでしょ。確定申告書を書いたとき3枚綴りになっていたと思います。1枚目が税務署、2枚目が市町村、3枚目が自分の控えですが、市町村に送られた申告書がこんなように使われています。もちろん住民税の算定にも使われています。
2006.06.27
うちの事務所では、お客さんの代わりに登記を謄本を取りに行くと5000円の手数料を貰ってたようです。つまり、謄本を1通頼まれると登記印紙代1000円と手数料5000円の請求になります。さすがに最近は依頼がないようですが、他の事務所はどうなんでしょう?
2006.06.26
会社法の施行後、初めての会社設立をしています。設立する会社は取締役会非設置会社という、極めてシンプルな会社です。なんたって株主1人、取締役が1人ですから。取締役の任期は、最長の10年です。任期の管理がちょっと大変です。この会社みたいに会社法では、取締役の任期を最長10年とすることができます。けれど、10年にするのが良いのか悪いのか。2名以上取締役がいる場合、仲が悪くなったら・・・・。大変ですよね。
2006.06.21
そろそろ所得税の予定納税の案内(?)が税務署より届きはじめました。(予定納税についてはコチラ)今年になり、個人事業から法人へ組織変更した人も多いと思います。そういった人は、来年の確定申告で会社設立までの事業所得と会社設立後の給与所得を申告する必要があります。当然、事業所得は前年より少なくなりますよね。そんな場合は「所得税の予定納税の減額申請」を考えてもいいかもしれません。
2006.06.20
会社の変更事項は、ふつう、申請しなければ登記されることはありません。が、法律が改正された場合などに法務局で職権により登記されます。今回の会社法施行で自社で何もしないでも、取締役会設置会社監査役設置会社株式については、株券を発行するの登記は職権でされているのではないかと思います。
2006.06.19
ある会社の社長さんから電話がありました。「去年に中途採用した社員に市役所から住民税の納税通知書がきたが、どうして?」ということでした。普通は、特別徴収で給与から引かれることになります。もちろん、この社員さんも特別徴収されてます。種明かしをすると、この社員さんは、今勤めている会社で年末調整をした後に自分で確定申告をされていました。だから、特別徴収は今の会社の所得で計算され、総所得との差額分は市役所から納税通知書で送られてきました。こんな場合も「特別徴収切替依頼書」を提出すれば、全額を特別徴収に替えることが出来ます。
2006.06.14
平成18年度の税制改正で役員給与について損金に算入される範囲が見直されました。この見直しにより、損金に算入される役員の給与は、下記のようになります。1 定期同額給与・・・支給時期が1月以下一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額である給与2 事前確定届出給与・・・所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件をみたすもの3 利益連動給与・・・同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与いままで、役員の賞与は損金に算入されませんでしたが、2の届を出すことにより損金に算入することが出来るようになります。また、非常勤の役員などで定期的に同額を支給していない場合は、2の届を出さないと損金に算入されません。事前確定届出給与を支給する場合は、事前届出書の提出の期限に遅れないように注意してください。詳しくは最寄の税務署で。
2006.06.13
全180件 (180件中 1-50件目)