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日税連で「研修部」担当副会長になりました。税理士法では研修に関する規定が次のように定められています。
第39条の2  税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
これを受けて、税理士法第49条の2、2項6号で会則の中に「会員の研修に関する規定」の設置が義務となっています。関東信越税理士会でも研修細則で年間36時間の研修受講を定めています。
研修が自分の事務所でも自宅でもテレビやパソコンを利用して受講できるように、e―ラーニングを常識化したいと考えています。
私も毎日のブログ書き込みの習慣で、パソコン利用が格段に増加しました。この便利さを全会員に拡めたいと思います。
このブログをご覧になっている税理士さんは、全く問題ないのですが、まだまだパソコンに触れることを躊躇している会員が多くいます。
一人が一人づつ拡大して頂けるようご協力をお願いします。





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最終更新日  2005.08.13 07:56:07
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