トトロ だいえっと日記

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2005年10月31日
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カテゴリ: 税務署との戦い
新聞に、千葉県のとある都市の農協が、1997年から1999年(だったと思う)の期間に、滞納した税金が、時効を迎えた、という記事が出ていた。時効を迎えた税額も結構な金額だったと思う。

「なぬ?!」と思い、ネットをあちこち検索する。法律事務所、会計事務所・・・
すると、あったあった。

税金を納期限までに納めなかった場合の行政側の徴収権は、法定納期限から5年(脱税の場合は7年)なのだそうだ。

ただし、時効の中断、という制度があるので、法定納期限から5年の間に、行政側から督促などを受ければ、そこで時効が中断し、そこからまた新たに5年経過しないと時効は成立しない。ちなみに、督促をしてから10日後からその新たな時効期間が始まることになっているそうだ。

この時効の中断、情報を掲載しているサイトによって見解が分かれていて、督促状の送付で成立する、というものと、内容証明郵便などでないと成立しない、というものとに大別される。
9月25日の日記 に書いたが、脱税目的などで確定申告書を偽造した場合の更正の請求時効は7年である。が、こちらには時効の中断制度がない。

何故、今年税務署から夫に督促状が突然送りつけられてきたかこれでわかった。
夫の父が確定申告書を偽造したのは実は平成12年度、13年度である。単純計算では、12年分の時効が今年、13年分の時効が来年になる。税務署は時効の中断を意図していたのだ。


(ちなみに、社会保険事務所はこういう場合手紙をちゃんと残していくそうだ)

今までほったらかしにしておいて、時効が迫ってきたから督促状送ってきた・・・というのが、税務署が夫に対してしたことの真相だったに違いない。
こちらの問合せに対し、自分達が損する(税金取りそびれる)ような情報は与えない。なんだかなあ・・・





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最終更新日  2005年11月03日 00時15分52秒
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